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問題一覧
1
小選挙区選出の衆議院議員について、政党の方針に反したことを理由として除名された場合に議員の身分を当然喪失するとの制度を設けても、違憲とは解されない。
×
2
現行の最高裁判所とは別に新たに憲法裁判所を設けた上、 法律で、憲法裁判所以外の裁判所は、係属した事件に関して適用すべき法律の憲法適合性に疑義が生じた場合には、必ず事件を憲法裁判所に移送しなければならず、かつ、当該法律の憲法適合性についての憲法裁判所の判断に拘束される旨定めることは、憲法裁判所の裁判官の任命資格及び身分保障がその余の裁判官と同一のものである限り、憲法に違反しない。
×
3
内閣の補助機関として現行法の合憲性について内閣の話 「問に応じて意見を述べたり、内閣提出の法律案について閣議に付される前にその合憲性を審査したりすることを目的とする機関を設立することは違憲ではない。
○
4
高等裁判所が上告審として行った裁判についても、憲法違反を理由とする場合には更に、最高裁判所へ上訴することが許されなければならない。
○
5
判例によると、例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうる。
○
6
資格争訟の裁判により資格がないとされた議員は、資格に 「関する事実認定の誤りを理由としては、司法裁判所に資格の回復を求めることはできないが、憲法の定める3分の2以上の議員の賛成がないことを理由とする場合には、その回復を求めることができる。
×
7
参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。
○
8
予算案について、参議院において衆議院の議決と異なる決がされたときは、衆議院は両院協議会を求めることができることとなっている。
×
9
内閣総理大臣の指名について、両議院の指名が異なった場合には、必ず両院協議会を開き、協議が整わないときに、はじめて衆議院の指名が国会の議決となる。
○
10
閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
○
11
一事不再議の原則とは、ひとたび議院が議決した案件については同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。日本国憲法には明記されておらず、事情の変更により合理的な理由があれば同一会期中の再提案も可能と解されている。
○
12
臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要素があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。また、参議院の通常選挙が行なわれたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならないものであって、そのほかに、内閣は臨時会を召集することはできない。
×
13
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に特別会が召集されることとなっている。
×
14
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない が、この30日以内に「常会」 が開かれた場合には、臨時会を開く必要はない。
○
15
法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
○
16
憲法43条1項は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定める。この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、 国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。
×
17
衆議院の解散は高度の政治性を伴う国家行為であって、その有効無効の判断は法的に不可能であるから、そもそも法律上の争訟の解決という司法権の埒外にあり、裁判所の審査は及ばない。
×
18
両議院の議員は、院内で行なった演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、濃員が行ったこれらの行為につき、国が賠償責任を負うことはない。
×
19
特別会は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。
×
20
両議院は、それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ、議決をすることができないだけでなく、議事を開くこともできない。
○
21
憲法と条約の関係についての意法優位説を採ると、条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。
×
22
国民健康保険料は、被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものなので、憲法84条(租税法律手記)の規定が直接に適用されることはない。
○
23
国会中心立法の原則の例外は、憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。
×
24
議員の資格争訟や除名は総議員の3分の2以上の賛成で決まる。
×
25
秘密会の開催は総議員の3分の2で決まる。
×
26
判例の趣旨によると、立法行為の不作為は、違憲審査の対象となる余地がなく、在宅投票制度を廃止して、その後復活しなかった不作為は、国賠法上違憲とはならない。
×
27
内閣総理大臣について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため、法律の定めるところにより、両議院の協議会が聞かれたが、そこでも意見が一致しなかった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。
〇
28
最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は、内閣が行う。
×
29
公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは、憲法に違反する。
○
30
予算が政府のみを拘束することや、予算が会計年度ごとに成立することは、予算に法的な拘束 力を認めるが、法律とは異なった国法の一形式であるとする見解「予算法形式(規範)説」の根拠である。
○
31
国の収入支出の決算は、毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告 とともに、これを国会に提出しなければならないが、各議院がその決算を承認するかどうかを議決することはできない。
×
32
国家間の合意であるとの条約の性質に照らし、内閣は、事前に国会の承認を経なければ、条約 締結することができない。
×
33
既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定も国家間の合意であるから、これを締結する場合も、国会の承認を経なければならない。
×
34
条約の締結に必要な国会の承認については、衆議院に先講権はないが、議決に関する衆議院の 優越が認められている。
○
35
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。
×
36
条例が法律に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の関に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない 。
○
37
憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し沿革的にみても、現実の行政の上においても、地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とするが、東京都の特別区は、そのような実体を備えておらず、憲法上の地方公共団体にあたらない。
○
38
国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではないというのが判例の立場である。
○
39
発声障害により自ら発声することができない地方議会議員が、第三者による代読等、自らの発声以外の方法による発言を希望したのに対し、これを認めないという地方議会の決定は、純然たる内部規律の問題であるから、司法審査の対象にはならない。
×
40
国会が国の唯一の立法機関である以上、議員は当然に法案をその所属する議院に提出することができるが、この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどして制限を加えることは憲法上許されないのであって、実際、 国会法には議員による法案提出を制限する規定はない。
×
41
議員たる国務大臣は、院内の秩序を乱した場合でも、当然には懲罰できない。
×
42
議員の懲罰の対象は、院内の行為に限られるわけではない。
○
43
一事不再議の原則とは、ひとたび議院が議決した案件については同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。日本国憲法には明記されておらず、事情の変更により合理的な理由があれば同一会期中の再提案も可能と解されている。
○
44
内閣総理大臣の指名は、衆議院議員総選挙の後に召集された国会で、他の案件に先だって行わなければならない。
○
45
独立行政委員会違憲説は、65条がすべての行政について内閣の指揮監督権の下にあることを要請していると解したうえで、独立行政委員会は内閣の下にはないゆえ違憲とするものである。
○
46
衆議院で可決した法律案が参議院に回され、参議院が国会休会中を除いて60日以上経っても議決しないときは、参議院がその法律案を否決したものとみなされる。
×
47
条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合、法律による条例への委任は、一般的・ 包括的委任で足りる。
×
48
国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて、予算法規範説は修正に制限は存しないとする。それに対して、予算法律説は、予算の同一性を損なうような大修正はできないとする。
×
49
最高裁判所は、1人別枠方式の意義は、衆議院議員選挙制度の変更に伴い、国政における安定性、連続性の確保を図るための暫定的な措置であるということにあると解されるから、その合理性には時間的な限界があり、新しい選挙制度である小選挙区比例代表並立制が定着し、安定した運用がされるようになった段階ではその合理性が失われるとした。
◯
50
内閣総理大臣は、国務大臣の中から各省大臣を命じるが、自らも各省大臣を兼ねることができる。
◯
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商法
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法