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問題一覧
1
法人税は比例税率で計算される。
○
2
会計処理上、法人税は損金とはならない。
○
3
法人の消費税の課税期間は、法人税と同様にその法人の事業年度で、申告期限は事業年度末日の翌日から2カ月以内である。
○
4
法人税の確定申告書の提出の際にはその事業年度の貸借対照表や損益計算書等も添付して提出することが必要である。
○
5
法人の棚卸資産(在庫)が著しく陳腐化して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能である。
○
6
法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下し、近い将来その価額の回復が見込まれない場合は損金算入できる。
○
7
取引先と取引されなくなった後、返済が見込めない場合は、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できるが、その「返済が見込めない」と言える期間は最後の返済から6ヶ月以上返済がない場合、とされている。
×
8
資本金の額または出資金の額が1 億円以下の普通法人に対しては、 原則として所得割は課されるが、資本割は課されない。
○
9
中古資産を取得して事業用に活用する場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業用への活用後の使用可能期間として、合理的に見積もられる年数で減価償却することができる。
○
10
中間申告書を提出すべき法人がその申告書を期限までに提出しなかった場合には、前年度実績による中間申告(予定申告)があったものとみなされる。
○
11
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
○
12
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
○
13
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
○
14
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
×
15
子会社の全株式を保有する、完全子法人株式等におけるグループ法人間での配当受取りは、負債利子控除せずに全額益金不算入とすることができる。
○
16
定時定額でない役員報酬は損金算入できない。
○
17
会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
○
18
税引前当期純利益は、営業利益から特別利益と特別損失を加減算して出す。
×
19
キャッシュフロー計算書は一会計期間における現金の増減とその理由を示すもので、これにより期首にどれだけの現金があって、期末にいくら残ったかという現金の流れが把握できる。
○
20
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
×
21
法人の事業年度は、1年以内の期間で法人が任意に決めることができる。
○
22
公益法人には法人税の納付義務はない。
×
23
法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができるが、その際には事前届出が必要である。
×
24
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全 額を損金の額に算入することができる。
○
25
役員から法人へ無利息での金銭貸付けが行われた場合は、法人・役員ともに課税関係は生じない。
○
26
法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
○
27
法人税の「申告期限の延長の特例」適用を受けたい場合は、事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」により申請する必要があり、それが受理された場合は納付期限も延長され、利子税は発生しない。
×
28
中間申告書を提出すべき法人がその申告書を期限までに提出しなかった場合には、前年度実績による中間申告(予定申告)があったものとみなされる。
○
29
会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。
○
30
株式会社を設立する際、法人格を得るためには設立の登記が必要であり、また設立の日から3ヵ月以内に税務署に法人設立届出書を提出しなければならない。
×
31
役員退職給与は事前届出をしなければ損金算入することができない。
×
32
法人税の納税地は、 原則として法人の本店または主たる事 業所の所在地であり、所在地に異動があった場合は、異動後の所轄税務署長に届け出る必要がある。
×
33
中小企業法人の交際費が年間2000万円だった場合、損金算入できるのは800万円である。
○
34
すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険では、保険金受取人がそれらの役員・従業員ならば、支払保険料の全額を「福利厚生費」として、受取人が法人ならば「支払保険料」として、いずれも損金に算入する。
○
35
無形固定資産には、特許権やソフトウエアが計上されており、いずれも一定の耐用年数に基づき減価償却が行われる。
○
36
減価償却費のうち、償却限度額を超える部分の金額は損金算入することができない。
〇
37
法人税・道府県民税・市町村民税は、課税所得金額の計算上、損金の額に算入しないので、これらの還付金があっても、益金に算入しない。しかし還付加算金は益金算入しなければならない。
〇
38
外国法人は国内源泉の所得と国外源泉で国内に送金されたものに法人税がかかる。
×
39
法人は、設立の登記をして初めて法人格を得ることができるが、設立の日以後3ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
×
40
法人についても、個人事業主と同じく、機械設備や車両、パソコンなどの備品等は届け出ることで定額法か定率法か選ぶことが可能になるが、 もし届出を提出しない場合は定額法を選んだものとみなされる。
×
41
不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがある。
○
42
節税対策として不動産賃貸経営を法人化する場合、所得税と住民税を足した税率が30%以上であれば、法人化のメリットが期待できる。個人の所得に対して課される所得税の税率は、800万円を超えると法人税の税率の方が低くなるため、法人化する方が有利といえる。ただし、法人は、所得がなくても法人住民税均等割が最低5万円かかる。
×
43
法人の場合の減価償却は「建物」は定額法、「建物付属設備」「構築物」やそれ以外の固定資産は定率法と、資産の種類によって計算方法が定められている。
×
44
減価償却資産を取得した場合、取得金額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、取得費の全額をその業務の用に供した年分の必要経費(損金)とすることができるが、これは 所得税でも法人税でも同じである。
○
45
不動産賃貸業を営む個人Aは、本年4月30日にエアコン(耐用年数6年)を税込み97200円で取得した。Aは償却方法について届出をしたことはない。当該年度の不動産所得計算上の必要経費として正しい金額は97200円または12175円(算式:97200円×0.167×9月/12月)である。
×
46
不動産賃貸業を営む個人Aは、本年4月30日にエアコン(耐用年数6年)を税込み12万円で取得した。Aは償却方法について届出をしたことはない。当該年度の不動産所得計算上の必要経費として正 しい金額は15030円である。(なお耐用年数6年の償却率は、定額法: 0.167、定率法: 0.333。)
○
47
青色申告している法人税の繰戻還付は前期1年間に限り、前期、今期ともに青色申告法人であるのが条件となる。
○
48
圧縮記帳が利用できるケースとしては ①補助金を交付された ②保険金を受け取った ③土地や建物を交換した ④収用があった ⑤特定資産の買換えを行っ た 場合がある。
○
49
法人が契約する定期保険特約付終身保険で、役員・従業員を被保険者とし、法人を保険金受取人とする場合、保険料支払時は終身部分を保険料積立金として資産計上し、定期部分は損金算入するが、長期平準定期保険に該当する場合は、前半6割期間は1/2が損金となる。
○
50
新設法人が、初年度から青色申告の承認を受けたい場合、設立の日から3ヵ月を経過した日と、設立第1期目の事業年度終了の日のうち遅い方の前日までに青色申告の承認申請書を提出しなければならない。
×
51
個人版ふるさと納税では最小の自己負担額は2000円だが、企業版ふるさと納税は寄付額の1割である。
○
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