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問題一覧
1
供託受諾の意思表示は、書面で行い、被供託者から譲渡通知書が供託所に送達された場合には、供託受諾の意思表示の効力を有する。
○
2
元金の受取人と利息の受取人が異なる場合は、元金が払い渡された後でなければ、利息の払渡しを受けることができない。
○
3
供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
○
4
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
×
5
不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、損害賠償額に相当する額に履行の請求を受けた日から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えた額をもって、弁済供託をすることができる。
×
6
被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
×
7
建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、 受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。
○
8
弁済供託の供託者が供託所に対して供託金取戻請求権を放棄する旨の意思表示をした場合には、これによって取戻請求権は消滅し、この放棄を撤回することができない。
○
9
滞納処分による差押えが先、強制執行による差押えが後の場合権利供託、強制執行による差押えが先、滞納処分による差押えが後は義務供託である。
○
10
仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合、前後は関係なく、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に第三債務者は供託できる。
○
11
第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、 当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
○
12
電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
○
13
供託金の金額が1万円未満の合は、供託金の利息は発生しい。また、供託金に1万円未沛端数がある場合は、その部分ついては供託金の利息は発生しない。
○
14
供託金の受入れの月及び払しの月については、供託金の利息は発生しない。
○
15
売買代金債務が持参債務である場合において、債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは、債務者は、受領不能を原因として弁済供託をすることができる。
○
16
未成年者・成年被後見人は、 供託行為をすることはできない。ただし、営業の許可を受けた未成年者は、その営業に関する供託をすることができる。
○
17
弁済供託は、債務者以外の第三者であっても、第三者弁済をできる地位にあれば、することができる。
○
18
裁判上の保証供託は、第三者でもすることができるが、第三者が供託する場合に、相手方の同意が必要である。
×
19
仮差押解放金・仮処分解放金の供託は、第三者がすることができる。
×
20
営業保証供託は、第三者がすることはできない。
○
21
没取供託は、第三者がするとはできない。
○
22
供託関係書面の閲覧又は供託事項の証明の請求にあたっては、印鑑証明書の添付が必要である。
○
23
供託関係書面の閲覧又は供託事の証明書の交付がなされた場合には、払渡請求権の消滅時効が更新される。
○
24
供託官は、審査請求に理由がないと認めるときは、3日以内に、意見を付したうえで事件を監督法務局長又は地方法務局長に送付しなければならない。
×
25
審査請求の申立ては、供託所を経由して、監督法務局長又は地方法務局長に対して行う。
×
26
持参債務で、債権者が不在、行方不明等の事情があるときに「受領不能」として供託ができるが、この場合の「不在」は、一時的な不在の場合でも、差し支えないとされている。
○
27
債権者不確知の供託は、債権者を確知することができない原因が、債務者の過失によるものであっても受理される。
×
28
家賃が、周辺の同じ規模のものと比べて高いため、従前から、家主に対して家賃の値下げを要求しているが、家主は全く取り合ってくれず、今までどおりの家賃を支払うよう請求されている、という場合に、今月分の家賃について、賃借人が相当と考える金額(元の家賃から減額した金額)を家主に支払おうとしたところ、受取を拒否されたときは、元の家賃の額以外の金額で供託することはできない。
×
29
営業保証供託は、宅地建物取引業のほか、旅行業、割賦販売業、信託業、保険業などがある。
○
30
有価証券を供託しているとき、当該有価証券の償還金請求権の消滅時効の完成を避けるためには、(1)供託物を他の有価証券又は金銭に差し替えて、従前の供託物を取り戻すこと(供託物の差替え)、又は(2)有価証券を供託したまま供託所内部の手続により償還を受け、その償還金を継続して供託の対象とする(代供託)必要がある。
○
31
取立て債務で、弁済期が到来したにもかかわらず、貸主が取立てに来ない場合には、借主は、弁済の準備をしたことを通知して、その受領を催告した後でないと、受領不能での供託は受理されない。
○
32
不受領意思明白を原因として供託する場合には、遅延損害を併せて供託する必要はない。
○
33
債権者が精神障害者として強制入院させられ、町長が保護義務者となっている場合には、供託できる。
○
34
債権者が精神病院に入退院繰り返している場合には、退院している間に弁済できるので、受領不能とはならず、供託できない。
○
35
債権者が破産手続開始決定を受けた場合であっても、受領不能を原因とした供託をすることはできない。
○
36
還付請求権と取戻請求権は、独立した請求権であり、各自に時効の更新事由が生じる。
〇
37
債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
〇
38
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
〇
39
保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、当該払渡請求権を行使することができる時から10年間を経過した時に完成する。
×
40
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど、供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
〇
41
委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。
〇
42
同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括してその請求をすることができない。
×
43
被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
×
44
破産者である法人の破産管財人が供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書のいずれかを添付しなければならない。
〇
45
登記されている支配人が代理人として供託金の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
〇
46
契約の当事者以外の第三者は、当事者がその弁済について反対の意思を表示した場合には、自ら弁済供託をすることができない。
〇
47
営業の許可を受けた未成年者は、当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、自ら弁済供託をすることができない。
〇
48
当事者以外の第三者は、相手方の同意がない場合には、裁判上の保証供託をすることができない。
×
49
仮差押債務者以外の第三者は、仮差押債権者の同意がある場合には、仮差押解放金の供託をすることができる。
×
50
訴訟費用の担保として原告が供託した供託物に対する権利の実行について、被告は、裁判所の配当手続によらず、供託所に対し直接還付を請求することができる。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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