記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
上階からの漏水が発生した場合、管理業者は借主に対して電話で「上階 に水漏れの事実を告知する」よう要請し、できるだけ早く現場へ駆けつけるが、その際には、現場に急行する際、上の階の合鍵があれば持参し、現場を確認後に修理会社へ連絡することとされている。
○
2
簡易専用水道では、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置く必要がない。
○
3
貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
〇
4
簡易専用水道の設置者は、水槽を管理する者について、概ね6ヶ月ごとに健康診断を行わなければならない。
×
5
給水設備の計画においては、居住者一人あたりの1日の使用水量を200-350リットルとする。
〇
6
受水槽は、排水が逆流しないように、受水槽の下部に設置する水抜き管と排水管との間に垂直 距離で10cm以上の排水口空間を設け、間接排水とする必要がある。
×
7
受水槽内部の保守点検を行うためのマンホールは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない ように、受水槽の天井面より15cm以上立ち上げて設置する必要がある。
×
8
ポンプにおいてキャビテーションが発生すると「振動・騒音」「ポンプの効率の低下」及び「発生部での侵食」が生じることがある。
○
9
ウォーターハンマーが起きた場合、①急激な圧力低下、②水柱分離、の二つの理由が考えられる。
○
10
給水設備において、上水系統と雑用水系統とを別系統とする場合、雑用水系統の受水槽は、床下ピットを利用した鉄筋コンクリート造にすることができる。
○
11
受水槽の材質については、FRP、鋼板、ステンレス鋼板、木等があり、使用目的や使用方法に応じて選定する。
○
12
受水槽と別に設けた消火用水槽は、建築物の躯体を利用することはできない。
×
13
気温が40℃以上、相対湿度が60から80%以上になるとカビの発育が促進される。
×
14
専用水道の設置者は、残留塩素を毎日測定し、平時で遊離残留塩素濃度が0.01mg/ℓ以上必要である。
×
15
塩素の濃度が高いと味やにおいに影響を与えるため、快適に水道水を使えるための指標として、蛇口での残留塩素濃度の上限を1mg/ℓ以下に抑えるという水質管理目標値も設定されている。
○
16
水栓を閉める際に生じるウォ ーターハンマーの防止策として、給水管内の流速の上限値を2.5m/sとすることは適切である。
×
17
専用水道の設置者は、水質検査の検査記録を7年間保存する義務がある。
×
18
貯水槽水道の設置者は、給水栓の水の色・濁り・臭い・味等の状態で供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令で規定される30の水質基準 項目のうち、必要な検査を行う。なお、この検査には残留塩 素に関する検査が含まれている。
×
19
専用水道の設置者は、水道水が水質基準に適合するか否かを判断するため、定期及び臨時に水質検査を行わなければならな い。定期の水質検査には、1日に1回以上行う項目・概ね1ヶ月月に1回以上行う項目・概ね6ヶ月に1回以上行う項目がある。
×
20
居住者1人当たりの1日の使用水量は、100ℓ~250ℓとされている。
×
21
高置水槽の高さは最上階の大便器洗浄弁を良好に作動させるためには、高置水槽とその垂直距離はおよそ7m以上が必要である。
○
22
簡易専用水道の設置者は、定期および臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
×
23
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
○
24
地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者による検査の項目には、給水栓における水質の検査および書類の整 理等に関する検査が含まれる。
○
25
断水時にも水が使用できるように、水道直結直圧方式の上水給水配管と井戸水配管とをバルプを介して接続するのは正しい。
×
26
合流式の公共下水道に放流する場合は、屋外の排水ますで雨水排水管と汚水排水管を接続させ合流させたのち、公共下水道本管に放流する。
○
27
節水により、一般に、水資源の節約だけでなく、省エネルギーも図ることができる。
○
28
排水横主管および排水構枝管の起点には掃除口を付ける。
○
29
水道直結増圧方式は、水道本管の水圧を利用するため、ポンプ直送式より省エネルギー効果が期待出来る。
○
30
ポンプ直送方式は、受水槽を設けずに 給水ポンプにより建築物内の必要箇所 に給水する方式である。
×
31
封水は通常、1日に約1cm蒸発する。
×
32
受水槽の天井、底または周壁は、建物の躯体その他の部分と兼用することができる。
×
33
受水槽は断水しなくても掃除ができるよう2基以上に分割して設けるか、中仕切りを設ける。
○
34
クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統の配管が飲料水以外の系統の配管と接続さ れていることを言い、不衛生なため禁止されている。
○
35
受水槽内部の保守点検用マンホール の大きさは、直径100cm以上の円が内接できるものとしなければならない。
×
36
100立方メートルを超える受水槽を備えた給水設備は簡易専用水道として、水道法で1年以内ごとに1回、水槽の清掃や厚生労働大臣の指定する検査機関等による定期検査などを行うことが義務づけられている。
×
37
逆サイホン作用により、一度吐水した水や飲料水以外の水が飲料水配管へ逆流することがある。
○
38
合成樹脂管は耐食性があり、軽量で施工性に優れるというメリットがある方で、 温度変化や衝撃に弱いというデメリットがあるため、温度変化に伴う伸縮に配慮する必要がある。
○
39
簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、 水道技術管理者に命じ、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を取らせる必要がある。
×
40
雨水立て管と通気立て管を兼用することは禁止である。
○
41
寒冷地の給水管は先上がりにする。
○
42
圧力タンク方式は、高置水槽方式に比べて、一般に、給水圧力の変動が小さい。
×
43
上水以外の配管には、井水、中水、空調設備配管、消火設備配管、排水管等がある。
○
44
水道直結方式は、一般に高置タンク方式に比べて、給水引込管の管径が大きくなる。
○
45
加圧給水方式は、水道本管から分岐して引き込んだ上水を一旦受水槽に蓄え、その水を加圧ポンプで圧力タンクに給水し、圧力タンク内の空気を圧縮し、加圧して各住戸に給水する方式をいう。
×
46
事務所ビルから集合住宅へのコンバージョン(用途変更)において、床仕上とコンクリートスラブの間に給排水の設備配管スペースを確保する為には15から20cm程度必要である。
○
47
簡易専用水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。
○
48
専用水道は、水道事業の用に供する水道 (水道局の水道) 以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、またはその水道施設の生活等に使用する1日の最大給水量が20㎡を超えるものをいう。
○
49
専用水道の水源は、他の水道 (水道局)から供給を受ける水の場合であっても、他の水道から供給を受ける水のみを水源としない場合(自己水源・井戸水)であってもよい。
○
50
簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、水質に害を及ぼすおそれがあるものか否かを検査するものであるため、当該水槽の水を抜かずに行うが、給水栓における臭気・味・ 色・色度・濁度・残留塩素に関する検査は、あらかじめ給水管内に停滞していた水が新しい水に入れ替わるまで放流してから採水する。
○
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法