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問題一覧
1
株式会社の設立登記は、手続が終了した日から2週間以内に申請する必要がある。
○
2
株式会社の場合も持分会社(合同会社を含む)の場合も、定数で定めた解散の事由の発生により会社が解散した場合には、最初の清算人が試任した日から2か月を経過する日より後の日でなければ、清算結了の登記の申請はすることができない。
○
3
社員総会の決議により解散した一般社団法人を、合併後存続する一般社団法人とする合併による変更の登記の申請は、することができる。
×
4
一般社団法人では、社員の資格の得に関する定款の定めは、登記事項ではない。
○
5
公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において、別段の決議がされなかったことにより、当株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない。
○
6
監査役会が、会計監査人を解任したことによる会計監査人の登記申請書には、監査役全員の同意があったことを証する書面の添付が必要である。
○
7
会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、実際には会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
○
8
【要確認】住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。
○
9
代表取締役の就任による変更の登記の申請は、当該株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有している場 合でなければ、することができない。
○
10
ある取締役に欠格事由が生じた場合でも、これにより定款で定めた取締役の員数に満たないこととなるときは、その後任者が選任されるまで、当該取締役の選任による変更の登記の申請は、することができない。
○
11
取締役会設置会社において、選任した取締役であって、なお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。
×
12
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない。
×
13
現に2以上の種類の株式を発行している会社は、ある種類の株式と、別の種類の株式を併合する内容の株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。
○
14
会社法の規定により登記すべき事項が登記された後であっても、過失なく負傷したため登記簿を閲覧することができなかったことにより、その登記があることを知らなかった者に対しては、当該事項を対抗することができない。
×
15
親会社の名称について、変更があった場合、変更登記をしなければならない。
×
16
会社が組織変更をした場合の解散登記の申請書には、添付書類は一切不要である。
○
17
会社法では、登記された事項は、善意の第三者にはその内容が事実とみなされるが、これは、登記制度が本来的に持っている「公示力」に「公信力」を補完する役割を果たしていると言える。
○
18
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。
○
19
一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
○
20
一般財団法人は公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができる。
○
21
解散後もを監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が解散した場合には、監事設置法人である旨をも登記する必要がある。
○
22
一般財団法人については、貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
×
23
基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
○
24
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の選任による変更の登記を申請しなければならない。
○
25
清算株式会社が監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更をする場合には、清算開始時に公開会社又は大会社でなければ、監査役の退任登記をしなければならない。
○
26
特例有限会社は、準備金の資本組入れを決議した株主総会の議事録を添付して、資本金の額の変更の登記を申請することができる。
○
27
剰余金の資本組み入れによる変更の登記の申請書には、当が組入れに係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
○
28
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされた場合は、資本金の額の減少による変更の登記の申請書に、一定の欠損の顔が存在することを証する書面を添付して登記できるが、臨時株主総会ではそれはできない。
○
29
新株予約権に譲渡制限が付された場合でもその内容は登記事項とならない。
○
30
新株予約権の内容として、新株予約券証券を発行する旨を定めた場合であっても、当該定めは登記事項にならないが、新株予約権付社債は証券発行の旨が登記事項となる。
○
31
募集株式の引受人が募集株式を発行する会社に対し金銭債権を有する場合において、当該引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己が有する当該金銭債権とを相殺する旨の意思表示をしたときは、当意思表示をしたことを証する書面を派付して募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
×
32
特定非営利活動法人においては、資産の総額が、登記事項となる。
○
33
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
○
34
新株予約権の発行による変更の登記を申請した後、当該登記がされないまま6か月が経過した場合であっても、当申請が却下されていないときには、申請人は審査請求をすることができない。
×
35
登記の申請をした者は、当頭申請を却下した処分に対して審査請求をすることができるが、登記簿の附属密類の閲覧。 を請求した者は、当該請求を却下した処分に対して審査請求をすることができない。
×
36
一時取締役の職務を行うべき者が招集した闘時株主総会の決議によって取締役を選任した場合の変更の登記の申請書には、一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集することについての裁判所の許可書を添付しなければならない。
×
37
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
×
38
判例の趣旨によれば、個人商人が支配人を選任したが、その登記をする前である場合において、当該支配人が当該個人商人の支配人として第三者と取引をしたときは、当該第三者は、当該個人商人に当該取引の効果が帰属することを主張することが できる。
○
39
外国会社は、持分会社の社員となることができるが、その前提として日本において外国会社の登記の申請をする必要がある。
×
40
特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請をすることができない。
○
41
支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記を申請しなければならない。
○
42
監査等委員会設置会社の取締役のうち社外取締役であるものについては、社外取締役である旨を登記しなければならない。
○
43
商号譲渡は登記をしなければ、悪意の第三者に対しても、対抗することができない。
○
44
現物出資で、検査役を省略できた場合には、その検査役を省略できた理由を立証しなければならないが、少額財産、少数株式にあたる場合は、少額財産、少数株式にあたることを立証する必要はない。
○
45
会社法上の公開会社である種類株式発行会社が、株主割当以外の方法によって譲渡制限株式を発行する場合、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該譲渡制限株式の種類株主を構成員とする種類会議事録を添付しなければならない。
○
46
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、募集株式として譲渡制限株式を発行する場合、当該株式の募集要項について、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときは、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付することを要しない。
×
47
清算人を株主総会により選任しなかった場合で、清算開始時の取締役が清算人となったときの当該清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
×
48
一般社団法人及び一般財団法人のいずれにおいても、監事を置いた場合、監事設置一般法人である旨及び監事の氏名が登記事項となる。
×
49
未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、当該未成年者がすることはできない。
×
50
未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合には、その法定代理人は、未成年者の死亡による消滅の登記を申請しなければならない。
○
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C分野(預金・その他の信託)
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C分野(国債・公債)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法