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問題一覧
1
国民健康保険の被保険者の資格の届出は、資格を取得した日から14日以内に行わねばならない。
〇
2
第1号被保険者が出産する場合で、それが多胎妊娠の場合は3カ月前から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。
○
3
健康保険では、被保険者が自らの収入により内縁関係にある者とその母親の生計を維持し、 かつ、両者と同居している場合、 内縁関係にある者は健康保険の 被扶養者となるが、その母親は被扶養者とならない。
×
4
健康保険では、被保険者(特定 長期入院被保険者を除く) が保険医療機関に入院して療養の給付とあわせて食事療養を受けた場合、所定の費用から食事療養標準負担額を控除した額が入院時食事療養費として支給される。
○
5
国民健康保険は、被保険者の疾病、 負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
○
6
国民健康保険組合とは、同業種の自営業者等を組合員とするもので、一般に国民健康保険よりも保障が充実している。
○
7
国保組合には任意継続はない。
○
8
国保組合では扶養認定がない。
○
9
特例退職被保険者は一定の基準を満たした健康保険組合において認められている制度であるが、国保組合でも認められている。
×
10
健康保険では、内縁の配偶者の父母・連れ子は、内線の配偶者死亡後でも、同居している限り被扶養者とすることができる。
○
11
個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
×
12
被保険者の配偶者の父母が、被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
○
13
任意続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、所定の手続きにより、それらの者を健康保の被扶養者とすることができる。
○
14
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上65歳未満の者である。
×
15
任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納付しなかったことによりその資格を喪失した場合、任意被保険者となった日から2年以内であっても、再度、資格取得の要件を満たさない限り、任意継続被保険者になることはできない。
○
16
社会保険に加入するための週20時間の要件につき、月単位で就労時間が決まっている場合は、1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算出する。
〇
17
【要確認】第3号被保険者が60歳に達しても、第2号保険者が引き続き在職中なら第3号被保険者としての資格を失わない。
×
18
第1号被保険者が納付すべき保険料について、その者の配偶者やその者が属する世帯の世帯主は、当該保険料を被保険者本人と連帯して納付する義務を負う。
×
19
健康保険の適用事業所に勤務する75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または組合管掌健康保険のいずれかに加入する。
○
20
健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合、他の要件にかかわらず、その子の加入する健康保険の被扶養者になることはできない。
×
21
国民健康保険の資産割は固定資産税をベースに計算されるため、他市町村にある固定資産を計算に入れることができない。
○
22
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
×
23
妊娠に伴う健診・分娩等は、病気ではないため健康保険による療養給付の適用外となるが、自治体による健診費用の助成や健康保険の出産育児一時金により、自己負担を抑えることが可能である。
○
24
紹介状なしでの100床以上の病院への初診・再診料は健康保険が使えない。
×
25
妊娠中絶で健康保険が適用される場合はない。
×
26
埋葬料と埋葬費は支給対象が違う。
○
27
健康保険の高額療養費制度における自己負担限度額は、世帯や被保険者の所得と年齢で区別されており、70歳未満の場合は5段階の所得区分に応じた額となり、70から74歳では所得と医療給付の内容 (外来のみなら個人ごとの限度額、入院有りなら世帯としての限度額)に応じた額となる。
○
28
育児休業給付金に係る 支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について 育児休業給付金は支給されない。
×
29
健康保険では、保険事故の原因が交通事故など第三者の行為によるものであっても、業務事由でない限り保険給付がされるが、この場合、被保険料または被扶養者は、第三者の行為によること、その者の氏名・住所および疾病・負傷等の状況を、遅滞なく全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。
○
30
社会保険における「入院時食事療養費」の患者負担額は1食640円である。
×
31
同居している内縁の配偶者の連れ子は内縁の配偶者が死亡した後も扶養対象にできる。(他の要件は満たしているものとする)
○
32
同居している曾孫の配偶者は扶養に出来る。(他の要件は満たしているものとする。)
○
33
健康保険の扶養にできる扶養対象者の年収(60歳未満は130万円未満、60歳以上と障がい者は180万円未満)については、老齢年金や障害年金も含む。
○
34
健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失した場合には、他の要件を満たしていたとしても、任意継続被保険者となることはできない。
×
35
「退職前の第2号保険者としての健康保険加入時と同じく、任意継続被保険者になった場合も退職前と同じ条件でご家族を被扶養者とすることはできますが、退職後に国民健康保険に加入すると、被扶養者とすることはできなくなりますので、被扶養者がたくさんいる場合には、退職後は任意継続被保険者になった方が負担は少なくなる場合が多いです。」という説明は誤りである。
×
36
退職後、国民健康保険の被保険者の資格取得の届出は、資格を取得した日から20日以内に行うものとされている。
×
37
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられるようになった場合は、出産手当金が優先して支給される。
×
38
休業手当金は1年6カ月の間支給されるが、その起算日は休業開始日からである。
×
39
休業手当金は、支給期間中に出勤した場合には、その出勤日に対してはは支給されないが、支給期間の1年6か月については、その支給されなかった日もカウントする。
○
40
高額療養費につき、70歳以上の者は、限度額適用認定証を発行してもらい、それを医療機関に提示する必要はない。
○
41
①夫婦がそれぞれ、異なる健康保険組合の被保険者である場合、②夫婦の一方が健康保険組合の被保険者、もう一方が協会けんぽの被保険者、いずれも高額療養費の合算はできない。
○
42
国民健康保険の給付は協会けんぽとほぼ同じだが、一般に出産手当金を傷病手当金はない。
○
43
協会けんぽでは、保険料は労使折半だが、組合健保では、規約に定めることによって会社の負担割合を高くすることができる。
○
44
国民健康保険の保険料は、市区町村によって異なり、上限は定められていない。
×
45
組合健保の保険料負担割合は組合が自由に決めることができ、被保険者の割合を1/2超にすることもできる。
×
46
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、 3か月目から自己負担限度額がさらに引き下げられる。
×
47
高額医療費の払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、 診療月から3ヵ月以上かかるので、 払い戻しまでの繋ぎとして、医療費の支払に充てる資金とし 、高額療養費支給見込額の6割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」がある。
×
48
高額医療費は医療機関ごとに計算し、同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算する。また、医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額も分けて計算することになる。
×
49
従業員が101人以上の会社でパートタイマーで働くことになった妻(学生ではない)は、月収が8万8000円以上、2カ月以上の雇用見込みがあり、1ヶ月の労働時間が労働正社員の2/3以上で週20時間以上の場合、扶養を外れなければならない。
×
50
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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供託法
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供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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