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問題一覧
1
特定疾病保障保険における三大疾病とは、ガン・急性心筋梗塞・糖尿病である。
×
2
終身保険は、その性質上満期保険金という概念はないが、解約返戻金は十分あるのが定期保険との違いと言える。
○
3
まとめ払いタイプの支払い方法では、保険料総額は一時払いより全期前納払いのほうが少なくなる。
×
4
積立利率変動型終身保険とはアカウント保険のことである。
×
5
払済保険にした場合は、付加している各種特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は継続される。
○
6
保険金受取人は2人以上を指定することはできない。
×
7
養老保険では、被保険者が保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金の金額は、死亡保険金を下回る。
×
8
民営化後のかんぽ生命保険の契約は、生命保険契約者保護機構ではなく、政府保証の補償対象となっている。
×
9
国内の生命保険会社で加入した外貨建て生命保険は、生命保険契約者保護制度による補償対象外である。
×
10
生命保険などに加入するのではなく、貯蓄をするなど自らの備えをもっておくリスクマネジメントを「リスクの保有」という。
○
11
市場価格調整(MVA)とは、解約金が解約時の市場金利に応じて増減する仕組みのことで、終身保険、個人年金保険、養老保険等で利用される。
○
12
外貨建て保険における円換算支払い特約は、契約時の為替相場で受け取ることを約束しているものである。
×
13
長期平準定期保険は、死亡保障が確保できることに加えて、当該解約返戻金を役員退職金の原資として活用することができる生命保険である。
○
14
生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200%以下になった時には、金融庁から早期是正措置がとられる。
×
15
定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を更新する際に、健康状態の告知や診察は不要だが、一般に更新後の保険料は更新前よりも高くなる。
○
16
終身保険では、1回あたりの保険料は終身払いより有期払いのほうが安くなる。
×
17
生存給付金付定期保険で、生存給付金が支払われた場合は、死亡保険金は契約時に設定した金額から支払済の生存給付金が差し引かれた金額となる。
×
18
逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。
×
19
いわゆる旧制度の保険を契約している者が、2012(平成24)年以後に契約の更新、転換、特約の中途付加等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になるが、リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約など保障がない特約や、災害割増特約、傷害特約など専ら身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約については、中途付加をしても新制度の対象にはならない。
○
20
2021年4月に加入した特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象 となる。
×
21
養老保険では、被保険者が高度障害保険金を受け取った場合、保険契約は消滅する。
○
22
「自分の将来の葬儀代を保険商品によってしたい」という相談に対して、定期保険への加入を提案するのは適切である。
×
23
傷害入院特約は事故、災害によるケガで、事故、災害から90日以内の入院が対象となる。
×
24
定期保険特約付終身保険は、終身保険(主契約)の保険料払込期間と同じ期間で設定した全期型と、定期保険の期間を、終身保険(主契約)の保険料払込期間よりも短く設定した更新型の2つのタイプがある。
〇
25
災害割増特約とは自然災害による死亡、あるいは所定の高度障害状態になったとき、保険料が支払われる特約であり、特定の伝染病による死亡等で保険料が支払われることはない。
×
26
かんぽ生命の加入限度額は原則として1000万円。ただし、被保険者が満20歳以上、55歳以下の場合には一定の条件(加入後4年以上経過している保険があるなど)のもとに累計で2000万円が限度となる。
〇
27
かんぽ生命では、死亡保険金が支払われる場合において、加入後1年6ヵ月を経過したあと、不慮の事故などで死亡したとき、かつ、その事故の日から180日内に死亡した場合には、払込期間内なら保険金が2倍支払われる。
〇
28
生命保険会社の保険契約者保護制度における「高予定利率契約」とは破綻時に過去3年間で常に予定利率が基準利率を超えていた契約を言う。
×
29
指定代理請求特約は、特約保険料の負担なしで、被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族から一人のみしか指名できない仕組みたが、保険期間の途中での指名者変更は可能である。
×
30
生命保険料を一時払いした場合、保険期間の途中で被保険者が死亡した時や、保険を解約した場合には、死亡保険金や解約返戻金と未経過分の保険料が返還される。
×
31
終身保険を払済にすると、それまで付加している特約は解約と なり、また以後の保険料払込はなくなり、それまでの解約返戻金をもとに、保険金額は少なくなるが、 保険期間のかわらない同種保険か養老保険にかわる。
〇
32
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命1年以内と判断されたとき、生存中に死亡保険金などの一部を前払いで受け取れる特約である。
×
33
保険期間が1年以内であるときは、クーリング・オ フができない。
○
34
定期保険特約付終身保険(更新型) は、定期保険特約の更新の都度の告知は必要ない。
○
35
被保険者であるAさんが身体障害保障特約の一時金を請求できない特別な事情がある場合には、代理人である妻BさんがAさんに代わって請求することができる特約を指定代理請求特約と言う。
○
36
養老保険では、期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金の金額は死亡保険金と同額だが、解約返戻金は払い済みの保険料を下回るのが一般的である。
○
37
定期保険では、被保険者が保険期間満了時に生存していても、 満期保険金は支払われない。
○
38
定期保険特約付終身保険は「終身保険に定期保険が付いている」と考えるため、定期保険の性格が色濃く反映される。 そのため定期保険は更新ごとに保険料が高くなることから定期保険特約付き終身保険も更新後に高くなることになる。
○
39
定期保険の「年満了」とは例えば60歳まで、70歳までなど年齢で設定するもののことである。
×
40
生命保険会社が破綻した場合、原則として保険金の90%まで補償される。
×
41
利率変動型積立終身保険(アカウ ント保険)は積立部分の利率は変動し、最低保障はなく、また積立部分について一時的に積み増しをすることはできない。
×
42
払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。
×
43
生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象とはならない。
○
44
収入補償保険は、平準定期保険などに比べて保険料は割安であり、保険金は一時金で受け取ることもできる。
〇
45
逓増定期保険には満期保険金はないが、解約返戻金はある。
〇
46
生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して120日以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。
×
47
払済み保険、延長保険はいずれも切り替えると特約がなくなる。
○
48
総合医療特約の手術保障では創傷処理(傷口の縫合など)やデブリードマン (傷口の組織を除去する処置)は対象外である。
〇
49
市場価格調整(MVA) 機能を有する外貨建終身保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映され、契約時と比較した解約時の市場金利の上昇は、解約返戻金額の減少要因となる。
○
50
外貨建て終身保険(平準払い)は、毎回払い込む保険料が一定額の外貨で設定される保険であり、保険料が一定額の円貨で設定されるものはない。
×
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憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法