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問題一覧
1
三菱樹脂事件の判例は、企業者が特定の思想、信条を有する者を雇い入れることを拒む場合と、一旦労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後とでは、企業者側の自由の範囲は同じ、としている。
×
2
自衛隊合祀訴訟では、人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によつて害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、 直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである、とされた。
○
3
判例によると、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、 防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものである。
○
4
良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも広く含むと解されるが、裁判所が謝罪広告を強制したとしても、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる限りは、良心の自由を不当に制限するものではない。
×
5
筆記行為の自由は、21条1項によって直接保障されている表現の自由とは異なって、その制限又は禁止については、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。
○
6
憲法の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
○
7
ある著作者の著作物が公立図書館において閲覧に供されている場合には、当該著作者が当該著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益とはいえない。
×
8
集会の用に供される公共施設につき、公の秩序を乱すおそれがある場合には使用を許可してはならないとする条例の規制は、「公の秩序を乱すおそれがある場合」について、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会の開催により人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解釈し、その危険の程度としては、明らかな差し迫った危険が発生することが具体的に予見されることが必要であると解する限り、憲法第21条第1項に違反するものではない。
〇
9
著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる図書について、自動販売機への収納を禁止し、処罰する条例の規制は、成人に対する関係では、表現の自由に対する必要やむを得ない制約とはいえないものとして、憲法第21条第1項に違反する。
×
10
立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、きわめて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない。
○
11
東京都教組事件判決は、地方公務員の争議行為を禁止し、そのあおり行為等を罰する地方公務員法の規定について、これらの規定を文字どおりに解釈すれば違憲の疑いがあるとしつつ、いわゆる合憲限定解釈の手法により違憲判断は避け、規定の解釈としては、あおり行為の対象となる争議行為については、強度の違法性の存することが必要であり、あおり行為等についても争議行為に通常随伴して行われる行為については処罰の対象とはならないとする、いわゆる二重のしぼりの限定を加えた。
○
12
報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法第197条第1項第3号の「職業の秘密」に当たるが、取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる。
〇
13
判例の趣旨によると、大学内の集会において、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合でも、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有するのが原則だが、その集会が学生のみのものでなく、特に一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会とみなされるべきであり、少なくとも、これに準じるものというべきである。
×
14
憲法第14条第1項は、事柄の性質に即応して、合理的と認められる差別的取扱いをすることを許容している。
○
15
逮捕・捜索・押収には、令状が必要であり、例外は現行犯逮捕しかない。
×
16
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、公務員に対して政治的意見の表明を制約することとなるが、それが合理的で、必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許すところである。
○
17
判例によると、憲法22条1項による保障は、狭義における職業選択の自由のみならず職業活動の自由の保障をも包含しているものと解される。
○
18
津地鎮祭訴訟の最高裁判例によると、日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ず しも高いとはいえない一方、神社神道に は、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動 をほとんど行わないという特色がみられる。
○
19
判例は「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となる」とした上で、「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は、他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実である」としている。
○
20
「日本テレビ事件決定」 と「TBS事件決定」では、対象のビデオテープは、事件の全容を解明し犯罪の成否を判断する上でほとんど不可欠と認められるものであったのに対し、「博多駅事件決定」では、犯罪の成立は他の証拠上認められるが、事件の重要な部分の真相を明らかにする必要があるとして、取材フィルムの提出命令を適法とした。
×
21
比例代表選挙において、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果、すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、直接選挙といい得る。
○
22
憲法に反する内容の条約が締結された場合には、当該条約によって実質的に憲法が改正されることとなるため、硬性憲法の建前に反するという批判があたる。
○
23
公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名毀損の不法行為は成立しない。
○
24
従来は自由な土地利用が可能であった地域が、都市計画により市街化調整区域に指定され、開発行為が厳しく制限されて、その地価が下落した場合でも、憲法上はその地域の土地の所有者に対し損失補償をすることを要しない。
○
25
前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件それ自体を公表することに歴史的または社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにすることは許されない。
×
26
少年法第61条が禁止する報道に当たるかどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人が その者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断される。
○
27
消防吏員が消防署長の命令により消火活動のために通路の確保の目的で民家を損壊した場合、それがやむを得ない措置であったとしても、その家屋の所有者に対し、消防署の属する地方公共団体は損失補償をしなければならない。
○
28
判例の趣旨に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。
○
29
不法残留者も生活保護法の保護の対象とされなかったことが違憲であるかについて、判例は、「生活保護法が不法残留者を対象とするものではないことは明らかであり、憲法14条1項における権利をどのような立法措置を講じて保障するかは、広く立法府の判断にゆだねられるべきであるが、不法残留者が緊急に治療を要する場合は人道的観点から例外として扱うべきである。」としている。
×
30
保障規定の私人間効力に関する直接効力説は、私人間に憲法規範を直接適用するものであるが、国家が私人の自由な活動領域に過度に介入する糸口を与えかねない。
○
31
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。
×
32
学説における人格的利益説の場合、どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な利益」であるかは、必ずしも明らかでない。例えば、自己決定権としての髪型の自由について、人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か、見解が分かれる。
○
33
公判廷における自白の場合は、圧迫・強制等がなされるおそれがなく、その真実性について裁判所が直接判断できることから、憲法第38条3項の「自白」には含まれないと解されている。
○
34
憲法は請願権の行使が平穏になされることを求めているから、暴力の行使や脅迫を伴うときなど平穏な態様によらない場合には、形式的に請願法の要件を満たしていたとしても、正当な請願権の行使には当たらないものとして、その受理を拒むことができる。
○
35
夫婦同氏制について、判例は、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、 国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきところ、 夫婦が同一の氏を称することは家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有していること、夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、他方でアイデンティティの喪失感を抱いたり、社会的な信用・評価を維持することが困難になったりする等の不利益は、婚姻前の氏の通称使用が広まることで一定程度緩和され得ることからすれば、 民法750条は違憲ではない、としている。
○
36
賄賂罪の適用に当たって、誰が誰に投票したかを審理することは、投票の秘密に反し、許されない。
○
37
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、 制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。
×
38
病床過剰地域であることを理由としてされた医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告に従わずに開設された病院について、健康保険法上の保険医療機関の指定を拒否することは、職業の自由に対する不当な制約ではない。
○
39
職業は、その選択すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体すなわちその職業活動の内容、態様においても原則として自由であることが要請される。
○
40
富山大学事件で、最高裁は、大学の①単位認定、②専攻科修了認定について、いずれも部分社会の法理に基づき、司法審査の対象とならない、と判断した。
×
41
昭和女子大事件では、退学処分が、他の懲戒処分と異なり、学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ、退学処分を行うにあたつては、その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する、として、退学処分を司法審査の対象となるとした。
○
42
憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢をふまえれば、 純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。
×
43
いわゆる「LRAの基準」に対してはそれを裁判所が判断をするのは、立法府の権限侵害ではないか、という批判が成り立つ。
○
44
労働基本権は、その権利保障の具体化、実効化のために立法その他によって一定の措置を執るべき責務が国に課せられているという点で、社会権としての性格を有する。労働組合法における労働委員会等に関する規定は、 このような責務を具体化したものといえる。
○
45
憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、 厚生大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
○
46
合憲限定解釈に対しては、立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があり、 立法権の簒奪につながりかねないという問題がある。
○
47
我が国に在留する外国人のうち、永住者等でその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者についてであっても、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されている。
×
48
公共の福祉に関する「一元的外在制約説」 と「一元的内在制約説」はともに12条・13条を根拠にし、22条・29条の制約規定は、特別の意味を持たない。
○
49
自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが、居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用 部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入り、集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為 は、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから、このような立入り行為をもって邸宅 侵入の罪に問うことは許され る。
○
50
郵便法事件では「郵便法第73条の定める免責規定は、なるべく安い料金で、あまねく公平に提供するという郵便法の目的を達成するために設けられており、仮に郵便物の事故すべてに国が賠償しなければならないとする と、負担が多額となる可能性があるばかりでなく、千差万別の損害等について多くの労力と費用を要することになり、料金の値上げにつながり、郵便法の目的達成が害される恐れがある。従って、損害賠償の対象などに 限定を加えた郵便法は違憲ではない」とされた。
×
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法