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問題一覧
1
医療費の自己負担割合は、 義務教育就学前は2割、 義務教育就学以後70歳未満は3割、 70歳以上75 歳未満は2割、 一定以上所得者は3割である。
〇
2
扶養に入れる収入の条件は別居の場合、130万円(60歳以上や障害者は180万円) 未満で被保険者の年収の2分の1未満であることとなっている。
×
3
保険の扶養における、被扶養者の要件である 「被保険者と同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではなく、また被保険者が世帯主でなくともよい。
○
4
任意継続被保険者は、原則として、傷病手当金を受けることはできない。
○
5
任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。
○
6
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
×
7
年収が230万円の夫と同居の年収120万円の妻は夫の健康保険の被扶養者とはなれない。
〇
8
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、 出産のため働けず給与が支給されない場合には、 出産前42日間ならびに出産後56日間の期間で、 休業した日数分の金額が出産手当金として支給され、その1日あたりの支給額は、休業する前の給与を1日分に換算した1/2となる。
×
9
被保険者が死亡したときに埋葬を行った家族は、被保険者を扶養していた場合に限り、埋葬料5万円の支給を受けることができる。
×
10
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
○
11
健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。
○
12
健康保険の被扶養者となるための収入条件は、対象者が60歳以上や障害者の場合 は、年収180万円未満であり、また被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない、という要件は一般の扶養者と変わらない。
○
13
高年齢被保険者とは、60歳以上の雇用保険加入者のことである。
×
14
同居している従兄弟についてはたとえ現実に扶養していても、自分の保険の扶養者扱いにすることはできない。
○
15
自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営して いる。
×
16
第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の 場合は出産予定月の3ヵ月前から6 ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
○
17
健康保険の傷病手当金の額は原則として、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した6カ月間 の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
×
18
いわゆる混合診療は禁止されているが、評価療養、選定療養の二つだけは保険外併用療養として認められている。
×
19
パートタイマーが健康保険・ 厚生年金保険の被保険者に該当するかについての、いわゆる「4分の3基準」を満たさない場合で も、被保険者になるのは ①勤務時間、週20時間以上 ②給与、月額10万円以上 ③勤務期間、1年以上見込み ④学生以外 ⑤企業規模:従業員101人以上 の五つ全てを満たす、がある。
×
20
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならず、この納期は任意継続被保険者についても同じである。
×
21
任意継続被保険者は、原則として、傷病手当金を受けることはできず、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることもできない。
×
22
国民年金の第1号被保険者で障害厚生年金を受給している者は全て、所定の届出により、保険料の納付免除を受けることができる。
×
23
民間企業に勤める会社員は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)か、組合管掌健康保険(組合健保)のいずれかに加入することになる。
〇
24
産科医療補償制度に加入している産院・病気で出産すると、出産育児一時金が50万円、そうでない場合は48万8000円支給される。
〇
25
高額療養費については、70歳以上の人は全員、限度額適用認定証がなくても、自動的に窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができる。
×
26
高額療養費の限度額適用認定証は、国民健康保険加入者は市町村役場、組合管掌の健康保険加入者は組合に、協会けんぽに加入している人は社会保険事務所に発行申請する。
〇
27
夫婦がそれぞれ、異なる健康保険組合の被保険者である場合、夫婦の一方が健康保険組合の被保険者、もう一方が協会けんぽの被保険者である場合、いずれも高額療養費の世帯合算を受けることはできない。
〇
28
国民保険には、応能割として所得割と資産割、応益割として均等割と平等割があり、全国どこでもそれら全ての要素について適用される仕組みとなっている。
×
29
任意継続保険に加入するためには、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あるほか、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があり、加入できる期間は5年である。
×
30
任意継続保険には傷病手当金と出産手当金はない。
○
31
未納の国民年金、国民保険料はともに10年前まで遡って追納することができる。
×
32
健康保険の保険料は医療・保健給付財源である一般保険料と高額療養費の共同負担等の財源である調整保険料で構成されている。
○
33
標準報酬月額が30万円の会社員Aさんの高額療養費の自己負担限度額は8万100円+(窓口負担額-26万7000円)である。
×
34
健康保険の標準報酬月額の最高等級は50級で上限額は139万円、 また、賞与については年間上限額は573万円である。
○
35
傷病手当金は、厚生年金保険から在職老齢年金の支給を受けることができる者には、その年金の額の多寡にかかわらず、支給されない。
×
36
傷病手当金の支給期間は、被保険者が疾病または負傷による療養のために会社を休んだ日から起算して1年6カ月が限度となる。
×
37
厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられていない事業であっても、任意適用申請でき、その任意適用事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできる。
○
38
厚生年金保険では、強制適用となる株式会社などの法人、一定基準を満足した個人事業所以外 であっても、従業員の1/3以上の同意のもとで所定の認可を受けると、任意適用事業所として従業員の厚生年金保険制度加入が可能となる。
×
39
協会けんぽの保険料率のうち、一般保険料率は、支部被保険者に対する医療給付や保険事業等に充てる特定保険料率と、後期高齢者支援金等に充てる基本保険料率を合わせたものである。
×
40
傷病手当金は療養のために連続して5日間会社を休んだ後、6日目以降の休んだ日について支給される。
×
41
同一の傷病についての傷病手当金の支給期間は支給開始日から最長で1年間である。
×
42
傷病手当金の計算は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した6ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額を31で除した額に、3/4を乗じた額である。
×
43
同じ怪我に対して、労災保険金と傷病手当金が同時に支給されることは一切ない。
○
44
傷病手当金が支給されるのは、同一傷病について、支給開始日から最長で1年6ヶ月間であり、1年6ヶ月の期間中に傷病手当金の支給要件を満たした日についてのみ支給される。そのため傷病手当金の受給後に一旦仕事に復帰し、その後再び同一傷病により欠動することになっても、復帰していた期間は1年6ヶ月の期間に含まれてしまうことになる。
×
45
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。
×
46
傷病手当金や出産手当金の受給中に退職する場合でも、受給資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間がある場合には、受給している傷病手当金や出産手当金を引き続き受給可能である。
○
47
「障害年金の申請ができるのは、初診日から原則1年6カ月経過後からですので、1年6ヶ月間支給される傷病手当金は、丁度この間を埋める重要な生活保障です。」という説明は正しい。
〇
48
傷病手当金は、私傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保険者に対して、継続した3日間の待期期間の後、休業4日目から支給されるが、有給休暇を取得した日は待期期間とは認められない。
×
49
傷病手当金の支給期間は、支給開始日後に傷病が一時的に回復して就労したために傷病手当金が支給されない期間がある場合であっても、同一の傷病について支給開始日から1年6カ月が限度となる。
×
50
国民健康保険組合設立の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
○
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憲法(人権⑧)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
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供託法
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供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法