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問題一覧
1
持分会社の社員は、後見開始の審判を受けた場合には退社することになるが、定款でこれと異なる規定を決めることができる。
○
2
持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則として、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する。
○
3
株式会社は、純資産額が500万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
×
4
会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
×
5
会社法上の公開会社ではない監査役設置会社においては、定数によらず、株主総会の決議によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
×
6
株主は、会社法上の株主提案権を行使しなくとも、株主総会の会場で、会議の目的事項につき代表取締役が提出した議案に対し、修正提案をすることができる。
○
7
株主総会の招集通知を受けなかった株主は、当該株主総会に出席しても、議決権を行使することができない。
×
8
子会社は、無償で取得する場合についてはその親会社である株式会社の株式を取得することが禁じられていない。
○
9
会社は、株券を呈示した者の名義書換請求に対しては、その者が無権利者であることを立証しない限り、これを拒むことができない。
○
10
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
○
11
指名委員会の委員がその職務の執行について、会社に対して費用の前払いを請求したときは、会社は、その費用が職務の執行に必要でないことを証明した場合でなければ、その請求を拒むことができない。
○
12
営業譲渡がされ、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する責任を免れることができない。
×
13
判例の趣旨によれば、株式会社の設立の際、発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によって仮装されたものであったにもかかわらず、出資の履行が完了したとして商業登記簿の原本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。
○
14
定款に記載する目的は、具体的な事業でなければならない。
×
15
発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない。
○
16
株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあることを要しない。
○
17
吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって、消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は、当該消滅会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
○
18
合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
×
19
発起設立、募集設立のいずれの場合であっても、設立しようとする株式会社が監査役設置会社であるときは、設立事項は、設立時取締役及び設立時監査役がこれを検査しなければならない。
○
20
一度株式買取請求権を行使した場合、会社の承諾がない限り自由には撤回できなくなる。
○
21
取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
×
22
判例の趣旨によれば、株式交換に係る反対株主がした株式買取請求に係る 「公正な価格」を定める基準日は、株式交換がその効力を生ずる日である。
×
23
判例は、株式買取請求権における「公正な価格」について、株式価値は客観的価値(「ナカリセバ価格」)と株価上昇の期待権(シナジーを反映した価格)により構成され、株式買取請求権に基づく株式買取価格については、そのいずれか高い方を採用すべきであるとしている。
○
24
判例によれば、株式会社の取締役が当該株式会社の全株式を所有し、当該株式会社の営業が実質上当該取締役の個人経営のものにすぎないときであっても、当該株式会社が当該取締役に対して金銭の貸付けをするためには、当該貸付けに関する取締役会の承認が必要である。
×
25
判例によれば、取締役会設置会社において、取締役と会社との間の取引が株主全員の合意によってされた場合には、利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
○
26
特別取締役による取締役会決議の制度を利用するためには、1 人以上の社外取締役を置いていることが必要であるが、社外取締役が特別取締役に選定されていることは必要ではない。
○
27
監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない。
○
28
発起人は、払込みの取扱いをした銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令に定めるものに対し、発起設立の場合には、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができないが、募集設立の場合には、当該証明書の交付を請求することができる。
○
29
特別支配株主は、株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をした場合において、新株予約権売渡請求のみを撤回することができる。
〇
30
売渡株主は、株式売渡請求が法令に違反する場合には、特別支配株主に対し、対象会社の株式のうち当該売渡株主が保有するものに限り、その取得をやめることを請求することができる。
×
31
株式等売渡請求に関しては、原則として、特別支配株主は、単独の株主によって総株主の議決権の10分の9以上の要件を満たさなければならないが、例外として、特別支配株主完全子法人が有している対象会社の株式を合算して、10分の9以上の要件を満たす場合で、当該株主は、対象会社の特別支配会社となる。
〇
32
株式等売渡請求に関し、対象会社は、株式等売渡請求に係る承認をした場合には、売渡株主に対し、当該承認をした旨等を通知しなければならないが、この通知は、公告をもってこれに代えることができる。
×
33
株式会社を設立する場合に、検査役の報酬は、発起人が作成する定款に記載しなければ、その効力を生じない。
×
34
新設型組織再編行為では、対価に株式を必ず含ませなければならない。
○
35
定款には、会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することはできない。
○
36
定款に、現物出資をする者の氏名または名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対しても割り当てる設立時発行株式の数に関する定めがない場合には、発起人はその議決権の過半数をもってこれらの事項を決定することができる。
×
37
発起人が、会社の設立について、その任務を怠ったことにより、会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合は、株主総会の特別決議によって免除することができる。
×
38
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない。
○
39
株式会社は、自己株式について剰余金の配当をすることができないが、その有する親会社株式について剰余金の配当を受ける ことはできる。
○
40
株式会社は、他の会社から、発行済株式の総数の20分の1を超える数の自己の株式について質権の設定を受けることができないが、親会社株式について質権の設定を受けることはできる。
×
41
子会社は相当な時期に、その有する親会社株式を処分しなければならない。
○
42
株券発行会社が自己株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該自己株式に係る株券を交付しなくても、その効力が生ずるが、株券発行会社である親会社に係る親会社株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該親会社株式に係る株券を交 付しなければ、その効力は生じない。
○
43
株式会社は、吸収分割により、他の会社から自己の株式を承継することができるが親会社株式を承継することはできない。
×
44
総会招集請求権を有する「会社法所定の要件を満たす株主」とは、総株主の議決権の3%を有する株主であり、加えて公開会社の場合は株式の6ヶ月前からの継続保有が必要である。
○
45
会社法所定の要件を満たす株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、 又はこれらの行為をする恐れがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その取締役に対し当該行為をやめることを請求できるが、監査役設置会社または委員会設置会社においては「著しい損害」に代えて「回復することができない損害」であることが必要である。
○
46
大会社でない株式会社が事業年度の途中において募集株式を発行したことによって資本金の額が5億円以上となった場合には、当該株式会社は、資本金の額が5億円以上となった時から大会社となる。
×
47
会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、社外取締役を置かなければならない。
×
48
大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。
×
49
会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない。
×
50
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
×
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
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労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法