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問題一覧
1
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告 が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該受訴裁判所がそ の訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
×
2
当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
×
3
原告の被告に対する損害賠償債務のうち100万円を超える部分の不存在確認請求に対し、裁判所は、その損害賠償債務のうち 50万円を超える部分が不存在であることを確認するとの判決をすることができる。
×
4
控訴審において訴えが変更された場合と新訴に対する主文の判示方法について、判例は、控訴審で訴えが変更され、新訴請求を認容する場合、それは実質上第一審としてなす裁判に外ならず、新請求に対する結論が第一審判決の主文と同一である場合であっても、控訴審は控訴棄却の裁判をすべきではなく、改めて新請求についての判断を示すべきである旨判示している。
○
5
裁判所は、裁判官が代わった場合において、当事者の申出があるときは、裁判官が代わる前に尋問した当事者本人について、そ の尋問をしなければならない。
×
6
未成年者は、訴訟行為につき法定代理人の個別の同意を得れば、自ら訴訟行為をすることができる。
×
7
当事者がその訴訟代理人を解任したときは、当事者又は訴訟代理人がその旨を相手方に通知しなければ、代理権の消滅は、その効果を生じない。
○
8
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
○
9
訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
○
10
訴訟代理人がその権限に基づいて選任した訴訟復代理人は、独立して当事者本人の訴訟代理人 となるものであるから、選任後継続して本人のために適法に訴訟行為をなし得、もし訴訟代理人が死亡しても、当然にその代理資格を失なうものではない。
○
11
訴訟委任に基づく訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、反訴を提起することは出来ない。
○
12
所有権に基づく動産引渡請求訴訟において、被告が留置権の発生の原因となる事実を主張した場合には、被告が留置権を行使 する意思を表明していないときであっても、裁判所は、被告が留置権を有することを判決の基礎とすることができる。
×
13
証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。
×
14
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができるが、この場合、その当事者に宣誓をさせるかどうかは任意に決めることができる。
○
15
証言拒絶権を持つ者が証言を敢えて拒絶しない場合、宣誓を免除しなければならない。
×
16
証人となれるのは、当事者を除くすべての者である。
×
17
証人は勾引ができるが、鑑定人は勾引はできない。
○
18
証人が正当な理由により出頭できないときは、受命裁判官又は受託裁判官により裁判所による 尋問が可能である。
○
19
証人本人や証人と一定の範囲の親族関係にある者が、刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項や、証言がこれらの名誉を害すべき事項に関するときは、証人には証言拒絶権があるが、この場合の「親族」については、過去に親族関係にあったものは含まない。
×
20
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が上訴をすれば、共同訴訟人の全員に対する関係で判決の確定が遮断され、当該訴訟は全体として移審する。
○
21
支払督促は特別送達という特別な郵便で届くが、この特別送達は受け取り拒否ができない特長がある。
○
22
仮執行宣言付支払督促は執行文なしで強制執行を行なうことができる。
○
23
支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の 趣旨及び原因を明らかにしなければならない。
○
24
支払督促の申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかな場合には、裁判所書記官は、債権者を審尋した上で、その申立てを却下しなければならない。
×
25
支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
○
26
少額訴訟の判決に仮執行宣言を付けることがある。
○
27
少額訴訟は、同一の年に10回を超えて審理を受けることはできないが、その10回とは利用者ごと、一つの簡易裁判所あたりの回数である。
○
28
訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより、金銭支払いと併せて、建物の明渡しを求めることができる。
×
29
少額訴訟では、事件の内容や証人の都合などに応じて、臨機応変に立証しやすくするために、証人尋問において証人に宣誓させないことが可能である。
○
30
少額訴訟では、電話会議方式による証人尋問は認められていない。
×
31
何人も和解調書の閲覧を請求できる。
○
32
裁判所は、証人尋問においては、証人の尋問に代えて書面の提出をさせることができるが、当事者尋問においては、簡易裁判所手続き限り、当事者本人の尋問代えて、書面の提出をさせることができる。
○
33
当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
×
34
選択的併合では、どれか一つが認容された。原告は控訴することができない。
◯
35
法律上併存しうる、同じ目的を持つ複数の請求の、いずれかが認容されることを求めて訴えを併合して提起し、そのうちのどれか一つでも認められれば、それを他の請求の審理・判決を解除条件とする併合形態を、予備的併合という。
×
36
訴えの追加的請求のように、選定当時者を追加することは可能であり、それは口頭でもできる。
×
37
債務不存在の確認の訴えに対して、貸金返還請求を反訴として訴えたときは、債務不存在の確認は訴えの利益がないとして、却下されることとなる。
◯
38
原告が所有権確認の訴えを提起したとき、被告が別の訴訟で同一物の所有権確認の訴えを提起したときに訴えの利益はないとされる。
×
39
先行訴訟が取り下げられたとき、後行訴訟で訴訟が継続している場合、先行訴訟の時効の完成猶予を引き継ぐことができる。
◯
40
原告が貸金返還請求を訴えている場合、被告がそこで別の裁判中の売買代金返還訴訟を抗弁として持ち出すことは可能である。
×
41
請求の一部と明示して訴訟を提起し、その継続中に残部の請求を別の訴訟で提起することは許されないが、残部を別の訴訟で相殺の抗弁とすることは許される。
◯
42
弁論準備手続では、争点および証拠の整理を行うために必要であれば、その限度で人証の取調べをすることができる。
×
43
弁論準備手続終了後に新たに攻撃防御方法を提出した当事者は、必ず弁論準備手続終了前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。
×
44
裁判所は、当事者双方が事件を弁論準備手続に付する裁判の取消しを申し立てたときは、その裁判を取り消さなければならない。
◯
45
裁判所が争点および証拠の整理を行うために準備的口頭弁論を行う場合には、必ず当事者の意見を聴かなければならない。
×
46
反訴は上告審では使えず、控訴審では相手側の同意が必要であが、控訴審より前に口頭弁論でもともと争いのあった内容ならば、控訴審で同意は不要である。
◯
47
当事者の責めに帰すことのできない事由によって不変期間を遵守できなかった場合には、不変期間が終了した後の1週間以内には、不変期間内にすべき訴訟行為を追完することができる。
×
48
送達場所が不明な者に対して公示送達が行われた場合に、不変期間を順守できなかったときは、常に訴訟行為の追完ができる。
×
49
裁判所は、遠隔地に住居を有する者の場合に限り、不変期間の伸長ができる。
×
50
裁判所は、不変期間を除き、法定期間または裁判所が定めた裁定期間を伸長しまたは短縮することができる。
◯
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法