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1
所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力は生じない。
○
2
当事者双方が、連続して二回、弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときは、 訴えの取下げがあったものとみなす。
○
3
管轄について、X は名古屋市に、Yは東京都千代田区に、Zは大阪市にそれぞれ住所を有するものとする。また、当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はない。Xは、東京都千代田区において建物甲を、大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ、建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し、その所有権に基づき、それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合、Xは、Y及び Zを被告として、東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
×
4
共同訴訟の証拠共通の原則は、事実上の審判の統一が期待されること、自由心証主義の下では歴史的事実の心証は1つしかありえないこと等から、 共同訴訟人独立の原則の修正として認めるべき、とする考え方である。
○
5
地方裁判所が文書提出命令の申立てについてその文書の証拠調べをする必要性がないという理由でこれを却下するとした決定に対しては、その必要性があることを理由として、即時抗告をすることができる。
×
6
仮執行宣言は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、仮執行宣言を取り消す裁判をしなくても、変更の限度においてその効力を失う。
○
7
裁判所は、当事者の同意を得ずに、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関与させることができる。
×
8
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、 裁判所は、当事者の申し出があるときに限り、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
×
9
貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において、 保証人が借主側に補助参加した場合、借主が、参加申出よりも前に、請求原因事実の一部を自白し、これを撤回することができない場合であっても、保証人はその自白に係る事実を争うことができる。
×
10
控訴状には、第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
○
11
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることはできない。
×
12
判決に法令違反があるときは、裁判所は、いつでも更正決定をすることができる。
×
13
裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、「顕著な事実」とされ、当事者が立証しなくても、判決の基礎とすることができる。
○
14
XのYに対する訴訟の係属中にZがXから訴訟の目的である権利の全部を譲り受けた場合において、裁判所は、Yの訴訟の引受けの申立てにより、Zに訴訟を引き受けさせることができる。
○
15
再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、改めて同一内容の判決をしなければならない。
×
16
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、 かつ、それで足りる。
○
17
給付の訴えについては、 その給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意がある場合であっても、訴えの利益が認められる。
○
18
ある事件の訴訟手続において、他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは、裁判所は、その訴訟手続を停止しなければならない。
×
19
当事者は、口頭弁論の期日外において、裁判長に対して発問を求めることができない。
×
20
独立当事者参加がされた訴訟においては、原告、 被告又は参加人の一人について中断の事由が生ずると、すべての者との関係において訴訟手続が中断する。
○
21
当事者が控訴により第一審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
○
22
裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権で、 その提出を命ずることができる。
×
23
請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。
○
24
相続人が遺言の無効を主張して、相続財産について自己が持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは、遺言執行者を被告とすることは許されない。
×
25
補助参加は、参加する他人間の訴訟がいかなる審級にあるかを問わずすることができる。
〇
26
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
〇
27
裁判上の自白は、反真実かつ錯誤の場合撤回できる。
○
28
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
×
29
当事者が主張しないことを裁判の基礎にしてはいけない、というのは処分権主義の現れである。
×
30
給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを主文において明示しなければならない。
○
31
当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、たとえ忌避の原因があることを知らなかったとしても、その裁判官を忌避することができない。
×
32
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
×
33
訴えの変更は、著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても、相手方の同意があるときは、許される。
×
34
附帯控訴は、一旦取り下げても、口頭弁論終結に至るまでは、再び申し立てることができる。
○
35
XのYに対する動産引渡請求訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、この訴訟の口頭弁論終結の前から、Yの委託に基づき無償でその動産を保管しているZに及ぶ。
○
36
裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
○
37
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関し、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
○
38
攻撃防御の機会を与えられた当事者が、それを利用しなかった場合には、一定の不利益を課されてもやむをえないというのは、双方審尋主義の帰結である。
○
39
中間判決について、それを不服として上訴することができる。
×
40
民事訴訟における「検証」とは、裁判官が五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を用いて、直接的に検証物の形状、性質、状態を観察し、その結果を証拠資料とする証拠調べの手続きである。
○
41
後訴が、二重起訴に当たるかどうかは、当事者の主張を待って判断し、二重起訴に当たる場合、訴訟要件を欠くとして、判決で却下される。
×
42
貸金返還請求訴訟の係属中、 別訴において債権者がする同一債権を自働債権としてする相殺の抗弁の主張は、認められない。
○
43
債権者代位権による訴訟係属中、被代位者である債務者が同一訴訟物についてする後訴は、 二重起訴に当たる。
○
44
所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求を認容した確定判決は、当該所有権の存在について既判力を有する。
×
45
AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である旨が明示された100万円の貸金返還請求訴訟において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。
○
46
訴えを却下した確定判決がその理由において訴えの利益を欠くものと判断している場合には、当該確定判決は、当該訴えに係るその他の訴訟要件の不存在についても既判力を有する。
×
47
少額訴訟において、執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させる ことができる。
○
48
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当 該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても、地方裁判所の管轄に 属し、簡易裁判所の管轄には属しない。
×
49
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡 易裁判所の管轄に属する。
○
50
少額訴訟においては、電話会議によって証人を尋問することはできない。
×
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C分野(預金保険・投資者保護)
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刑法各論(文書・有価証券偽造①)
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C分野(国債・公債)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
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憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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E分野(譲渡所得など②)
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E分野(鑑定・地価・投資②)
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E分野(不動産取得税)
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F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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