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問題一覧
1
少額短期保険業者は、保険金額が「少額」「短期」「掛け捨て」の商品のみ取り扱うことが可能で、1人の被保険者から受け取る保険金額は1500万円が上限となっている。
×
2
少額短期保険業者と締結した地震保険契約は政府による再保険対象である。
×
3
保険法は少額短期保険は対象だが、共済は対象外である。
×
4
少額短期保険業者は、責任準備金を積み立てる義務が無い。
×
5
少額短期保険業者は、保険金額が「少額」「短期」「掛け捨て」の商品のみ取り扱うことが可能で、1人の被保険者から受け取る保険金額は1500万円が上限となっている。
×
6
少額短期保険業者と締結した地震保険契約は政府による再保険対象である。
×
7
少額短期保険では人が生存することを条件とした保険金支払いができず、生存給付金や個人年金保険といった「生きている限り受け取れる保険金」も存在しない。
〇
8
少額短期保険は、要件を満たしている限り、第一、第二、第三の全ての分野の商品を、一つの会社で扱うことが可能である。
〇
9
少額短期保険業者は商品としての要件を満たしている限り、外貨建て保険を扱うことも可能である。
×
10
保険業は免許制だが、少額短期保険業は登録制である。
〇
11
少額短期保険業者の引受契約は保険契約者保護機構の対象外だが、共済は対象となる。
×
12
わが国の少額短期保険業者は疾病による死亡・重度障害の保険金額が800万円、保険期間1年の生命保険は引き受けることはできない。
○
13
本年契約した①保険期間が5年未満の貯蓄保険契約、②傷害保険契約、③財形年金貯蓄契約、④信用保険契約、⑤少額短期保険業者とした契約の中で、生命保険料控除を受けられるものは一つもない。
〇
14
少額短期保険では、保険期間の満了時に満期返戻金を受け取る ことができる。
×
15
少額短期保険業者は内閣総理大臣の登録が必要だが、資本金が1000万円に満たない株式会社の登録は原則拒否される 。
○
16
国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象となる。
×
17
少額短期保険の保険期間は、損害保険では1年、生命保険および傷害疾病保険では2年が上限である。
×
18
少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象とはならない。
×
19
保険法は少額短期保険は対象だが、共済は対象外である。
×
20
少額短期保険業者は、責任準備金を積み立てる義務が無い。
×
21
少額短期保険業者にはアームズ・レングス・ルールは適用されない。
×
22
低発生率保険とは、少額短期保険の中で保険事故の発生率が低いと見込まれるもので、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険で、自動車の運行に係るものを含む。
×
23
少額短期保険業を行う事業者は,内閣総理大臣の登録を受ける必要があるが、原則として、資本金が1000万円に満たない株式会社の場合は登録を拒否される。
○
24
少額短期保険では、被保険者一人当たりへの支払い保険料に制限があるほか、 一人の保険契約者についての被保険者の数は10人までとなっている。
×
25
少短保険では、傷害による死亡・重度障害の保険金額が800万円、保険期間2年の損害保険を引き受けることができる。
×
26
疾病による死亡・重度障害の保険金額が800万円、保険期間1年の生命保険を少短保険として受けることができる。
×
27
全国生活協同組合連合会(全国生協連)が実施する都道府県民共済の生命共済は、共済事業の年度ごとの決算 において剰余金が生じた場合、割戻金を受け取ることができる。
○
28
全国生活協同屋合連合会(全国生協連)が実施する都道府県民共済の加入者の住所や勤務地が他の都道府県に異動した場合、共済契約は移管することができないため、解約しなければならない。
×
29
都道府県民共済が実施する生命共済には、入院・死亡等について所定の年齢まで保障する定期型と一生涯にわたって保障が継続する終身型がある。
×
30
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済coop) が行うこくみん共済の総合保障タイプの掛金は、加入口数、加入時の年齢により異なるが、性別による差異はない。
×
31
全国共済農業協同組合連合会が行うJA共済は、農家である正組合員以外の者であっても、出資金を支払い、准組合員になって利用できるほか、准組合員にならずに利用することもできる。
○
32
都道府県民共済は、すべての都道府県で実施されており、居住地または勤務地の所在する各都道府県民共済に加入することができる。
×
33
全国共済農業協同相合連合会が行う建物更生共済は、火災のほか、台風や地震などの自然災害による損害保険の対象となる。
○
34
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)が実施するマイカー共済(自動車総合補償共済)の等級は、損害保険会社の自動車保険と異なり、22等級で掛金額の割引率が最も高くなる。
○
35
共済契約は保険法の対象ではない。
×
36
共済は、保険業法を根拠とする損害保険や生命保険と異なり、成り立ちの違いを反映して根拠となる法律や監督官庁が異なる。
○
37
都道府県民共済が実施する生命共済には、入院・死亡等について所定の年齢まで保障する定期型と一生涯にわたって保障が継続する終身型がある。
×
38
全労済の「こくみん共済」は、複数の契約プランがあるが、総合タイプやガン保障・医療タイプなど、ほとんどのプランが年齢や性別に関係なく、月々一律の掛金である。
〇
39
JA共済の建物更生共済は、保障期間満了時には満期共済金を受け取ることができる。
〇
40
JAの建物更生共済については物件所在地のほか、共済契約者の居住地および勤務地のJAでも申込みできる。
〇
41
JAの建物更生共済の対象について、地震等による損害が生じた場合に、その地震等を原因として被共済者様やその親族、使用人、居住者等が怪我をしたり、死亡したときは、共済金が支払われる。
〇
42
共済と少額短期保険会社は保険契約者保護機構の加入対象外である。
〇
43
少短保険は、契約者保護の仕組みがないが、その代わりに供託金制度がある。
○
44
少額短期保険業者と締結した保険契約に係る保険料は、税法上、所定の要件を満たせば、生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。
×
45
少額短期保険で扱う地震保険は、いわゆる一般の地震保険とは異なり、政府が再保険していない地震保険のため、所得控除対象になることがない。
○
46
都道府県民共済が実施する生命共済には、入院・死亡等について所定の年齢まで保障する定期型と一生涯にわたって保障が継続する終身型がある。
×
47
JA共済の建物更生共済は、火災のほか、台風や地震などの自然災害による損害も保障の対象となり、保障期間満了時には満期共済金を受け取ることができる。
○
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
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供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法