記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
強制執行は、口頭又は書面による申立てにより開始する。
×
2
支払督促に対して、借主からの異議申立てがあった場合、支払督促の対象となっている金額が140万円超ならば地方裁判所で通常訴訟となり、140万円以下であれば簡易裁判所での通常訴訟となる。
○
3
動産執行の申立てにおいては、差し押さえる目的物を特定しなければならない。
×
4
すでに差し押さえられた動産を、更に差し押さえることができる。
×
5
少額訴訟における確定判決には、原則として執行文を付与する必要はない。
○
6
債権の二重差押えは、認められている。
○
7
競売開始決定後、競売の申立てが取下げられた場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予される。
〇
8
間接強制決定に対しては、執行抗告をすることができる。
○
9
債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。
×
10
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
○
11
仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その判決が確定する前後を問わず、その判決による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
×
12
債権者が養育費に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することが可能である。
○
13
養育費に係る金銭債権についての債務名義に基づいて、僕務者の給料債権を差し押さえる場合、その給付の2分の1に相当する部分は、差し押さえることができない。
○
14
財産開示手続の申立てが認められるのは、①強制執行または担保権の実行における配当等の手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかったとき、②知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権 の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき、のいずれかにあたる場合である。
○
15
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は停止する。
×
16
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが本執行に移行したときは、当該抵当権に基づく競売手続は取り消される。
〇
17
債権執行において、配当要求ができるのは、先取特権者だけである。
×
18
先行手続が、申立ての取下げや手続の取消しがされることなく続行した場合、二重開始決定を得た競売の申立債権者は、先行事件の配当要求までに、その申立てをすれば、配当等をうけることができる。
○
19
同時申立てとは、同一不動産について複数の債権者が同時に競売申立てをすることで、手続の単純化のために一つの競売開始決定をもって手続を進め、一部の債権者について申立ての取下げ、手続の停止・取消事由があっても、他の債権者の申立てに基づき競売手続は続行される効果がある。
○
20
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該仮差押えが本差押えに移行したときでも、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
〇
21
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該抵当権に基づき競売が開始されが後に、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
〇
22
支払の額が明記されておらず、かつ、公正証書の記載から一定の数額を確認、算定することができない場合でも、当該公正証書は、強制執行をするために必要な債務名義に該当する。
×
23
民事調停において当事者間に合意が成立し、これが調書に記されて調停が成立したときは、その記載は、強制執行をするため に必要な債務名義に該当しない。
×
24
土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して、建物収去土地明渡請求を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後に、AがCに対して、その土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義とをして、強制執行を申し立てることができる。
○
25
不動産に対する強制執行については、その所在地を管轄する地方判所のほか、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
×
26
債権者は、必ずしも一度の執行で完全な弁済が得られるとは限らないため、執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
○
27
不動産競売を申し立てた場合、執行裁判所から相手方(債務者・所有者)への書類の送達・通知がされる。
〇
28
不動産競売の申立権者は、不動産競売の手続に必要な費用として裁判所書記官が定めた金額を、不動産競売の申立後、遅延なく納めなければならない。
×
29
×
30
○
31
○
32
担保権の実行としての不動産競売の申立権者は、担保権の登記に関する登記事項証明書を提出した者である。
○
33
不動産競売の申立書には、標題及び不動産競売を求める旨を記載しなければならない。
〇
34
不動産競売の申立書には、発行後1か月以内の不動産登記事項証明書、公課証明書などが添付書類として必要となる。
〇
35
不動産競売の申立人は、競売手続の開始が決定され、かつ、差押えの登記がされた後であっても、入札期日等において買受の申出がある前であれば、いつでも原則として自由に競売の申立てを取り下げることができる。
〇
36
競売の申立の取下げは、執行裁判所に書面を提出して行わなければならない。
〇
37
適法な取下げがされると、競売手続は終了し、差押えは遡って消滅した上、債務者(所有者)が差押後にした処分行為も無効となる。
×
38
当事者がその訴訟代理人を解任したときは、当事者又は訴訟代理人がその旨を相手方に通知しなければ、代理権の消滅は、その効果を生じない。
○
39
被告が、第1審裁判所において、本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述しないまま、 裁判官の忌避の申立てを行ったときは、その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、 当該訴えについて管轄権を有する。
×
40
少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本については、執行文の再度付与を求めることができない。
○
41
供託命令の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができるが、供託命令に対しては、不 服を申し立てることができない。
○
42
転付命令は、第三債務者が無資力になった場合は、債権者は債権を回収することができなくなる一方で、 元債務者にも請求することはできないリスクがある。
○
43
執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
○
44
土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。
○
45
債権執行において、配当等を受けるべき債権者は、第三債務者が供託をした時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者である。
○
46
強制競売の開始決定がされた不動産について、差押えの登記後に抵当権の設定の登記をすることも可能であるが、 その抵当権を有する債権者は、当該競売手続において配当を受けることができない。
○
47
不動産質権者は、被担保債権の利息について、特約がなければ、請求できないのが原則だが、不動産収益執行がはじまった時は、利息を請求することができるようになる。
◯
48
執行におけるは、物件明細書作成は、裁判所書記官の権限である。
◯
49
債務者の財産の開示とは、金銭債権の債務名義を有する債権者の申立てがある場合で、配当手続において債権者が金銭債権の完全な弁財をえられない旨の疎明があったときに、債務者が財産開示期日に出頭して財産について陳述する制度である。
○
50
競売の申立債権者は、残債権の一部のみを請求権として競売の申立てをした場合、後日、当該請求権につき残債権の全部に拡張することはできない。
○
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法