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問題一覧
1
判例の趣旨によれば、株主は、株主総会の決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの訴えを提起した場合には、当該期間経過後であっても、新たな取消事由を追加主張することができる。
×
2
役員を選任し、又は解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる。
×
3
取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項が株主総会の目的である事 項に関しないものであるときであっても、当該事項について必要な説明をしなければならない。
○
4
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
○
5
会社分割の際の、分割会社の債権者に対しては、①債務が分割会社から移動しない場合、②債務移動にあたって重畳的(併存的)債務引受を定めた場合、は原則債権者保護手続きが省略できる。
○
6
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
○
7
株主は、株式会社が取締役への責任追及を怠っている場合でなければ株主代表訴訟を提起できない。
○
8
合弁事業を行うために設立された合弁企業が株式会社の場合でも合同会社の場合でも、当該合弁企業は当事者とは別個の法人格を有し、合弁会社が株式会社の場合には、その株主となった当事者が、当該合弁会社の債権者に対して間接有限責任を負うにすぎない。しかし、合弁会社が合同会社の場合には、その社員となった当事者は、当該合弁会社の債権者に対して直接責任を負う。
×
9
取締役が複数いる場合でも、原則として代表取締役の設置は任意である。しかし、取締役会設置会社の場合、指名委員会等設置会社か否かを問わず、必ず代表取締役を選定しなければならない。
×
10
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式を買い取ることを請求する権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。
×
11
非公開会社が新株予約権付社債を発行する場合、特別決議が必要だが、公開会社は株主総会の普通決議で決定する。
×
12
判例の趣旨に照らす特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない。
○
13
新株発行無効の訴えは、新株発行後において当該会社の株主になった者については、原告になり得ないと解されている。
×
14
新株発行不存在確認の訴えでは、制度上は、原告適格に制限はないものの、原告には確認の利益を有する必要があるため、通常、株主でない者は訴えの利益を欠くとされている。
○
15
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない。
○
16
種類株式発行会社とは、2以上の種類の株式について定款に定めを設けている会社のことをいうが、現実に2以上の種類の株式を発行していなくても、定款に定めがある限り、種類株式発行会社である。
○
17
公開会社も非公開会社も、株主総会の招集は、原則2週間前までにする必要がある。
×
18
特例有限会社は、会計参与を置くことはできない。
○
19
公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。
×
20
取得条項付株式を発行するために株主全員の同意が必要であるが、全部取得条項付株式を発行するには、株主総会の特別決議が必要である。
○
21
合名会社又は合資会社から合同会社に種類変更する場合は、一定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
×
22
各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を設置することを要しない。
○
23
取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない。
◯
24
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない。
◯
25
取締役会設置会社が資本金の額の減少と同時に株式の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該資本金の額の減少は、取締役会の決議によってすることができる。
○
26
創立総会においては、発起人が当該創立総会の目的として定めた事項であるかどうかにかかわらず、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について決議することができる。
○
27
A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社を設立した場合において、Cが現物出資した不動産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、D社の発起人であるA、B及びCは、いずれも、その職務を行うことについて注意を怠らなかったことを証明すれば、連帯して、当該不足額を支払う義務を負わない。
×
28
株式会社の監査役は、会社が解散するとその地位を失う。
×
29
清算することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
○
30
清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない。
×
31
清算中の株式会社は、債権者に対し、2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない。
○
32
吸収合併消滅株式会社の債権者は、一般債権者であっても、吸収合併消滅株式会社に対して、吸収合併について異議を述べることができる。
○
33
吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないときであっても、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができない。
×
34
株式交換において、新株予約権付社債が、完全親会社に承継される場合は、親会社側の債権者に債権者保護手続が必要となる。
○
35
少数株主権のうち、役員解任請求権は、総株主の議決権に占める割合が、3%以上であることが要件であり、保有期間の制限はない。
×
36
吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって、吸収合併消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は、吸収合併消滅株式会社に対し、吸収合併をやめることを請求することができる。
◯
37
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社に交付する対価の額が、純資産額の5分の1を超えないとして、取締役の決定又は取締役会決議で吸収合併契約の承認をする場合は、吸収合併存続会社の株主は、吸収合併存続会社に対し、原則として、吸収合併をやめることを請求することができない。
◯
38
吸収合併存続会社の新株予約権者は、吸収合併存続会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
◯
39
吸収合併存続会社において、吸収合併契約の承認について、株主総会の特殊決議を要する場合はない。
◯
40
吸収合併存続会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価が吸収合併存続会社の譲渡制限株式であるときは、原則として、当該吸収合併存続会社において、株主総会の特別決議のほか、その譲渡制限株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ、吸収合併の効力は生じない。
◯
41
吸収合併に際して、吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社がともに新株予約権証券を発行している場合、吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社のいずれにおいても、株式会社に対し新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告し、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
×
42
持分会社において、損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、発行済持分の総数に占める自己の特分の個数に応じて定める。
×
43
持分会社において、利益についてのみその分配の割合についての定めを定款で定めたときは、損失の分配についても同じ割合で定めたものと推定される。
◯
44
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者が、事業年度の終了時において当該社員を退社させる場合には、当該債権者は、6箇月前までに当該合同会社及び当該社員にその予告をしな ければならない。
◯
45
合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、設立時の出資の履行に関する登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることができる。
◯
46
株式会社及び合同会社の設立において、定款に現物出資等の変態設立事項を定めた場合には、その事項につき裁判所の選任による検査役の調査を必要とする。
×
47
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなされる。
◯
48
特別支配株主による株式売渡請求があった場合において、当該売渡請求を承認したときは、対象会社は、取得日の20日前までに売渡株主に対して通知をしなければならず、公告をもって通知に代えることはできない。
◯
49
会社法上の公開会社である株式会社においては、発行済株式の100分の1以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主に限り、取締役の責任追及の訴えを提起することができる。
×
50
吸収合併をする場合において、吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても、当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は、当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。
◯
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供託法
供託法
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供託法
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供託法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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