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問題一覧
1
定款変更を伴わない本店移転につき、移転後、取役会の承認決議があったときは、決議の日に移転したものとみなされる。
○
2
設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととされた額 は、資本準備金として計上されなければならない。
○
3
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。
○
4
発起設立の登記の申請書には、定款に株式会社の本店の具体的な場所を定めなかった場合、具体的な本店所在場所を定める発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
5
商号を登記する場合、他の商人が既に同一の所在場所で同一の商号を登記しているときでも、その営業の内容が異なる場合は、同一の所在場所で既に登記されている商号と同一の商号を登記することができる。
×
6
後見人の退任による消滅の登記は、当該後見人の他、新後見人からも申請できる。
○
7
取締役会設置会社であるときは、その旨を登記しなければならない。
○
8
定款の絶対的記載事項のうち、発行可能株式総数は、登記すべき事項ではない。
×
9
商号譲渡は、悪意の第三者に対しては、登記がなくても対抗できる。
×
10
株式会社の場合も持分会社(合同会社を含む)の場合も、清算結了の登記は、本店所在地及び支店所在地の両方でしなければならない。
○
11
持分会社の設立登記には登記期間は定められていない。
○
12
取締役取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときでも、払込期間の満了前に募集株式の発行による変更の登記の申請した場合は受理されない。
×
13
株式会社が、その本店を他の登記所の管轄区域内に移転したために新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出する場合において、当該印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、当該株式会社の代表取締役は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面に押印した印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
◯
14
合同会社を代表する社員が法人である場合におけるその職務を行うべき者であって当該法人の代表者がその就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出する場合に置いて、当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出しているときは、当該書面には、登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
×
15
発起人が成年被後見人である場合において、成年後見人が当該成年被後見人を代理して定款を作成し、これに署名し、又は記名押印したときは、当該定款を添付して、設立の登記を申請することができる。
◯
16
株式会社の設立の登記の申請書に添付すべき書面のうち、出資の履行に関する書面に関しては、合てつ書面における預金通帳の写しに記録されている預金口座への入金の日付が、定款の作成日後、その認証日より前のものである場合には、定款が公証人の認証を受けなければ効力が生じない以上、当該合てつ書面を出資履行書面とすることはできないことになる。
×
17
募集設立の場合、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
×
18
設立しようとする会社が設立に際して支店を設ける場合において、当該支店が当該会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にあるときは、当該支店の所在地における登記の申請をしなければならない。
×
19
監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
◯
20
住居表示の変更により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更による登記があったものとみなされることはなく、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
◯
21
3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
×
22
取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役が2人以上ある場合にあっては、その全員の同意を得なければならない。
×
23
特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
×
24
監査役の員数に関する定款の定めを変更して、増員に係る監査役を選任した場合には、当該監査役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付する必要はない。
◯
25
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
◯
26
取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない。
×
27
取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書面を添付することを要しない。
×
28
定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であっても、当該辞任による変更の登記を申請することはできない。
×
29
定款に「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する 旨の取締役会の決議があったものとみなす。」旨の定めがある取締役会設置会社において、 当該定款の定めにより代表取締役を選定する取締役会の決議があったものとみなされたときは、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該提案についての取締役全員の同意書を添付しなければならない。
×
30
登記の更正を申請する場合には、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときであっても、当該株式会社は、その登記の回復を申請することを要しない。
◯
31
登記記録に取締役の氏名が誤って記録されているときは、当該株式会社は、錯誤があることを証する書面を添付することなく、錯誤による登記の更正を申請することができる。
◯
32
オンライン登記申請をする場合には、その登記申請と同時に、印鑑の提出をすることができる。
◯
33
定款に「取締役が 2名あるときは、取締役の互選によって代表取締役 1 名を置く。」旨の定めがあり、取締役A及びB並びに代表取締役Aが登記されている会社について、取締役Aが取締役を辞任した場合におけるBを代表取締役とする変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
◯
34
設立しようとする株式会社と本店の所在場所が同一であり、かつ、同一の商号の登記がされている株式会社がある場合であっても、当該株式会社が裁判所による破産手続開始の決定を受け、かつ、その旨の登記がされているときは、当該設立しようとする株式会社の設立の登記の申請をすることができる。
×
35
特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請をすることができない。
◯
36
第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書には、代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面の添付を要しない。
◯
37
現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式の内容を変更して、取得条項付株式とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
38
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。
◯
39
最初の清算人を裁判所が選任した場合の当該選任による清算人の登記の申請書には、当該清算人に係る選任決定書のほか、定款も添付しなければならない。
◯
40
株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人1名を選任した場合は、 清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印 鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
◯
41
休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。
◯
42
任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない。
×
43
全部の種類株式につき、株式譲渡制限を定款で定めている種類株式発行会社が監査役も取締役会も置いていない場合において、一部の種類株式について株式譲渡制限の定款の定めの廃止による変更の登記をするときは、取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨の変更の登記を申請しなければならない。
×
44
発起設立の場合において、設立に際して発行する株式の数を定款に定めなかったときは、これを定める発起人全員の同意を証する書面を添付しなければならない。
◯
45
甲登記所の管轄区域内に唯一の営業所を設置する外国会社が、乙登記所の管轄区域内に営業所を移転した場合、代理人によって申請するときであっても、新本店所在地である乙登記所への申請書には、添付書面を要しない。
×
46
日本における代表者の住所地を管轄する甲登記所において登記をした外国会社が、乙登記所の管轄区域内に新たに営業所を設置した場合、乙登記所に対する外国会社の登記は、甲登記所を経由し、かつ、甲登記所に対する登記と同時に申請することを要する。
◯
47
日本に住所を有する日本における代表者の全員が退任しようとするときは、外国会社の登記をした外国会社は、債権者異議手続をすることを要し、二重の公告をすることにより知れている債権者への各別の催告を省略することはできない。
◯
48
日本に住所を有する日本における代表者の全員が退任しようとする場合、その退任の効力は、債権者異議手続が終了した時に生ずる。
×
49
評議員を選任する旨の理事会の決議があった場合において、理事会で評議員を定める旨の定めがある定款及び理事会議事録を添付すれば、当該評議員の就任による変更の登記は受理される。
×
50
一般社団法人の理事の就任による変更の登記の申請書には、当該理事を選任した社員総会の議事録を添付し、一般財団法人の評議員の就任による変更の登記の申請書には、当該評議員を選任した評議員会の議事録を添付しなければならない。
×
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B分野(第三の保険・傷害①)
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B分野(第三の保険・傷害②)
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
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商法
C分野(総論②)
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C分野(個人情報保護法)
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刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(総論・改正)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
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憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法