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問題一覧
1
Aの7才になる娘Bが契約をした場合、Aは、①Bの意思無能力による無効、②Bが制限能力者であることによる取り消し、いずれも主張できる。
○
2
代理人が自己又は第三者の利益を図るために契約をした場合において、それが代理人の権限内の行為であるときは、本人は、代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があったとしても、その行為について責任を免れることができない。
○
3
権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。
×
4
代理権消滅後の表見代理は,相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。
×
5
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは、その被担保債権について裁判上の請求による時効更新の効力を生ずる。
×
6
Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、 当該意思表示は原則として有効である。
○
7
詐欺による意思表示は、本人の過失がない場合には、取り消すことができ、強迫による意思表示は、本人の過失を問わず取り消すことができる。
×
8
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得するが、強迫によって占有をしている者は、果実を返還する義務を負い、果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う。
○
9
権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。
○
10
債権者が債務者に対してその債務を免除する旨を表示することは、法律行為に当たる。
○
11
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、A がした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
×
12
親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。
○
13
ある年の7/12午前11時に「1ヶ月以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同年8/13午後12時に満了する。
×
14
うるう年ではない年の1/30午後5時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は同年2/28午後12時に満了する。
○
15
ある年の5/16午後3時に「1週間以内に債務を履行する。」と合意された場合、その期間は、同日午前零時から起算する。
×
16
AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後、所有権移転登記がされることのないまま、甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aがその後引き続き時効取得に必要とされる期間、甲土地の占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用した場合は、AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても、Cの抵当権は消滅する。
×
17
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。
×
18
債務の消滅時効が完成する前に、債務者が債権者に対してその債務の承認をする旨を表示することは、法律行為に当たる。
×
19
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
○
20
表意者の法定代理人が、詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても、その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは、表意者本人はその法律行為を取り消すことができる。
×
21
子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手方に対し、父所有の不動産を売却した場合、相手方において、子に売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
×
22
本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。
×
23
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして、契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
○
24
一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。
×
25
一般社団法人が理事会を設置した場合には、必ず監事を置かなければならない。
○
26
一般社団法人が代表理事を定めた場合には、必ず理事会を置かなければならない。
×
27
未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、その契約を取り消すことができる。
○
28
制限行為能力者が、自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は。 要素に錯誤があるときでも、錯誤による無効を主張することはできない。
×
29
隔地者に対する契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したり、意思能力を喪失したり、制限行為能力者になったときでも、そのためにその効力を妨げられない、という規定は、意思表示の到達主義の帰結である。
○
30
隔地者に対する解除の意思表示は、相手方が了知したときにその効力を生ずる。
×
31
意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となるが、表意者に過失があったときには、表意者は錯誤による取り消しを主張することができない。
×
32
詐欺による意思表示は、被害者側がが、相手の詐欺行為によって「錯誤」の状態に陥ることが必要であるが、この錯誤が軽微なものの場合、詐欺取消しは認められない。
×
33
第三者の強迫によって意思表示をした場合、意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか、知らなかったことについて過失があった場合に限り、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
×
34
被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
×
35
未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者B の同意なく成年者Cに売る契約を締結した場合において、 A が成年に達する前に、CがBに対し、1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
○
36
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか、裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることができる。
○
37
権利能力なき社団の資産は、構成員に総有的に帰属するので、 原則として、構成員には財産の分割請求は認められないが、すべての構成員の同意をもって総有の廃止その他財産の処分に関する定めがされれば、財産の分割請求が認められる。
○
38
権利能力なき社団であるA団体が、法人格を取得した場合において、法人格の取得以前から占有を続けていた不動産について取得時効を主張するときは、占有開始時期として、法人格の取得以前にA団体が占有を開始した時点と、法人格を取得した時点とを選択して主張することができる。
○
39
AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意無過失のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。
×
40
失踪宣告が取り消されたときは、 失踪宣告は宣告時に遡って無効になるため、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。
×
41
BはAの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、CがBをだまして売買契約をさせた場合は、Bは当該契約を取り消すことができず、Aのみが取り消すことができる。
〇
42
AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時に、その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、 返還の義務を負う。
〇
43
確定期限のある債権の消滅時効の起算点、履行遅滞の起算点、不確定期限のある債権の消滅時効の起算点、履行遅滞の起算点はいずれも「期限が到来した時」である。
×
44
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日(以下「公示の日」という)から 2週間を経過したときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。
×
45
家庭裁判所に対してされた相続の放棄の意思表示を錯誤を理由として取り消すことはできない。
×
46
錯誤によって養子縁組の意思表示をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
×
47
Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、AとCとが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。その債権譲渡を承諾したBは、債権譲渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求を拒むことはできない。
×
48
生死不明が七年間明らかでない者については、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。この場合宣告時より法律上死亡したものと見做される。
×
49
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合においては原則は本人にその効果が生じる。しかし相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は表見代理となる。
×
50
遠隔地に旅行に行く際に、ある特定の法律行為をするにあたり、旅行中の滞在先を仮住所として指定した場合、当該法律行為に限定して、その旅行中の意思表示やその他手続きを、その仮住所を基準に行うことができる。
○
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民事保全法
会社法
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会社法
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B分野(生保②)
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会社法
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賃貸借・借地借家法
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B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
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刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法