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問題一覧
1
国土利用計画法の事後届出については、怠った場合でも契約は無効とされることはないものの、罰則は受けることがある。また勧告や助言を無視した場合にも罰則や公表される可能性がある。
×
2
国土利用計画法の事後届出の審査対象は利用目的のみで、都道府県知事は届出から3週間以内に勧告する必要がある。一方で事前届出の 審査対象は利用目的および価額で都道府県知事は6週間以内に勧告する必要がある。
〇
3
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨および勧告の内容を公表することができる。 一方必要な助言をしたのに助言に従わない場合、その旨と助言内容は公表することができない。
〇
4
国土利用計画法の事後届出をして都道府県知事から勧告を受けなかった場合において、事後届出に係る対価額を変更して土地売買等の契約を締結しようとするときは、 再度の届出を行う必要がある。
×
5
国土利用計画法における事後届出については、売買や代物弁済の予約完結権を行使したり、売買の停止条件が成就するタイミングにおいては必要になることはない。
〇
6
国土利用計画法によると、監視区域で売買契約について事前届出がなされた場合は、届出の日から起算して6週間を経過するまでの間は、土地売買契約を締結してはならず、これには例外はない。
×
7
国土利用計画法では勧告に従わない場合でも、無届けの場合でも契約は有効であり、罰則はない。
×
8
国土利用計画法28条1項の規定による通知(遊休地に関する通知)を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
〇
9
国土利用計画法の事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合に、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告される。また事後届出を行わなかった場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
×
10
国土利用計画法の事前届け出の必要がある要件を満たしている土地に関する取引であっても抵当権、質権、地役権、使用貸借権の設定や移転については届け出の必要はない。
〇
11
国土利用計画法の事後届出に係る土地の利用目的について、 甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aが勧告に従わなかった場合、 甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならないが、助言に従わない場合は公表することはできない。
×
12
国土利用計画法の事後届出が出された後、知事は利用目的の変更勧告は出せるが、契約中止や価格の変更を勧告することはできない。
〇
13
国土利用計画法の事後届出は農地法第3条の許可を受けた場合には不要だが、農地法第5条の許可を受けた場合には必要である。
〇
14
国土利用計画法の無指定地域内にある6000平方メートルの土地について民事調停により権利を得た者は事前に都道府県知事に届ける必要がある。
×
15
国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
×
16
監視区域の事前届け出が必要な面積は都道府県が自由に定めてもよいが、少なくとも注視区域で届け出が必要な面積よりは狭く定める必要がある。
〇
17
監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る区域内の土地について、土地売買等の契約を締結したときは、国土利用計画法の届出を行う必要はなくなる。
×
18
Aが市街化区域内に所有する2500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、 Bは事後届出を行わなければならない。
×
19
事後届出における勧告は、届出があった日から起算して3週間以内(その3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、期間を延長することができる)にしなければならない。
〇
20
事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されることはない。
〇
21
事前届出における勧告は、事前届出があった日から起算して6週間以内、事後届出の勧告は3週間以内にしなければならない。
〇
22
A、B、Cが均等の持ち分にて共有する、市街化区域内の3000平方メートルの土地について、Aのみが持分権をDに譲渡する場合、Dは国土利用計画法の事後届出をする必要がある。
×
23
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2 週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
×
24
市街化区域に所在する一団の土地である甲土地 (面積1500㎡)と乙土地 (面積1500㎡)について、 甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた者は、事後届出を行う必要はないが、対価の授受を受けた者は事後届出が必要である。
〇
25
市街化調整区域にある6000平方メートルの土地につき、信託契約がなされているとき、受託者から信託財産を有償で取得する場合は、事後届出が必要である。
〇
26
都道府県知事は、一定の場合に土地利用審査会の意見を聴いて、 事後届出をした者に対し、 その届出に係る土地の利用目的について、 必要な変更をすべきことを勧 告することができるが、 この勧告は事後届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない。
〇
27
都市計画区域外の10000平方メートル以上の土地について質権を設定する場合、事後届出が必要である。
×
28
市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地を取得した場合、5000平方メートル以上の場合事後届出が必要となる。
×
29
準都市計画区域内に所在する10000㎡の土地をAが所有する場合において、Aが当該土地をB に売却したが、Bが当該売買契約締結後2週間以内に国土利用計画法の事後届出を行わなかったときBは刑に処せられることがあるが、土地の利用目的について、都道府県知事から利用目的の変更の勧告を受けたにの従わなかった場合はBが刑に処せられることはない。
〇
30
都市計画区域外にある12000㎡の農地について売買契約がなされた場合で、①当該農地を農地として売却し、農地法3条の許可を得ているとき、②当該農地を宅地とするために売却し、農地法5条許可を受けているときは、①でも②でも買主は改めて事後届出をする必要がある。
×
31
Aは準都市計画区域の隣接する甲土地6000平方メートル、乙土地4000平方メートルの購入をし、一体開発しようとしている。この場合で甲土地を購入後、半年後に乙土地を購入する場合は、乙土地の契約締結後2週間以内に事後届出をすれば足りる。
×
32
土地の地上権設定契約で地代が発生している場合は、権利金の授受がなくても事後届出が必要となる。
×
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法