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1
Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅建士であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
〇
2
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
〇
3
宅建業者Aの取締役の1人で非常勤であるBが、宅建業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。この場合Aは免許欠格となる。
〇
4
多数の土地建物を持つAが自ら売主として一括売却する場合には宅建業免許はいらないが、Aが一括して宅建業者Bに代理を依頼し、それをBがばら売りする場合は、Aには宅建業免許が必要である。
〇
5
宅地建物取引業者が法人である場合において、その監査役が未成年の宅建士であるときは、その者が自ら主として宅地建物取引業に従事する事務所についてはその監査役はその事務所に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。
×
6
宅地建物取引業者は、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならず、 宅地建物取引士は、取引の関係者に対し、 信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
×
7
法人である宅地建物取引業者の役員に変更があった場合、変更届出は変更があったときから30日以内に提出しなければならないが、その「変更があったとき」とは、商業登記をした日である。
×
8
免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、免許取消処分を受けることになる。
〇
9
①免許換えをしたとき(前の免許証)、 ②免許が取り消されたとき、③亡失した免許証を発見したとき、④廃業届等の提出をしたとき、⑤有効期間が切れたとき、のうち免許証の返納義務が無いのは①と⑤である。
×
10
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に、免許換えの申請をしなければならない。
×
11
個人の宅建業者の行った宅建業に関する行為は行為能力の制限によって取り消すことはできない。
〇
12
国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、1年以内の期間を定めその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
×
13
都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対してはもちろんのこと、国土交通大臣又は他の都道府県免許を受けた宅地建物取引業者で、当該都道府県の区域内で業務を行う者に対しても、 1年以内の期間を定めて、その業務の全部、 又は一部の停止を命ずることができる。
〇
14
宅建業者は成人の専任宅建士が不足した場合、2週間以内に新しい宅建士を補充し、届出まで済ませなければならない。
×
15
宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。
×
16
宅地建物取引業者Aが、甲県内の業務に関し、甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかったときで、情状が特に重い場合は、甲県知事はAに対して業務停止 処分をすることはできず、必ず免許取消処分をしなければならない。
〇
17
宅建業者Aが死亡し、Aの相続人BがAの土地を相続した場合でBがその土地を20区画に分割して分譲する場合はBはみなし宅建業者として、新たに免許を取得する必要はない。
×
18
宅建業者Aが死亡し、Aの相続人BがAの土地を相続した場合でBがその土地を20区画に分割して分譲する場合はBはみなし宅建業者として、新たに免許を取得する必要はない。
×
19
専任の宅建士が、一時的に宅建業が行われていない時間に他の業種に係る業務に従事しようとする程度のものは専任性を否定されない。
〇
20
免許証を汚損し、又は破損した場合の免許証の再交付申請に際しては、 その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
〇
21
宅建業免許の返納は ① 免許替えの場合、 ② 免許取消しの場合、③亡失 10 免許証を発見したときの場合 (旧免許証) 以外にする場合はない。
〇
22
宅地建物取引業者は、その業務に関してするべき宅地・建物についての①登記②引き渡し③取引の対価(代金)の支払い、を不当に遅延する行為をしてはならず、これは相手が宅地建物取引業者であっても変わらない。
〇
23
監査役は専任の宅地建物取引士になれない。
〇
24
法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。
〇
25
A社の政令で定める従業員Bが指定暴力団員だった場合、A社は免許取消しになり、Bが退任しても退任後5年間は免許を受けられない。
×
26
国土交通大臣免許で甲県と乙県で事業展開しているA社が乙県の支店を全廃し、甲県内のみで事業を営むことにした場合A社は国土交通大臣に免許替えを申請しなければならない。
×
27
宅建業者は帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、各取引終了後5年間保存しなければならない。
×
28
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許で本店は甲県にある) は、乙県においての法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、甲県知事を経由して国土交通大臣に、および乙県知事に届出書を提出しなければならない。
×
29
宅建業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅建業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。
×
30
宅建業免許証の番号は、地方整備局単位ではなく全国を通して、 免許をした順に付与することとされている。
〇
31
法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。
〇
32
A社の政令で定める従業員Bが指定暴力団員だった場合、A社は免許取消しになり、Bが退任しても退任後5年間は免許を受けられない。
×
33
国土交通大臣免許で甲県と乙県で事業展開しているA社が乙県の支店を全廃し、甲県内のみで事業を営むことにした場合A社は国土交通大臣に免許替えを申請しなければならない。
×
34
甲県知事は宅建業者に対し指示処分をした場合には、公報等により公告する必要がある。
×
35
甲県知事は宅建業者に対し指示処分をした場合には、公報等により公告する必要がある。
×
36
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る間の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、その合併には相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
〇
37
宅地建物取引業者本人や取締役などの役員が宅地建物取引士である場合には、その者は当然に専任の宅地建物取引士とみなされる。
〇
38
業務に従事する者の範囲については、宅地建物取引業のみを営む者の場合については原則として、 代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれるが、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者は対象にならない。
×
39
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、 宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
×
40
Aが反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が宅地建物取引業法の適用がない者に限られている場合でも、Aは免許を受ける必要がある。
〇
41
Aが反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が宅地建物取引業法の適用がない者に限られている場合、Aは免許を受ける必要はない。
×
42
契約を締結する権限を有する使用人とは、継続的に業務を行なうことができる施設の代表者等が該当し、また取引の相手方に対して自らの名において契約をする者のみが該当する。
×
43
Aが借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のAの知人又は友人に対して売却する場合、A は免許を必要とする。
〇
44
Aが、甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を10区画に区画割りして、多数の公益法人に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。
×
45
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、 青空駐車場用地として供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
×
46
宅建業法に定められた欠格事由に該当する不正を犯した政令の使用人を雇っている法人は、免許を受けることができないが、法人が不正を犯したが、その時に法人の政令で定める使用人に過ぎなかった者は免許を受けることができる。
〇
47
甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。
〇
48
宅地建物取引業者Aが共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不定多数の者に反復継続して行う場合、Aは宅地建物取引業者免許を受ける必要はない。
×
49
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人たる未成年後見人が法人である場合は、当該法人の役員の中に欠格要件に該当する者がいるときは、その未成年者は宅地建物取引業免許を受けることができない。
〇
50
用途地域内の道路予定地で、現在は住宅敷地となっている土地は宅地である。
〇
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商法
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C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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商業登記法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法