記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には、おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり、全員に一律の成績評価を行ったりすることは、教師の裁量の範囲内とはいえない。
○
2
立法不作為については、国会には広範な立法裁量が認められることから、違憲であるとの判断をされることはない。
×
3
名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
〇
4
人の氏名、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合において、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利は、人格権に由来する権利の一内容を構成する。
〇
5
憲法の人権規定は、未成年者にも当然適用されるが、人権の性質によっては、社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており、それに至らない未成年者に対しては、その保障の範囲や程度が異なることがある。
○
6
法人は請願権の主体にはなれない。
×
7
判例によると、良好な景観の恵沢を享受する利益、いわゆる景観利益は、法律上保護に値する。
○
8
一元内在制約説には「人権が安易に制約されるおそれがある。」「明治憲法の法律の留保による人権制約と同じになってしまう」という批判が成り立つ。
×
9
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」とし、その違反者に対して刑罰を科す条例について、「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは、通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり、処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、この条例は憲法第31条に違反しない。
×
10
電話傍受は、憲法第21条第2項後段の定める通信の秘密を侵害し、ひいては個人のプライバシーを侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではなく、法律の定める手続に従って電話傍受を行うことも、憲法上許される。
○
11
抑留又は拘禁された後、起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象とならない。
○
12
ある事件の刑事確定訴訟記録の閲覧請求に対し、 刑事確定訴訟記録法の条項に基づいて不許可としても、憲法第21条、第82 条の規定は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまで認めたものではないから、憲法には違反しない。
○
13
速度違反自動取締装置(いわゆるオービス)による撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって、緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法第13条に違反しないが、その撮影の際、運転者の近くにいるため、除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影する場合は、憲法第13条の趣旨に照らし、運転者本人を撮影する場合と比べ、格別の配慮をすべきである、とするのが判例である。
×
14
政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても、その処分の当否の司法審査は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り、その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
○
15
ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票 ・価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある。
○
16
国民は、法律の制定、廃止又は改正を請願することができるが、法人は、法律の制定、廃止又は改正を請願することができない。
×
17
刑事裁判において、証人尋問に要する費用、すなわち証人の旅費、 ・日当等は、全て国家がこれを支給すべきものであり、刑の言渡しを受けた被告人に訴訟費用としてその全部又は一部を負担させることは、憲法第37条第2項に違反する。
×
18
個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、憲法第37条第1項に基づいて、その審理を打ち切ることが認められる。
○
19
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、憲法によって選挙権が保障されており、国は、選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつ、そのような措置を執ることが、事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても、違憲とはいえない。
○
20
国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、 もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図る目的で、立法により、個人の経済活動に対し、一定の法的規制措置を講ずる場合には、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲とすることができる。
○
21
内在外在二元的制約説に対しては、「憲法第13条が訓示的規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎づける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないか」との問題を指摘することができる。
○
22
内在・外在二元的制約説は精神的自由などは公共の福祉による制約をかけず、財産権や社会権にのみ外在的に制約できるという考え方である。しかし、精神的自由なども無制約というわけにはいかず、性質上、ある程度の内在的制約が存在すると考えられている。
○
23
外国人の人権に関する「文言説」では 「国民は」と規定される人権は外国人に適用がなく、「何人も」と規定される人権は適用がある、とするものだが、この説に対する批判として引き合いに出される条文は、国籍離脱の自由(22条2項)である。
○
24
要指導医薬品について薬剤師の対面による販売・授与を義務づける医薬品医療機器等法の規定は、要指導医薬品の市場規模やその規制の期間に照らして見れば、職業活動の内容及び態様に対する規制にとどまり、その制限の程度が大きいものではなく、営業の自由に反しない。
○
25
自動車運送事業の免許制は、我が国の交通及び道路運送の実績に照らして、公共の福祉に沿うものと認められるから、自家用自動車を有償運送の用に供することを禁止している道路運送法の規定は営業の自由に違反しない。
○
26
判例によれば、地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。
×
27
政教分離原則に基づく憲法の諸規定は、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。
○
28
憲法第19条の保障する良心の自由は、単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由をも包含するものであるから、謝罪広告の掲載を命ずる判決は、良心の自由への直接的な制約となるが、その内容が名誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば、同条に違反しない。
×
29
江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。
×
30
公務員に故意又は過失がなければ、国家賠償請求権の行使をすることができない。
○
31
合理的な関連性の基準の「関連性」とは、当該目的達成に最も効果的な手段であることを意味する。
×
32
報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法第197条第1項第3号の「職業の秘密」に当たるが、取材源の秘密が保護に値する 「秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる。
○
33
取材の自由は、公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが、公正な刑事裁判を実現するに当たっては、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから、適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。
○
34
法廷における筆記行為の自由は憲法第21条の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、その制限は表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準までは要求されない。
○
35
報道機関の報道行為は、 民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
○
36
判例の趣旨に照らすと、選挙区割と議員定数の配分につき、具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となった場合は、直ちに違憲とすべきである。
×
37
憲法は財産権の不可侵性を規定しているが、憲法が保障しているのは、私有財産制ではなく、個人が有する財産を侵害されないということである。
×
38
個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押 なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
×
39
「憲法の人権規定は私人間においても直接適用される」とする説のうち、私的自治の原則により、人権の効力は私人相互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化されることを認める見解は、こうした相対化を認める限度において、直接適用説といっても間接適用説に類似したものになる。
○
40
国家公務員法による公務員の政治的行為の禁止についての第1審判決及び原判決では、その行為のもたらす弊害が軽微なものについてまで一律に罰則を適用することは憲法21条に違反するとしたが、それに対し最高裁は、違反行為がもたらす弊害の大小は違法性の強弱の問題にほかならず、かかる見解は違法性の程度の問題と憲法違反の有無の問題とを混同しており失当であるとした。
○
41
特別権力関係論には、本質的な問題がある。それは、特別権力関係に属する者が一般国民としての地位に何らかの修正を受ける点で共通の特色を持つにとどまるにもかかわらず、権力服従性という形式的要素によって包括し、人権制約を一般的観念的に許容する点である。
○
42
信仰の表明としてされた特定の行為が他者の権利・利益に対する現実的・具体的害悪を及ぼす場合には、当該行為の基礎となった信仰自体の反社会性を理由に、国家権力が当該信仰を規制することは許される。
×
43
憲法第26条1項にいう権利としての「教育」とは、学校教育に限られず社会教育を含む。一方なお、 これに対して、26条2項の「普通教育を受けさせる義務」という場合の「教育」は、普通教育であり学校教育である。
○
44
大学構内への警察官の立入りは、大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであるが、裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には、大学側の許諾又は了解を得る必要がない。
○
45
「参政権は前国家的権利ではない」ということと、「政治活動の自由は前国家的権利である」ということとは、矛盾しない、という説明は正しい。
○
46
国民主権の観念における正当性の契機の考え方においては、主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。そのため国民を全国民ととらえると、 国民主権の原理は、命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。
×
47
労働組合による統制と組合員が市民又は人間として有する自由や権利とが矛盾衝突する場合、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量して、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えるべきである。
○
48
臨時組合費の徴収については、労働者間の連帯や相互協力など組合の目的の範囲内のものであり、かつ、組合員の政治的自由等を侵害しないものであれば許されるが、選挙における特定政党・候補者の支援については、組合による特定政党・候補者の支援決議や選挙運動自体は自由であるものの、反対する組合員にこれを強制することは組合員の政治的自由又は投票の自由を侵害するおそれがあるためできない。
○
49
憲法第24条は、婚姻及び家族に関する立法において、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害せず、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、 両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。
○
50
出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法