D分野(所得税④)

D分野(所得税④)
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    問題一覧

  • 1

    生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができない。

  • 2

    非居住者が日本国内に有する不動産を他人に賃貸することで得られる不動産所得については、日本国内において所得税が課される。

  • 3

    所得税において、非永住者の所得とは、国内・国外の源泉所得のうち、日本国内で支払われたもののみをさす。

    ×

  • 4

    法定償却方法は所得税と法人税では異なっており、所得税の法定償却方法は定率法、法人税の法定償却方法は定額法である。

    ×

  • 5

    所得税の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜や告別式、 火葬、 納骨費用となり、初七日や四十九日などの法要費用、 香典返礼費用は葬式費用として控除できない。

  • 6

    有料道路を利用する料金に対して通勤手当を支給する際は、湾岸道路や橋等どうしてもそこを通らなければ通勤できない場合のみ、電車・バスと同じ公共交通機関とみなされ、課税されない。

  • 7

    70歳以上の扶養親族を持つ納税者本人は、所得金額調整控除の適用はない。

  • 8

    各種所得の金額の計算上、 収入金額には、原則としてその年において収入すべきことが確定 した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。

    ×

  • 9

    納税者が国に特定寄附金を支払った場合、寄附金控除額は特定寄附金額の合計額と総所得金額の40%相当額のうち高い方の金額から2000円を差し引いた額となる。

    ×

  • 10

    納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができ る。

    ×

  • 11

    所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。

  • 12

    基礎控除は給与所得者でも個人事業主でも適用され、業種や事業的規模も問わない。

  • 13

    ひとり親控除と寡婦控除は同時適用ができる。

    ×

  • 14

    助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象ではない。

    ×

  • 15

    山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合の所得だが、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる。

  • 16

    次のうち医療費控除に使えるものは一つである。 ①予防注射 ②湯治 ③メタボ検診の検査費・指導料で、重大な病気・症状が発見されたもの

  • 17

    所有する土地に建物の所有を目的とした借地権を設定した場合、その土地の時価の2分の1以下の権利金が支払われると、受け取った権利金相当額は、不動産所得の総収入額として算入されるのに対し、その土地の時価の2分の1超の権利金が支払われると、受け取った権利金相当額が譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となる。

  • 18

    日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。

    ×

  • 19

    給与所得者のうち、最初の年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けるために所得税の確定申告を行う者は、 ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができない。

  • 20

    代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得の課税対象となる。

  • 21

    敷金、保証金等のうち、返還を要しないものについては、返還を要しないことが確定した時にその金額を総収入金額に計上する。

  • 22

    所得税を予定納税しなければならない場合は、年2回(第1期・第2期)に分けて、予定納税基準額の2分の1ずつを納税する。

    ×

  • 23

    復興特別所得税は目的税である。

  • 24

    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、 ひとり親控除の適用を受けること ができない。

  • 25

    配偶者控除の控除額が段階的に減るのは、納税者の合計所得金額が800万円を超えた以降である。

    ×

  • 26

    納税者が生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合、親族の合計所得金額が38万円を超えていても、その支払った社会保険料は納税者の社会保料控除の対象となる。

  • 27

    納税者が生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合、親族の合計所得金額が38万円を超えるときは、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 28

    骨折で入院した場合に知人からもらった見舞金は、不相当に高額であっても非課税所得である。

    ×

  • 29

    サッカーくじの払戻金は競馬などと同じく一時所得として課税される。

    ×

  • 30

    別居の特別障害者控除は75万円である。

    ×

  • 31

    障害者控除はその障害者が16歳未満であっても受けられる。

  • 32

    日本国内に直近1年以上いて、過去10年間に5年以下日本に居住していた日本人は永住者である。

  • 33

    保有していた金地金が売却されて、売却益が発生した場合には、通常は譲渡所得、営利目的で継続して取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分される。

  • 34

    総所得金額が160万円の人の医療費控除は10万円を超える部分である。

    ×

  • 35

    雑損控除は、総所得金額の5%か損失額のうち災害関連金額-5万円のいずれか多いほうが控除できる。

    ×

  • 36

    同居老親等の扶養控除は58万円である。

  • 37

    所得税において、納税者の合計所得金額が「2400万円超から2450万円以下」である場合、基礎控除の額は48万円である。

    ×

  • 38

    不動産所得を計算する際の「不動産収入」には共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代などは含まない。

    ×

  • 39

    不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、原則給与所得などと損益通算できるが、配当所得とは損益通算できない。

  • 40

    課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額に応じて7段階に区分された税率を用いて計算される。

  • 41

    扶養親族が年の途中で死亡した場合で、その親族が毎年高額な所得を得ている人物であっても、死亡時点での所得が38万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができる。

  • 42

    納税者が死亡したとき、扶養控除における対象者は、12/31時点での状況において、判断を行う。

    ×

  • 43

    扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。

    ×

  • 44

    扶養親族が非居住者であっても、扶養控除の対象にできる。

  • 45

    国家公務員であるAさん(日本国籍を有し、国外に永住する意思はない)は専業主婦である妻Bさんを伴い国外に赴任(任期は3年)している。この場合Aさんと妻Bさんの所得に対する課税については、Aさんは居住者として、妻Bさんは非居住者として取り扱われる。

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    問題一覧

  • 1

    生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することができない。

  • 2

    非居住者が日本国内に有する不動産を他人に賃貸することで得られる不動産所得については、日本国内において所得税が課される。

  • 3

    所得税において、非永住者の所得とは、国内・国外の源泉所得のうち、日本国内で支払われたもののみをさす。

    ×

  • 4

    法定償却方法は所得税と法人税では異なっており、所得税の法定償却方法は定率法、法人税の法定償却方法は定額法である。

    ×

  • 5

    所得税の計算上、葬式費用として控除できるのは、通夜や告別式、 火葬、 納骨費用となり、初七日や四十九日などの法要費用、 香典返礼費用は葬式費用として控除できない。

  • 6

    有料道路を利用する料金に対して通勤手当を支給する際は、湾岸道路や橋等どうしてもそこを通らなければ通勤できない場合のみ、電車・バスと同じ公共交通機関とみなされ、課税されない。

  • 7

    70歳以上の扶養親族を持つ納税者本人は、所得金額調整控除の適用はない。

  • 8

    各種所得の金額の計算上、 収入金額には、原則としてその年において収入すべきことが確定 した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。

    ×

  • 9

    納税者が国に特定寄附金を支払った場合、寄附金控除額は特定寄附金額の合計額と総所得金額の40%相当額のうち高い方の金額から2000円を差し引いた額となる。

    ×

  • 10

    納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができ る。

    ×

  • 11

    所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。

  • 12

    基礎控除は給与所得者でも個人事業主でも適用され、業種や事業的規模も問わない。

  • 13

    ひとり親控除と寡婦控除は同時適用ができる。

    ×

  • 14

    助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象ではない。

    ×

  • 15

    山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合の所得だが、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる。

  • 16

    次のうち医療費控除に使えるものは一つである。 ①予防注射 ②湯治 ③メタボ検診の検査費・指導料で、重大な病気・症状が発見されたもの

  • 17

    所有する土地に建物の所有を目的とした借地権を設定した場合、その土地の時価の2分の1以下の権利金が支払われると、受け取った権利金相当額は、不動産所得の総収入額として算入されるのに対し、その土地の時価の2分の1超の権利金が支払われると、受け取った権利金相当額が譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となる。

  • 18

    日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。

    ×

  • 19

    給与所得者のうち、最初の年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けるために所得税の確定申告を行う者は、 ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができない。

  • 20

    代償分割により交付した代償財産が相続開始前から所有していた不動産であった場合、代償債務を履行したときの時価で譲渡したものとして、当該不動産を交付した者の所得の課税対象となる。

  • 21

    敷金、保証金等のうち、返還を要しないものについては、返還を要しないことが確定した時にその金額を総収入金額に計上する。

  • 22

    所得税を予定納税しなければならない場合は、年2回(第1期・第2期)に分けて、予定納税基準額の2分の1ずつを納税する。

    ×

  • 23

    復興特別所得税は目的税である。

  • 24

    納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、 ひとり親控除の適用を受けること ができない。

  • 25

    配偶者控除の控除額が段階的に減るのは、納税者の合計所得金額が800万円を超えた以降である。

    ×

  • 26

    納税者が生計を一にする親族に係る社会保険料を支払った場合、親族の合計所得金額が38万円を超えていても、その支払った社会保険料は納税者の社会保料控除の対象となる。

  • 27

    納税者が生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合、親族の合計所得金額が38万円を超えるときは、その支払った医療費は納税者の医療費控除の対象とならない。

    ×

  • 28

    骨折で入院した場合に知人からもらった見舞金は、不相当に高額であっても非課税所得である。

    ×

  • 29

    サッカーくじの払戻金は競馬などと同じく一時所得として課税される。

    ×

  • 30

    別居の特別障害者控除は75万円である。

    ×

  • 31

    障害者控除はその障害者が16歳未満であっても受けられる。

  • 32

    日本国内に直近1年以上いて、過去10年間に5年以下日本に居住していた日本人は永住者である。

  • 33

    保有していた金地金が売却されて、売却益が発生した場合には、通常は譲渡所得、営利目的で継続して取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分される。

  • 34

    総所得金額が160万円の人の医療費控除は10万円を超える部分である。

    ×

  • 35

    雑損控除は、総所得金額の5%か損失額のうち災害関連金額-5万円のいずれか多いほうが控除できる。

    ×

  • 36

    同居老親等の扶養控除は58万円である。

  • 37

    所得税において、納税者の合計所得金額が「2400万円超から2450万円以下」である場合、基礎控除の額は48万円である。

    ×

  • 38

    不動産所得を計算する際の「不動産収入」には共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代などは含まない。

    ×

  • 39

    不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、原則給与所得などと損益通算できるが、配当所得とは損益通算できない。

  • 40

    課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額に応じて7段階に区分された税率を用いて計算される。

  • 41

    扶養親族が年の途中で死亡した場合で、その親族が毎年高額な所得を得ている人物であっても、死亡時点での所得が38万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができる。

  • 42

    納税者が死亡したとき、扶養控除における対象者は、12/31時点での状況において、判断を行う。

    ×

  • 43

    扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。

    ×

  • 44

    扶養親族が非居住者であっても、扶養控除の対象にできる。

  • 45

    国家公務員であるAさん(日本国籍を有し、国外に永住する意思はない)は専業主婦である妻Bさんを伴い国外に赴任(任期は3年)している。この場合Aさんと妻Bさんの所得に対する課税については、Aさんは居住者として、妻Bさんは非居住者として取り扱われる。