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開発許可
60問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為で許可が必要な場合については、都道府県知事は、 開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。

    ×

  • 2

    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地であっても、 都市計画法の規定により、開発許可を受けた土地については、自ら売主規制の例外として売買契約を締結することができる。

    ×

  • 3

    都道府県知事は、 市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。

    ×

  • 4

    市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築目的の500平方メートルの土地の区画形質の変更は開発許可が要らない。

    ×

  • 5

    市街化調整区域内において生産される農林水産物の貯蔵に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う 1000㎡の土地の区画形質の変更には開発許可は不要である。

    ×

  • 6

    市街化調整区域内で農林漁業の用に供する政令で定める建築物は開発許可申請が不要だが、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 7

    開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部又は一部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届出なければならない。

    ×

  • 8

    開発許可申請書には、開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途の他、工事施工者を記載しなければならない。

  • 9

    自己の業務用の施設建設のための開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域の土地を含んではならない。

    ×

  • 10

    開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出ることにより開発許可に基づく地位を承継することができる。

    ×

  • 11

    開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為には適用がない。

  • 12

    市街化区域内における1,500㎡の開発行為について、それが畜舎の建築の用に供するものであっても、また、中学校の建築の用に供するものであっても、どちらも開発許可が必要である。

  • 13

    開発許可に添付する設計図書は、1ha以上の開発行為には有資格者の作成したものであることが必要であり、また、公共施設に関する同意書・協議書も必ず添付しなければならない。

  • 14

    開発許可権者が作成した、開発許可の内容を登録した開発登録簿については、誰でも閲覧することができ、請求があった場合、誰に対してもその写しを交付しなければならない。

    ×

  • 15

    開発許可の工事完了公告後、予定建築物以外の都道府県知事の許可については、当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合にのみ許可できることになっている。

  • 16

    開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経る前であっても、提起することができる。

    ×

  • 17

    開発許可申請の対象は自己所有の土地だけでなく、他人所有の土地であってもよく、その場合には開発行為の施工または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 18

    開発許可の工事完了公告後は①都道府県知事の許可がある場合、② 用途地域等が定められている場合、の二つにあてまはらなければ、予定建築物以外の建築物を新築することはできないが、国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば①の許可があったものとみなされる。

  • 19

    開発許可の申請の際、その開発行為が1ヘクタール以上である場合は必ず一定の有資格者が作成した設計図書を提出する。

  • 20

    都道府県知事は開発許可の申請があった時は遅滞なく文書で許可不許可処分をしなければならない。

  • 21

    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。

    ×

  • 22

    都市計画事業として行う場合ではない市街地再開発事業は、開発許可が必要である。

  • 23

    開発許可を申請しようとする者は、開発行為により設置される公共施設の管理者となる者と協議し、その同意を得たことを証する書面を申請書に添付しなければならない。

    ×

  • 24

    都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があったとき日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

    ×

  • 25

    都道府県知事は、開発許可を受けた者に検査済証を交付したときは、遅滞なく当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

  • 26

    都道府県知事は用途地域内での開発許可をする場合、建蔽率、建物の高さ、敷地、構造、設備、壁面の位置を制限することができる。

    ×

  • 27

    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても都道府県知事の承認を受けて、 工事用の仮設建築物を建築することができる。

    ×

  • 28

    都市計画区域及び準都市計画区域外における国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供することを目的とした8000㎡の土地の区画形質の変更には都道府県知事との協議が必要である。

    ×

  • 29

    市街化調整区域では農林水産物の生産・集荷 または生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築のための開発行為は開発許可が不要だが、生産される農水林産物の処理、貯蔵、加工用建築物の建築のための開発行為は開発許可が必要である。

  • 30

    市街化区域内で、敷地面積が2,000㎡の社会福祉施設を建築するための土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要はない。

    ×

  • 31

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合には、建築物の建蔽率・高さ・壁面の位置などを定めることができるが、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、その制限を超える建築物を建築することができるとすることも可能である。

  • 32

    都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地構造及び設備に関する制限を定めなければならない。

    ×

  • 33

    用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。

  • 34

    準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

    ×

  • 35

    開発審査会は、審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から1カ月以内に、裁決をしなければならない。

    ×

  • 36

    開発行為の許可不許可処分についての不服の申し立ては開発審査会に対してし、都道府県知事等に対して不服申し立てをできる場合はない。

    ×

  • 37

    開発行為によって設置された公共施設は原則市町村が管理し、開発行為によって設置された公共施設の敷地は原則市町村に帰属するが、この場合通常補償金が出る。

  • 38

    開発許可申請書には、開発区域において予定される建築物又は特定工作物の用途を記載する必要があるが、その構造、設備及び予定達価額を記載する必要はない。

  • 39

    法第33条に規定する開発許可の基準のうち、予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についてのものは、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても、適用される。

    ×

  • 40

    開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準は適用がない。

  • 41

    市街化調整区域の甲土地2000と乙土地4000平方メートルの2か所の土地を取得した場合、その二つの土地が幅の広い道路を挟んでいる場合は、一団の土地扱いにならず、 1か所ずつなら基準面積未満なので、 事後届け出は不要である。

    ×

  • 42

    開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を申請書に添付しなければならない。

  • 43

    開発行為をしようとする者は、当該開発行為にかかる開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

    ×

  • 44

    開発許可を受けた者が、開発許可を要しない開発行為への変更をする場合は都道府県知事等に届け出をする必要がある。

    ×

  • 45

    開発許可申請書には予定建築物の用途のほか、その構造予定建築額を記載する必要がある。

    ×

  • 46

    市街化調整区域で1200平方メートルの青空駐車場をつくるための土地区画形質の変更には開発許可が必要である。

    ×

  • 47

    準都市計画区域の開発許可に関して、許可が必要になる基準である3000㎡以上の広さについては引き下げることができる。

  • 48

    開発行為の許可申請書には、予定建築物の用途を記載しなければならず、開発許可を受けた後に、予定建築物の用途を変更した場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 49

    2以上の都道府県にまたがる開発行為を行おうとする場合、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 50

    区域区分が定められていない都市計画区域において、仮設建築物を建築する目的で行う3000㎡の土地の区画形質の変更は、開発許可が必要となる。

    ×

  • 51

    【要確認】準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした4000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 52

    市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が2500㎡の共同住宅を建築する場合で、当該宅地の区画形質の変更を行わないときは、開発許可は必要ない。

  • 53

    二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 54

    非常災害のため必要な応急措置としての開発行為はどのような区域において行われるものであっても、またどのような規模であっても開発許可を受ける必要はない。

  • 55

    市街化区域と非線引き区域にまたがる土地で、市街化区域が900平方メートル、非線引き区域が2100平方メートルの場合、開発許可が必要である。

  • 56

    市街化調整区域では3000平方メートル未満の開発行為には許可が要らない。

    ×

  • 57

    開発許可申請の対象は、自己所有の土地だけではなく、他人所有の土地であってもよいが、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 58

    開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事の承認を受けなくても当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

  • 59

    開発許可の基準としては技術基準と立地基準があり、全ての地域でその両方が審査対象となる。

    ×

  • 60

    市街化区域内にある土地につき、開発許可を受けた工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においても、予定建築物についていまだ建築確認がされていないときは、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為で許可が必要な場合については、都道府県知事は、 開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。

    ×

  • 2

    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地であっても、 都市計画法の規定により、開発許可を受けた土地については、自ら売主規制の例外として売買契約を締結することができる。

    ×

  • 3

    都道府県知事は、 市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。

    ×

  • 4

    市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築目的の500平方メートルの土地の区画形質の変更は開発許可が要らない。

    ×

  • 5

    市街化調整区域内において生産される農林水産物の貯蔵に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う 1000㎡の土地の区画形質の変更には開発許可は不要である。

    ×

  • 6

    市街化調整区域内で農林漁業の用に供する政令で定める建築物は開発許可申請が不要だが、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 7

    開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部又は一部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届出なければならない。

    ×

  • 8

    開発許可申請書には、開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途の他、工事施工者を記載しなければならない。

  • 9

    自己の業務用の施設建設のための開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域の土地を含んではならない。

    ×

  • 10

    開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出ることにより開発許可に基づく地位を承継することができる。

    ×

  • 11

    開発許可の申請者の資力及び信用についての基準は主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為には適用がない。

  • 12

    市街化区域内における1,500㎡の開発行為について、それが畜舎の建築の用に供するものであっても、また、中学校の建築の用に供するものであっても、どちらも開発許可が必要である。

  • 13

    開発許可に添付する設計図書は、1ha以上の開発行為には有資格者の作成したものであることが必要であり、また、公共施設に関する同意書・協議書も必ず添付しなければならない。

  • 14

    開発許可権者が作成した、開発許可の内容を登録した開発登録簿については、誰でも閲覧することができ、請求があった場合、誰に対してもその写しを交付しなければならない。

    ×

  • 15

    開発許可の工事完了公告後、予定建築物以外の都道府県知事の許可については、当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合にのみ許可できることになっている。

  • 16

    開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経る前であっても、提起することができる。

    ×

  • 17

    開発許可申請の対象は自己所有の土地だけでなく、他人所有の土地であってもよく、その場合には開発行為の施工または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 18

    開発許可の工事完了公告後は①都道府県知事の許可がある場合、② 用途地域等が定められている場合、の二つにあてまはらなければ、予定建築物以外の建築物を新築することはできないが、国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば①の許可があったものとみなされる。

  • 19

    開発許可の申請の際、その開発行為が1ヘクタール以上である場合は必ず一定の有資格者が作成した設計図書を提出する。

  • 20

    都道府県知事は開発許可の申請があった時は遅滞なく文書で許可不許可処分をしなければならない。

  • 21

    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。

    ×

  • 22

    都市計画事業として行う場合ではない市街地再開発事業は、開発許可が必要である。

  • 23

    開発許可を申請しようとする者は、開発行為により設置される公共施設の管理者となる者と協議し、その同意を得たことを証する書面を申請書に添付しなければならない。

    ×

  • 24

    都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があったとき日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

    ×

  • 25

    都道府県知事は、開発許可を受けた者に検査済証を交付したときは、遅滞なく当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

  • 26

    都道府県知事は用途地域内での開発許可をする場合、建蔽率、建物の高さ、敷地、構造、設備、壁面の位置を制限することができる。

    ×

  • 27

    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても都道府県知事の承認を受けて、 工事用の仮設建築物を建築することができる。

    ×

  • 28

    都市計画区域及び準都市計画区域外における国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供することを目的とした8000㎡の土地の区画形質の変更には都道府県知事との協議が必要である。

    ×

  • 29

    市街化調整区域では農林水産物の生産・集荷 または生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築のための開発行為は開発許可が不要だが、生産される農水林産物の処理、貯蔵、加工用建築物の建築のための開発行為は開発許可が必要である。

  • 30

    市街化区域内で、敷地面積が2,000㎡の社会福祉施設を建築するための土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要はない。

    ×

  • 31

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合には、建築物の建蔽率・高さ・壁面の位置などを定めることができるが、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、その制限を超える建築物を建築することができるとすることも可能である。

  • 32

    都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地構造及び設備に関する制限を定めなければならない。

    ×

  • 33

    用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。

  • 34

    準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

    ×

  • 35

    開発審査会は、審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から1カ月以内に、裁決をしなければならない。

    ×

  • 36

    開発行為の許可不許可処分についての不服の申し立ては開発審査会に対してし、都道府県知事等に対して不服申し立てをできる場合はない。

    ×

  • 37

    開発行為によって設置された公共施設は原則市町村が管理し、開発行為によって設置された公共施設の敷地は原則市町村に帰属するが、この場合通常補償金が出る。

  • 38

    開発許可申請書には、開発区域において予定される建築物又は特定工作物の用途を記載する必要があるが、その構造、設備及び予定達価額を記載する必要はない。

  • 39

    法第33条に規定する開発許可の基準のうち、予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についてのものは、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても、適用される。

    ×

  • 40

    開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準は適用がない。

  • 41

    市街化調整区域の甲土地2000と乙土地4000平方メートルの2か所の土地を取得した場合、その二つの土地が幅の広い道路を挟んでいる場合は、一団の土地扱いにならず、 1か所ずつなら基準面積未満なので、 事後届け出は不要である。

    ×

  • 42

    開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を申請書に添付しなければならない。

  • 43

    開発行為をしようとする者は、当該開発行為にかかる開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

    ×

  • 44

    開発許可を受けた者が、開発許可を要しない開発行為への変更をする場合は都道府県知事等に届け出をする必要がある。

    ×

  • 45

    開発許可申請書には予定建築物の用途のほか、その構造予定建築額を記載する必要がある。

    ×

  • 46

    市街化調整区域で1200平方メートルの青空駐車場をつくるための土地区画形質の変更には開発許可が必要である。

    ×

  • 47

    準都市計画区域の開発許可に関して、許可が必要になる基準である3000㎡以上の広さについては引き下げることができる。

  • 48

    開発行為の許可申請書には、予定建築物の用途を記載しなければならず、開発許可を受けた後に、予定建築物の用途を変更した場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 49

    2以上の都道府県にまたがる開発行為を行おうとする場合、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 50

    区域区分が定められていない都市計画区域において、仮設建築物を建築する目的で行う3000㎡の土地の区画形質の変更は、開発許可が必要となる。

    ×

  • 51

    【要確認】準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした4000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 52

    市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が2500㎡の共同住宅を建築する場合で、当該宅地の区画形質の変更を行わないときは、開発許可は必要ない。

  • 53

    二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 54

    非常災害のため必要な応急措置としての開発行為はどのような区域において行われるものであっても、またどのような規模であっても開発許可を受ける必要はない。

  • 55

    市街化区域と非線引き区域にまたがる土地で、市街化区域が900平方メートル、非線引き区域が2100平方メートルの場合、開発許可が必要である。

  • 56

    市街化調整区域では3000平方メートル未満の開発行為には許可が要らない。

    ×

  • 57

    開発許可申請の対象は、自己所有の土地だけではなく、他人所有の土地であってもよいが、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 58

    開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事の承認を受けなくても当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

  • 59

    開発許可の基準としては技術基準と立地基準があり、全ての地域でその両方が審査対象となる。

    ×

  • 60

    市街化区域内にある土地につき、開発許可を受けた工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においても、予定建築物についていまだ建築確認がされていないときは、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。

    ×