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1
備忘価額とは、実質的には価値がなくなってしまった資産に、税務上や会計上では資産があることを示すために付ける金額のことである。
○
2
X市に住所を有する個人事業主(40代)が、Y市に所在する事務所で事業を行っている場合、X市では均等割額が課され、 Y市では所得割額が課される。
×
3
個人事業税の事業主控除額は290万円である。
○
4
個人事業税額は、前年の所得から事業主控除を引いた額に、事業の区分により3から5%を乗じて算出する。
○
5
【要確認】個人事業税の事業主控除は、最高で年間290 万円を控除することができる。
○
6
事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する市町村が課す税金である。
×
7
個人事業税は都道府県が課税する地方税であり、事業所得または事業的規模の不動産所得がある個人を対象に課せられる。
○
8
青色申告書の提出期間は、確定申告と同じ翌年の2月16日から3月15日までである。
○
9
個人事業主は生計同一か否かに関わらず、父親名義の土地と建物を賃借して事業の用に供している場合、父親に支払う地代や家賃は、その額が社会通念上相当と認められる金額であれば、支払った年分における事業所得の必要経費に算入することができる。
○
10
個人事業主が払った固定資産税は全額を必要経費に算入することができる。
×
11
個人事業主やその親族を被保険者とする生命保険の保険料については必要経費に算入することができない。
○
12
個人事業主が事業資金で購入した株式につき配当金を受け取ったことによる所得は一時所得となる。
×
13
個人事業税は、申告書を提出し、それに基づいて納付書が届く仕組みであるが、所得税の確定申告をしていれば、原則別途個人事業税の申告書を提出する必要はない。
〇
14
個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、前年度に繰り戻して個人事業税の還付を受けるか、翌年度以後3年間にわたって繰り越すことができる。
×
15
個人事業税は、原則として不動産所得と事業所得に対して課税されるものだが、個人事業税には青色申告特別控除が適用されないため、特別控除の要件を満たしていても所得金額全てに課税される。
〇
16
個人事業税の納税義務者は、原則として、その年分の所得の金額および納付すべき税額を記載した申告書と、その納税を翌年の3月15日までにしなければならない。
×
17
不動産貸付などの第1種事業に係る個人事業税の標準税率は、100分の5である。
○
18
個人事業主が、事業に関して支払う贈与税、相続税は、必要経費に算入できる。
×
19
個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
〇
20
個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
○
21
個人事業主が法人成りするとき、資産を法人に引き継いだ時、法人に売却したとみなし、個人事業主側に課税される。
○
22
個人事業主が契約者、従業員が被保険者の傷害保険で、事業主に保険金が払われた場合、事業所得として課税される。
×
23
個人事業主が支払った店舗休業保険は、支払った保険料は、必要経費に算入、受け取った保険金は、事業所得の収入金額に計上、となる。
○
24
所得税の計算期間は、原則として1月1日から12月31日までの期間であるが、個人事業主については任意に定めた事業年度を計算期間とすることもできる。
×
25
法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限があるが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はない。
○
26
個人事業主の車両の減価償却処理は、届出をすることで定額法と定率法が選べるが、届出をしなかった場合は、定率法にしなければならなくなる。
×
27
個人事業主が青色事業専従者控除を計算しようとしている。次の条件の場合、控除額は75万円である。 ①青色事業専従者が事業主の配偶者一人のみ。 ②控除前の事業所得は150万円。
〇
28
青色申告者である個人事業主が生計を一にする父親名義の建物を賃借して事業の用に供している場合において、当該事業主が 父親に支払った家賃は、その全額を事業所得の必要経費に算入 することができる。
×
29
保険契約で、個人事業主が契約者で、被保険者が家族ではない従業員の場合は、経理上は法人契約として処理する。
○
30
傷害保険の死亡保険金について、個人事業主が契約者、従業員が被保険者で、受取人が個人事業主の場合、個人事業主の事業所得となる。
○
31
個人事業主が販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
×
32
個人事業主が生計同一の親族に支払う事業用地代や家賃は、必要経費にならないが、その親族が納付する固定資産税や減価償却費等は、その事業主の必要経費に算入できる。
〇
33
個人事業主が保険事故により、事業用の店舗や設備の損害保険金をもともとの価値を上回る額を受け取ったときでも、その差額は非課税である一方で、カバーできなかった事業用の店舗・設備の損失額については、事業所得の計算上、必要経費に算入することができない。
×
34
青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする配偶者が、当該事業に従事している場合「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を、 事業所得の計算上の必要経費とすることができる。
○
35
個人事業主が、所有する商品に対する火災保険の保険金を受け取ったとき、その保険金が仕入れ高を上回る場合には、事業収入の代わりになるものと考えられるため、事業収入として課税対象となる。
○
36
青色申告特別控除とは不動産所得、事業所得、山林所得の所得金額から控除できる制度で、承認されると最大55万円の青色申告特別控除を受けることができる。
×
37
青色申告者が備え付けるべき帳簿の保存期間は、原則5年である。
×
38
青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
×
39
65万円の特別控除の対象となる所得は、不動産所得のうち事業的規模のもの、事業所得、山林所得である。
×
40
雑損失の繰越控除は、青色申告者に限り、適用を受けることができる。
×
41
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
×
42
不動産所得のみを有する青色申告者は、その業務の規模にかかわらず、正規の簿記の原則に従って作成された貸借対照表等を添付した確定申告書を申告期限までに提出して、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
×
43
山林所得のみを有する青色申告者は、その業務の規模にかかわらず、正規の簿記の原則に従って作成された貸借対照表等を添付した確定申告書を申告期限までに提出して、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
×
44
事業所得の金額の計算上、売上原価に計上する様却資産の期末評価額の評価方法として低価法を選定することができるのは、青色申告者に限られる
〇
45
青色申告特別控除の最高額は55万円で、それ以上になることはない。
×
46
青色申告の帳簿書類(現金出納帳など)は、原則は5年間保存しなければならない。
×
47
純損失の繰越控除とは、青色申告者が損益通算しても控除しきれない損失がある場合に、翌年以後5年間繰り越して控除することができることを言う。
×
48
個人事業主は白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却をしなければならないが、青色申告の場合、30万円未満まで全額経費にできる。
○
49
店舗併用住宅に係る地代家賃、修繕費、火災保険料、固定資産税などで事業用の費用と家事用の費用の割合を合理的に区分できるものは、その区分した事業用部分を必要経費に算入できる。
〇
50
減価償却費は、建物や構築物は定額法で計算するが、建物等以外は定額法でも定率法でもよい。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法