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問題一覧
1
刑法第36条にいう「権利」には、生命、身体、 自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれるので、自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得る。
○
2
犯行時に14歳未満であっても、公訴を提起する時点で14歳に達していれば、刑事責任能力が認められる。
×
3
14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
×
4
甲は、乙ら3名をその面前で同時に恐喝して3名全員からそれぞれ財物を出させ、その3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には、3個の恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
×
5
相手方による侵害を予期している者が、その侵害から自己の権利を防衛するには侵害に先んじて相手方に加害行為をすることが効果的な状況において、相手方による侵害が間近に押し迫る前に加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地はない。
○
6
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与したところ、乙が殺意をもってその包丁でA を刺殺した場合、甲に殺人罪の幇助犯が成立し、 傷害致死罪の幇助犯は成立しない。
×
7
共犯に関する刑法第65条にいう「身分」は、犯人の一身的な継続的属性に限られる。
×
8
法律を知らなかったとしても、そのことによって、 罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
×
9
強盗殺人未遂罪といわゆる方法の錯誤について、判例は「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる、としている。
○
10
Aは、外国へ旅行に行った際、旅行先で知り合ったBから、荷物を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼され、 これを了承し、その荷物を日本に持ち込んだが、 荷物の中身は覚せい剤であった。なお、覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し、 麻薬をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。Aは、Bから預かった荷物の中身は「薬物ではない。」と聞かされていたが、「薬物以外の何か違法なものかもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ。この場合、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
×
11
Aは、外国へ旅行に行った際、旅行先で知り合ったBから、荷物を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼され、 これを了承し、その荷物を日本に持ち込んだが、 荷物の中身は覚せい剤であった。なお、覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し、 麻薬をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。AはB から預かった荷物の中身は「覚せい剤である。」と聞かされたものの、覚せい剤が違法な薬物であることを知らず「覚せい剤とは高価な化粧品のことである。」と認識してこれを日本に持ち込んだ場合でも「覚せい剤」という認識がある以上、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
×
12
Aは、外国へ旅行に行った際、旅行先で知り合ったBから、荷物を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼され、 これを了承し、その荷物を日本に持ち込んだが、 荷物の中身は覚せい剤であった。なお、覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し、 麻薬をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤かもしれないし、もしかしたら麻薬かもしれない。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、Aには客体の認識に錯誤があり,麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑よりも軽いときには、Aには麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立する。
×
13
Aは、外国へ旅行に行った際、旅行先で知り合ったBから、荷物を預けるので手荷物として日本まで運んでほしいと依頼され、 これを了承し、その荷物を日本に持ち込んだが、 荷物の中身は覚せい剤であった。なお、覚せい剤をみだりに日本に持ち込んだ場合には覚せい剤取締法の輸入罪が成立し、 麻薬をみだりに日本に持ち込んだ場合には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪が成立するものとする。Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤ではないが、麻薬である。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が同じときには、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
○
14
次の条文を参照に、下記の問いに答えよ。 刑法第65条第2項 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 単純賭博罪について、常習者により教唆・幇助が行われた場合、刑法第65条第2項が適用される余地はなく、教唆、幇助する側には単純賭博罪の教唆・幇助が成立する。
×
15
正当防衛については、予期された侵害を避けるべき義務を課することはできないため、ほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではない。
○
16
いわゆるけんか闘争状態にある者が、相手方に対して加害行為をした場合、正当防衛が成立する余地はない。
×
17
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
×
18
公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、借金という形をとっても実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば、当該金銭は没収の対象となるが、本当に借金したにすぎない場合には、刑法第197条の5の規定によっては、受領した金銭を没収することはできない。
○
19
甲は、乙が強盗を行うつもりであることを知りながら、乙に模造拳銃1丁を貸し与えたところ、乙は、2店のコンビニエンスストアで、同模造拳銃を使ってそれぞれ強盗を行った。甲には、2個の強盗幇助罪が成立し、これらは併合罪となる。
×
20
刑法第65条第1項は、真正身分犯の成立及び科刑について規定し、同条第2項は、不真正身分犯の成立及び科刑について規定していると解する見解に立ちつつ、目的犯における目的も身分に含まれると解すると、営利の目的を有する甲が、成人乙を買い受けるに際し、かかる目的を有しない丙がこれを幇助した場合、甲には営利人身買い受け罪が成立し、丙には人身買い受け罪の幇助犯が成立する。
○
21
交際中の母親(監護者)に娘を説得させて自身との性交に応じさせた内縁の夫のように、監護者たる母親と共謀して子どもと性交をした場合、監護者ではない者でも監護者性交等罪が成立する。
○
22
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。
×
23
刑法第36条第1項(正当防衛)にいう「権利」は、個人的法益に限られ、国家的・社会的法益は、これに含まれない。
×
24
自由刑には、懲役、禁錮及び労役場留置が含まれる。
×
25
甲と乙は、A方に強盗に入ることを計画し、それぞれ包丁を持ってA方に侵入し、Aを包丁で脅した上、 室内を物色していたところ、家人B、Cに犯行を目撃され、甲はBに捕まったが、乙は逮捕を免れるためCの腕を包丁で切り付けて傷害を負わせた。甲には、住居侵入罪のほか強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
○
26
判例によれば、甲及び乙は、対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し、 殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。判例によれば、甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
○
27
人から金を預かっている者が、バーで酒を飲み、酔って気が大きくなり、心神耗弱状態でその金を他人に与えてしまった場合、心神耗弱を理由に横領罪の刑を減軽されることはない。
×
28
判例の趣旨に照らすと、甲は、自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり、乙の承諾を得て、勤務中、同刑務所内において、乙と性交した。この場合、 甲には、特別公務員暴行陵虐罪が成立する。
○
29
日本国外で日本国民が強盗をした場合に、わが国の刑法が適用されるのは、属人主義に基づく。
○
30
大阪市に住所を有するフランス人が、韓国に旅行中,同行したフランス人から現金を詐取した場合、わが国の刑法が適用される。
×
31
子供が選ぶ場所として、時々立ち入ることのある自宅付近の空地に、大型冷蔵庫(内からは開かない構造のもの)を放置した者はたとえ、その広場に立入禁止の立札を立て、まわりに冊がはりめぐらせていても、子供が柵を乗り越えて空地に立ち入り、冷蔵庫に入り窒息死した場合には、過失がないとはいえない。
◯
32
重過失とは、注意義務違反の程度が著しく、それによって発生した構成要件的結果が重大なものをいう。
×
33
判例は、条文の趣旨から、過失犯の処罰が想定されていると解釈できる場合、例えば、結果を発生させた行為が違法であり、かつ、結果の予見可能性と結果回避義務違反があったと認められる場合などには、明文の規定がなくても、刑法38条1項の「特別の規定」があると解釈できるとしている。
○
34
複数の行為者につき、行為者共同の注意義務が観念でき、行為者がその共同の注意義務に違反し、共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る。
○
35
行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力が減退した状態で罪を犯した場合であっても、心神耗弱者と認められるとは限らない。
○
36
犯罪行為によって得た物は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。
×
37
犯罪行為の用に供した物の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
×
38
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合、その暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。
×
39
故意又は過失のない行為を処罰することができないのは、罪刑法定主義の要請である。
×
40
①過失傷害罪、②不動産侵奪罪、③横領罪、④境界毀損罪、 ⑤信書隠匿罪のうち、隣家に住んでいる甲の叔父が、甲に対し次の犯罪を犯した場合、叔父の処罰に甲の告訴を必要としないものは③の横領罪のみである。
×
41
同時に刑を加重減軽すべきときは、①法律上の減軽、②併合罪の加重、③再犯加重、④酌量減軽の順序による。
×
42
有期懲役については、法律上の減軽事由が2個あるときであっても,その刑期の2分の1しか減ずることができない。
○
43
酌量減軽は、法定刑の最低限度より軽い刑に処するときになされる。
○
44
共犯者の一人が自首したことにより、他の共犯者の刑を減軽することはできない。
○
45
Aは、Bを殺害した後に逃走した。警察は、捜査の結果Aがその犯人であることを把握したものの、Aの所在を全く把握することができなかった。Aは、犯行から10年経過後。反省悔悟し、警察に出頭して自己の犯罪事実を自発的に申告した。この場合、Aには自首は成立しない。
○
46
Aは、窃盗により逮捕された際に取調官Bが余罪の嫌疑を持ってAの取調べを行ったことが契機となって、反省悔悟し、その余罪についても供述した。この余罪については、Aには自首は成立しない。
○
47
没収の対象物が犯人以外の者に属する場合、原則として、その物につき所有権等の権利を有しない場合に限って没収できる。
◯
48
告訴は特定の犯罪事実を申告しその犯人の処罰を求める意思表示であるが、親族間における 窃盗罪のような相対的親告罪の場合を除き、特定の犯人を指定し告訴を行う必要はない。
◯
49
再度の執行猶予の場合、被告人を、保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量である。
×
50
現行刑法上は、過失未遂の処罰規定は存在しない。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑥)
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供託法
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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