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問題一覧
1
議院規則と国会法の関係についていずれが優位するかの対立の前提として、院内手続準則につき国会法との競合的所管が認められるか争いがあるところ、これを認めず院内手続準則は議院規則の排他的所管と解する立場からは、国会法所定の院内手続部分については、違憲無効と解するほかない。
×
2
現在の実務は、内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが、最高裁判所は、これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。
○
3
内閣が予備費を支出した場合、国会の承諾が得られなくとも、支出の法的効果に影響はない。
○
4
国家作用は、立法、司法、行政の三種に分類され、行政とは国家作用から司法と立法を除いた残余であるところ、衆議院の解散は立法でも司法でもないから、憲法65条の行政作用として内閣の権能に属するとする見解に対しては、やや循環論法のきらいがあるという批判がなされている。
×
5
一事不再議の原則とは、ひとたび議院が議決した案件につ 「いては同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。日本国憲法には明記されておらず、事情の変更により合理的な理由があれば同一会期中の再提案も可能と解されている。
○
6
議院の国政調査権においては、住居侵入、搜索、押収、逮捕の刑事手続上の強制力の行使が認められていない。
○
7
内閣を代表して議案を国会に提出するのは、内閣総理大臣の権能である。
○
8
近代憲法における統治機構の基本原理の一つである権力分立は、現代国家においてその形態が大きく変容している。すなわち、議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では、とりわけ、伝統的な議会と政府の対抗関係は機能不全に陥りがちであり、政治部門における権力分立は、むしろ、政府・ 与党と野党の対抗関係へと機能的に変化する。
○
9
憲法は、国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していないが、一般には、国の行政組織の基本は法律で定めるべきであり、一方で各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている。
○
10
国会は、予算の議決に際し、減額修正を行うことができるが、内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし、予算の款や項目を削除することは許されない。
×
11
議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は、議院がその組織体としての秩序を維持し、その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため、議場内に限らず、 議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
○
12
条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば、条約締結権に関する憲法の規定は、条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
○
13
内閣の法案提出は、国会中心立法の例外である。
×
14
憲法改正の国民投票は、国会単独立法の例外である。
○
15
「国会は国権の最高機関」という文言につき、「政治的美称説」は、7条解散には批判的な立場と親和性がある。
×
16
政党についての責任本質説は、議院内閣制につき、その本質を内閣の議院に対する責任ととらえるもので、7条解散説を導きやすい。
×
17
参議院の緊急集会は、原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
○
18
国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、 現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。
○
19
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと、衆議院に解散の制度があることは、衆議院の優越の根拠とはならない。
×
20
条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合、法律による条例への委任は、一般的・ 包括的委任で足りる。
×
21
予算に関し、法律とは別個の国法上の独自の形式であると解する見解(予算法形式説)があるが、 この見解によると、国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上、予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
○
22
予算法規範説は、提出権が内閣に属すること、衆議院に先議権があることなどを根拠とする。それに対して、予算法律説は、予算の制定手続が一般の法律と異なるのは憲法第59条第1項の「憲法に特別の定のある場合」に該当するとする。
○
23
警察法改正無効事件は、警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ、適法な手続で公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
○
24
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立つと、党議拘束の慣行は、議員が「全国民の代表」であることと矛盾抵触する。
×
25
憲法第41条の「国権の最高機関」につき、国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても、どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である。
○
26
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、 証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
○
27
憲法第77条第1項は、最高裁判所が「弁護士に関する事項」についても規則で定める権限を有すると規定しているが、これによると、弁護士の資格・職務・身分を、法律ではなく、最高裁判所規則で定めることも許される。
×
28
苫米地事件判決は、法律上の争訟の要件が満たされる事案であっても、 高度の政治性を有する国家行為に関しては、実際的必要性の観点から、裁判所が司法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。
×
29
裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続であるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。
×
30
議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、 除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。
×
31
刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。
×
32
天皇の国事行為は本来、 厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
○
33
予算の法的性質を法律とは異なった国法の一形式であると解する見解の根拠としては、予算が政府のみを拘束することや、予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。
○
34
条約が憲法に適合するか否かを最高裁判所又は下級裁判所が審査することができるかという問題について、肯定説と否定説の二つの見解があるが、内閣が締結し国会が承認して成立した条約については、強い合憲性の推定が働くと考えるべきであるとの考え方は、肯定説と矛盾する。
×
35
地方自治について「地方公共団体は国家から独立した存在であり、前国家的・前憲法的存在として固有の地方自治権を有しおり、地方公共団体の存立ないし自治権は国の統治権に由来する」という考え方がある。この説によれば、地方自治体を廃止することも憲法上許されることになる。
○
36
憲法が、基礎的な地方公共団体と包括的な地方公共団体からなる2段階構造を保障しているか否かについては、議論があるが、これを肯定する立場は、 憲法が、制定当時の地方制度、すなわち市町村と都道府県からなる地方制度を前提にして地方自治を保障したことを尊重するものであり、この立場からしても、都道府県より更に広域の道州のような自治組織を設けることは、必ずしも、憲法に違反すると解すべきことにはならない。
○
37
既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定も国家間の合意であるから、これを締結する場合も、国会の承認を経なければならない。
×
38
条約の締結に必要な国会の承認については、衆議院に先議権はないが、議決に関する衆議院の優越が認められている。
○
39
憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると、条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。
×
40
天皇の国事行為は本来、 厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
○
41
内閣総理大臣は、法律案を国会に提出することができない。
×
42
再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は、刑罰権の存否及び範囲を定める手続ではないから、公開の法廷における対審の手続によることを要しない。
○
43
衆参両議院は一つの国会として同時に活動することが憲法上規定されている。
○
44
両議院は、それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなけ議決をすることができないが、議事を開くことはできる。
×
45
国会法と各議院が定めることができる議院規則との関係につい国会法の成立には両議院の議決が必要であるのに対し、議院は一院の議決のみで成立するという手続の違いを重視すると、 議院規則の効力が国会法に優位するといえる。
×
46
裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより、傍聴人を退廷させて審理を することができる場合であっても、判決の言渡しは、傍聴を入廷させてしなければならない。
○
47
普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならない。
○
48
日本国憲法は、租税法律主義の例外を設けていないため「条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による」と定める関税法第3条ただし書の合憲性が問題となり得るが、憲法第84条にいう「法律の定める条件による」場合に該当するものとして、憲法違反ではないと解することは、明らかに誤っている。
×
49
国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが、憲法上は、必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく、例えば、参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められている。
◯
50
全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならないが、この国会の承諾の性質については、内閣の責任を解除するものとされている。
◯
51
国民主権原理を宣明する憲法では、国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから、その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は、違憲である。
×
52
内閣の総辞職について定める憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」 には内閣総理大臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても、その首長たる地位に鑑みれば、 内閣総理大臣が辞職したときには、内閣は総辞職しなければならない。
○
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
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司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法