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問題一覧
1
公共の利害に関する事項について自由に批判、 論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである、という判例は「Yは雑誌上で、宗教法人 X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。」という事例のものである。
×
2
私人間効力の間接適用説に対しては「憲法本来の趣旨に忠実であるものの、私人間の人権侵害を放置するものとなる」という批判が成り立つ。
×
3
憲法の人権規定は、私人間においても直接適用されるとする説に対しては、私法の国家化をもたらし、私的自治の原則及び契約自由の原則の否定にならないか、国家権力に対抗するという人権の本質を変質ないし希薄化する結果を招くおそれがあるのではないかと指摘されている。
○
4
国家機能の増大とともに情報を保持する主体に対して情報の公開を求める権利(知る権利)を認めることは、表現の自由の保障にとって重要になってはいるが、それは、憲法から当然に導かれる具体的権利ではなく、公開の基準や手続等について、法律による具体的な定めが必要であると解されている。
○
5
憲法第24条は、婚姻及び家族に関する立法において、憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害せず、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、 両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。
○
6
憲法第22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許されるものではないと考えれば、海外渡航の自由について、憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項に求めるかによって、許される制約の程度に決定的な差異は生じない。
○
7
破産手続中の破産者につき、裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は、破産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず、仮に裁判所の許可が得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため、居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。
×
8
日本では、明白かつ現在の危険の基準は、公共施設の利用について、不許可処分の合憲性が問われた事件で考慮されていて、泉佐野市民会館事件、上尾市福祉会館事件が代表的な判例で、いずれも合憲判決となっている。
×
9
権力的契機は、間接民主制や自由委任とつながりやすい。
×
10
トリーペルの四段階とは、国家の政党に対する態度の四段階であり①敵視、②無視、③承認、合法化、④憲法的編入、と段階分けされているが、日本国憲法は③にあるとされている。
○
11
直接民主制は、リコール(解職)、レファレンダム(国民投票、イニシアチブ(国民発案)を原理とする。
○
12
憲法18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めているが、当該規定について、「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにした最高裁判例は存在しない。
○
13
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
○
14
判例は、被拘禁者の新聞紙や図書等を閲読する自由の制限が許されるためには、その閲読を許すことにより施設内の規律及び秩序を維持する上で、放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性があると認められることが必要である、としている。
○
15
「博多駅事件決定」は、 裁判所の提出命令について適法としたが、「日本テレビ事件決定」と「T BS事件決定」は、公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠であるとして、 検察事務官や司法警察職員がした差押えについても、適法と認められる場合があるとした。
○
16
選挙運動の一つの手段である政見放送において、 政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえず、したがって、上記言動がそのまま放送されなかったとしても、法的利益の侵害があったとはいえない。
○
17
居住・移転の自由は、歴史的には、職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め、他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。
○
18
国籍法第3条第1項を全体として違憲無効とせず、 同項の規定の一部である準正要件を違憲無効とすることで、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、かつ、 その後に父から認知された子は、準正要件を除いた所定の要件を満たすときには、日本国籍の取得が認められる。
○
19
大学は、国公立であると私立であるとを問わず、 自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。
○
20
信仰の自由につき、国は、個人に対し信仰の告白を強制したり、あるいは信仰に反する行為を強制したりすることは、許されず、また、宗教と無関係な行政上・司法上の要請によっても、いずれの宗教団体に属するかなど、 個人に信仰の証明を要求してはならないものと解されている。
○
21
企業が従業員に対して特定政党の党員か否かを調査することは、当該調査の必要性があり、不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず、強要にわたらない限り、許容される。
○
22
合憲的な適用であることが明らかである場合には、適用された法令に合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても、法令違憲と判断する余地はないことになる。
×
23
信仰の自由の内容について、学問上一般に、国は、個人に対し信仰の告白を強制したり、あるいは信仰に反する行為を強制したりすることは、許されず、また、宗教と無関係な行政上・司法上の要請によっても、いずれの宗教団体に属するかなど、 個人に信仰の証明を要求してはならないものと解されている。
○
24
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定が、憲法第13条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決では、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえないとして、民法750条の規定が憲法13条に違反するとまではいえないと判示した。
○
25
法廷内における被告人の容ぼう等につき、手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を、被告人の承諾なく公表する行為は、被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものというべきで、その人格的利益を侵害する。
○
26
営業の自由の内容を①開業・廃業、②営業活動、に分けて、前者は憲法第22条第1項、後者は憲法第29条により保障されるとする見解は、営業の自由の保障根拠を憲法第22条第1項のみに求める見解と比べて、営業の自由を広く保障する。
×
27
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
○
28
破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は、政治目的をもって、所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではないから、せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。
○
29
公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
○
30
憲法第38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに、その実効性を担保するため、供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
×
31
表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。
×
32
司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。
○
33
いわゆる南九州税理士会事件の判例の趣旨に照らすと、 法が税理士会を強制加入の法人としている以上、 その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会が決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。
○
34
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。
×
35
労働基本権の社会権的性格から、国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり、労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
○
36
国家公務員法第102条第1 項は国家公務員に禁止される政治的行為の具体的定めを広く人事院規則に委任しているが、一般に公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁じることは許されるのであり、同条同項はそのような行動類型の定めを委任するものであって、委任の限界を超えることにはならない。
○
37
人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差止めは、 その対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
○
38
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
○
39
営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても,憲法は「国家からの自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから,営業の自由を憲法第22条第1項で保障される人権と解することは可能である。
○
40
皇居外苑について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の自由を不当に制限することになる。
×
41
租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反するとはいえない。
○
42
財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。
×
43
憲法第14条第1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり、選挙権の内容、 すなわち各選挙人の投票の価値の平等も、憲法が要求するところである。
○
44
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、政教分離原則に反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮して判断すべきであるが、これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、判断の基礎とすべきでない。
×
45
国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。
○
46
憲法第40条は、抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について、その手続がたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても、多大な犠牲を被っている以上、正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定である。
○
47
日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、 あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。
×
48
国民の選挙権の制限は、 そのような制限なしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様であると解されている。
○
49
憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
×
50
具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。
○
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