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問題一覧
1
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、 隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
×
2
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。
〇
3
Aが、その所有する甲土地及び乙土地のうち甲土地をBに譲渡した際に、これによりAの所有する乙土地が公道に通じない土地になることを認識していた場合、Aは公道に至るために甲土地を通行することはできない。
×
4
分割によって袋地が生じた場合には、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、償金を支払わなければならない。
×
5
【要確認】占有者はその占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、 その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
〇
6
Aの家からAの所有する動産甲を盗んだBが、自己の所有物であると偽って公の市場においてBが無権利者であることについて無過失のCに動産甲を売り渡した場合において、AがCに対して動産甲の返還を請求する前に動産甲が滅失したときは、Aは盗難の時から2年以内であれば、Cに対して動産甲の回復に代わる賠償を請求することができる。
×
7
農耕を目的とする地上権の地上権者がその目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、 当該地上権が消滅したときは、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することはできない。
〇
8
A所有の甲土地上に権原なくB 所有の未登記の乙建物が存在し、 Bが乙建物を未登記のままCに譲渡した場合、BはAに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を負わない。
〇
9
Bが、A所有の甲土地にB所有の乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するとは、BはCに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることができる。
×
10
AがB所有の賃貸物件を買った場合、その建物について売買の前に退去済の賃借人Cが設置し、所有権がまだCにある畳がある場合、畳は建物の従物なのでBがその畳を即時取得することはない。
×
11
Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは、甲建物の占有権を有しない。
〇
12
所有権に基づく物権的請求権は、所有権とは別に譲渡することはできず、消滅時効にかかることもない。
〇
13
Aから袋地を買い受けたBは、その袋地について所有権の移転の登記をしていなくても、囲繞地の全部を所有するCに対し、公道に至るため、その囲繞地の通行権を主張することができる。
〇
14
Aの所有する甲土地を承役地とし、Bの所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されたが、その旨の登記がされない間に甲土地がCに譲渡された。この場合において、譲渡の時に、甲土地がBによって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、Cがそのことを認識していたときであっても、Cが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Bは、Cに対し、通行地役権を主張することができない。
×
15
共有者の共有物に対する注意義務は自己の財産におけるのと同一の注意義務である。
×
16
すでに地上権の設定登記がされている不動産について、区分地上権の設定登記をすることはできるが、 すでに区分地上権の設定登記がされている不動産について、地上権の設定登記をすることはできない。
〇
17
未登記の通行地役権の承役地が譲渡された場合については、譲渡時に、①継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、②譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記について、登記の欠缺を主張することができる第三者ではない、とするのが判例である。
〇
18
要役地所有者Aが承役地所有者Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して 通行していたが、Bはそのことを知りつつ黙認していた。この場合、Aは、Bに対して 通行の対価を支払っていなけ れば、通行地役権を時効取得することはない。
×
19
占有回収の訴えは、原則とし て、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
〇
20
動産の善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができるが、この善意の占有者には、過失がある者も含まれる。
〇
21
占有保持の訴えは、妨害の存する間のみ提起することができる。
×
22
Aは、底面に「所有者A」と印字されたシールを貼ってある自己所有のパソコンをBに窃取された。その後、Bは、パ ソコンの外観に変更を加えることなく、パソコンを盗難の事情を知らないCに譲渡した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより同 パソコンの返還を請求することはできない。
○
23
判例の趣旨に照らすと、代理占有においては、占有代理人には本人のためにする意思と自己のためにする意思が併存していてもよい。
〇
24
立木については、伐採前は不動産の一部なので、伐採前に無権利者から買受け後、伐採したとしても即時取得は成立しないが、伐採後は動産になるので、伐採後に買い受けたのであれば即時取得は成立する。
○
25
動産甲の占有者Aが①Bの詐欺によってBに動産甲を現実に引き渡した場合、②動産甲を公園で紛失し、Bがこれを拾得した場合、いずれもAは、Bに対し、占有回収の訴えにより、 動産甲の返還を請求することはできない。
〇
26
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、 売買の前後による。
〇
27
地役権は継続的に行使され、または外形上認識することができるものに限り時効取得ができる。
×
28
Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じて乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、Aが甲土地をCに譲渡し、所有権の移転の登記をしたときであっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができる。
×
29
Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために、隣接する乙土地に危険が生じている場合、乙土地に居住するBは、工事開始時から1年が経過したときであっても、工事が完成する前であれば、Aに対して占有保全の訴えを提起することができる。
×
30
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、Bが、当該時計の引渡しの当時、当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたときは、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
○
31
占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合には、そ の占有者が善意であったときでも、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することが できる。
×
32
Aは自己の所有するコピー機をBに賃貸していたが、Bはコピー機の賃貸借契約が終了した後もコピー機を使用し続け、Aに返還しなかった。この場合、Aは、Bに対し、占有回収の訴えによりコピー機の返還を請求することができる。
×
33
地役権者の物権的請求権につき講学上は、妨害排除請求権と妨害予防請求権を有すると解されている。
〇
34
永小作人は不可抗力によって、引き続き2年以上全く収益を得ず、または5年 以上小作料より少ない収益を得たときは永小作権を放棄できる。
×
35
占有者が任意に引き渡した後、受領者が占有者の意思に反する行為をした場合は「占有を奪われた」状態に等しいため、占有回収の訴えを提起することができる、とするのが判例である。
×
36
木を植えることを目的として甲土地に地上権又は賃借権を設定した場合、利用権が消滅した後、賃借人の場合は伐採 することができるが、地上権者の場合は、地主が時価相当額を支払って買い取る旨を通 知してきたときは、伐採することができない。
○
37
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの当該目的物の引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。
〇
38
占有権は占有者が占有物の所持を失うことによって消滅するが、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回 復したときは、実際に占有していなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬 制されるというのが判例である。
〇
39
Aは、自己の所有する自転車をBに詐取された。この場合、Aは、Bに対し、占有回収 の訴えにより自転車の返還を請求することができる。
×
40
BがAから借りていたカメラをCに奪われ、Cは事情を知らないDに当該カメラを売却した。Dには即時取得が認められる。この場合、Bが取り得る法的手段はない。
○
41
承役地の所有者が、要役地の共有者甲、乙、丙のうち、 甲に対し時効の完成予または更新をしても、その効力は乙、丙には及ばない。
○
42
占有者は、その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる
○
43
株式会社の代表取締役が会社の代表者として土地を占有している場合には、土地の直接占有者は会社であって、特別の事情がない限り、取締役は、会社の機関としてこれを所持するにとどまる。
○
44
不可抗力により妨害が生じた場合には、物権的妨害排除請求をすることができない。
×
45
物権的請求権は、債権者代位によって行うことができない。
×
46
代理占有関係が消滅しても、占有代理人であった者の事実的支配が継続する限り、代理占有権は消滅しない。
○
47
地上権者Bが、地上権設定者であるA所有の甲土地上に立木を植栽した場合、立木の所有権は、Aに帰属する。
×
48
管理不全土地管理人が、裁判所の許可を得なければならない行為について、その許可を得ないでしたときは、その行為は無効であるが、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
×
49
共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更については、共有者の持分の価格の過半数により決することができる。
〇
50
占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、 通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
◯
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
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憲法(人権④)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法