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問題一覧
1
抵当権者は、自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。
○
2
債権者が故意に担保を減少させたとしても、そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合、保証人 は、その担保の減少に基づく免責を主張することはできない。
○
3
保証人Aと物上保証人Bとの間で、Aが自己の弁済した全額につき債権者に代位することができる旨の特約をした場合において、 弁済をしたAが債権者に代 位してB所有の不動産上の第一順位の抵当権を行使するときは、Aはその特約の効力を当該不動産の後順位抵当権者に主張することはできない。
×
4
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。
○
5
民法上の留置権は被担保債権との牽連性が必要で、他人の物でも成立するが、商人間の留置権ら被担保債権との牽連性は不要で、他人の物では成立しない。
○
6
保証債務を担保するために抵当権が設定されている場合で、保証人が主たる債務者を単独で相続したときは、保証債務は消滅しない。
○
7
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によって、その抵当権を第三者に対抗することはできない。
○
8
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その登記をCがBの知らない間に不 法に抹消したときは、B は、再度登記がされない限り、抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
×
9
AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ、Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において、抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは、法定地上権が成立する。
×
10
Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ、甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後、Bが甲土地の所有権を取得し、 甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において、Cの抵当権が弁済により消滅し、その後、Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。
○
11
権利能力なき社団は、登記名義人にはなれず、抵当権などの債務者としても登記することができない。
×
12
建物の賃貸借の抵当権に対抗するための同意の登記は、賃借権の登記が前提となっており、借地借家法上の対抗要件(引き渡し)があっても同意の登記はできない。
○
13
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。この場合で、Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てを し、当該強制競売手続において甲が売却されたと きは、Bの抵当権は消滅する。
○
14
債務者が所有する同一の不動産について、第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され、それぞれその旨の登記がされて いる場合、第一順位の抵当権の実行としての競売の結果、第一順位の抵当権者のみが配当を受けたときは、第二順位の抵当権は消滅しない。
×
15
抵当権設定者が、抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合、その担保する債権について不履行がなくても、抵当 権の効力は、その賃料債権に及ぶ。
×
16
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者に譲 渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
○
17
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第一順位の抵当権を設定し、その登記がされた。この場合で、BがAの一般債権者Cに対してその抵当権を譲渡するには、Aの承諾を必要としない。
○
18
抵当権者に対抗することができない賃貸借により、抵当権の目的である不動産を使用収益する者がおり、抵当権の実行によりその不動産が競売された。この場合で、当該不動産が土地であれば買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に明け渡す必要がないが、当該不動産が建物の場合、そのような猶予の仕組みはない。
×
19
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。この場合、甲について、その後、Aから譲渡担保権の設定を受けたCは、譲渡担保権の実行前であっても、抵当権消滅請求をすることにより、Bの抵当権を消滅させることができる。
×
20
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ、甲土地上にBが乙建物を建築して所有 権保存登記がされた後に、乙建物にCのための抵当権が設定され、その旨の登記がされた。その後、Bは、Aに対し、その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この抵当権が実行され、Dが乙建物を取得した場合、Dは、Aに対し、地上権を主張す ることができない。
×
21
建物を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なっていたが、後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合で、一番抵当権が実行された時の法定地上権の成否について、判例は法定地上権が成立する、としている。
○
22
判例の趣旨によると、抵当権の付着した不動産が転貸されている場合、抵当権者は転貸賃料債権に物上代位権を行使することはできず、それは抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合であっても変わらない。
×
23
構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物の譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異義の訴えで、動産売買の先取特権者が、譲渡担保権がある集合物の一部になった動産についてした競売の不許可を求めることができる。
○
24
動産根質権については極度額を定める必要はないが、不動産根質権については極度額を定めなければならない。
○
25
債権者Aが債務者Cの債権を担保するために、物上保証人B所有の甲土地と、債務者C所有の乙土地に抵当権を設定している。AB間に「Bは、Aがその都合によって担保又はその他の保証を変更、解除しても免責を主張ししない」旨の特約がある場合において、Aが乙土地に設定された抵当権を放棄した後で、DがBから甲土地を買い受けたとき、Dは、甲土地に設定されたAの第1順位の抵当権の抹消登記手続を請求(=免責を主張)することができる。
×
26
債権者Aが債務者Cの債権を担保するために、物上保証人B所有の甲土地と、債務者C所有の乙土地に抵当権を設定している。甲土地にはさらに後順位抵当権者Dがいる。この場合で、AB間に、Bが弁済等によって取得する権利は、Aと債務者Cとの取引が継続している限り、Aの同意がなければ行使しない旨の特約がある場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4000万円の配当を受けた後、Aが乙土地に設定された抵当権を実行したときは、Dは、Aの同意なしに乙土地の代価から配当をうけることができない。
×
27
仮登記担保権の実行により不動産の所有権を取得した仮登記担保権者が、債務者に清算金を支払わないでその不動産を第三者に譲渡した場合、債務者は、清算金支払請求権を被担保債権として、譲受人たる第三者に対し、その不動産につき留置権を行使することができる。
〇
28
根仮登記担保契約は、極度額を定める必要はない。
○
29
仮登記担保の被担保債権は仮登記担保法第1条で金銭債権に限定されている。
○
30
仮登記担保の本登記をする旨の通知を受けた後順位担保権者の取り得る方法としては、競売申し立てするしかない。
×
31
担保仮登記がされている土地等に対する強制競売においては、その担保仮登記の権利者は、他の債権者に先立って、その債権の弁済を受けることができ、この場合における順位に関しては、その担保仮登記に係る権利を抵当権とみなし、その担保仮登記のされた時にその抵当権の設定の登記がされたものとみなされる。
○
32
工場抵当法に基づいて、工場のある土地や建物と一緒に抵当権がつけられた動産が、抵当権者の同意がないのに運び出され場合、その動産を第三者が即時取得しない限り、 抵当権の効力があるため、第三者が占有する動産に対して抵当権を行使できるので、抵当権の担保価値を保護するには、その動産の処分を禁止するだけでは不十分で、運び出された動産を元の置いてあった場所に戻して原状回復するべきである、とするのが判例である。
○
33
映画館、ガソリンスタンド、給食施設はいずれも工場抵当法における工場ではないとされている。
×
34
共同抵当権が異時配当された場合で、先順位抵当権の全部が弁済されなかったときは、後順位抵当権者は代位することはできない。
×
35
共同抵当権の同時配当における負担割付は、後順位抵当権者がいない場合であっても適用される。
○
36
共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同 一の物上保証人の所有に属する場合にも、 異時配当の際の後順位抵当権者の代位が適用される。
○
37
抵当権の物上保証人の相続人は、抵当権消滅請求をすることができない。
○
38
土地及びその地上の建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち、建物を取り壊して再建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され再建築されることを予定して、土地の担 保価値を算定したものであるときは、建物の所有を目的とする法定地上権が成立する。
○
39
建物の競売によって建物の所有権及び法 定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を 譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。
○
40
更地に抵当権が設定された場合 、抵当権設定当時すでに建物の建築に着手し、抵当権者がその築造をあらかじめ承認していた場合に限り、法定地上権が成立する。
×
41
①土地と地上建物が同一所有者に属する場合において、土地への抵当権設定時に、地上建物の登記が未だ土地所有者に移転されていない場合、②建物抵当権設定時、土地建物は同一人の所有に属していたが、土地については所有権移転登記を経由していなかった場合、いずれも抵当権の実行により建物を買い受けた者のために法定地上権が成立する。
○
42
Aが所有する山林についてBのために抵当権が設定された後に、 Aが通常の山林の用法に従って山林上の樹木を伐採した場合には、 BはAの行為の差止めを請求することはできない。
○
43
原抵当権の被担保債権の額 が、転抵当権の被担保債権の額よりも大きいときは、原抵当権者も原抵当権を実行することができる。
○
44
抵当建物につき、増築をした場合には、その増築部分についても抵当権の効力が及ぶ。
○
45
一般の先取特権は、担保物権の不可分性を有しない。
×
46
買戻権は、それ自体を取引の対象にしたり、質権を設定することができる。
○
47
判例によると、買戻特約付売買契約の形式が採られていても、目的不動産の占有の移転を伴わない契約は、特段の事情のない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保契約である。
○
48
再売買の予約は買戻しと異なり、権利それ自体の譲渡ができる。
×
49
再売買の予約は登記できない。
×
50
AB共有の甲土地上には、AB共有の建物がある。甲土地のA持分のみに抵当権が設定され、当該抵当権が実行された場合は法定地上権は成立しない。
〇
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B分野(保険一般②)
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B分野(保険と税②)
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B分野(保険と税③)
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商法
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商法
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C分野(総論④)
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C分野(消費者契約法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法