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問題一覧
1
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。この場合の XとYは、訴訟上の和解により離婚をすることができる。
○
2
忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は、忌避の裁判の有無にかかわらず無効であり、その裁判官が終局判決に関与したことは、上告の理由及び再審の事由に該当する。
×
3
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでも、相手方の申立てがない場合、却下の決定をすることができない。
×
4
株式会社が当事者である裁判の判決書には、当該株式会社の代表者を記載しなければならない。
○
5
訴えの取下げは、原則将来の再訴禁止の効力を生じない。
○
6
第一審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
○
7
当事者が裁判所に文書を提出して証拠申出をした後に当該証拠申出が不適法として却下されたとしても、当該文書の記載内容は、弁論の全趣旨として判決の基礎となり得る。
×
8
本案について終局判決があった後に訴えを取下げた者は、同一の訴えを提起することは禁止されている。
○
9
争点準備手続には、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の3種類があるが、準備的口頭弁論は、必ず公開して行われる。
○
10
弁論準備手続で、時機に後れた攻撃防御方法が却下されることはない。
×
11
弁論準備手続後、口頭弁論において、弁論準備手続の結果が陳述される。
○
12
補助参加の申出があった場合、当事者の異議がない限り、裁判所は補助参加を許すか否かの判断をすることはない。
○
13
被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
○
14
裁判官が他の事件を担当した結果たまたま知っている事実は、当事者が立証しなくても、判決の基礎とすることができる。
○
15
証拠価値は、証拠調べによって得られた証拠資料が、要証事実の認定にどの程度役立つかという問題であり、証拠資料の証拠価値を判断することは原則として裁判官の自由な心証に委ねられる。
○
16
外国の法規を適用すべき事件であっても、裁判所は、当事者が当該外国法の内容及び解釈を立証しない限り、これを適用することができない。
×
17
当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。
×
18
判例によれば、訴え提起後に挙証者自身が作成した文書は、実質的に相手方の反対尋問の機会を奪うことになるので、証拠能力が認められない。
×
19
所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて、その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する。
○
20
自然人である被告に対する貸金返還請求訴訟が当該被告の住所の所在地を管轄する裁判所に提起された場合、その後に、当該被告が当該裁判所の管轄区域外に住所を移転しても、土地管轄についての管轄違いによる移送がされることはない。
○
21
簡易裁判所での民事裁判で、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、相手方の申し立てがあるときは、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならず、この決定に不服を申し立てることはできない。
○
22
未成年者は、訴訟行為につき法定代理人の個別の同意を得れば、自ら訴訟行為をすることができる。
×
23
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じないが、訴訟代理権は通知なしでも消滅を主張しうる。
×
24
同時履行の抗弁については、当事者がその主張をしない限り、裁判所は、これを判決の基礎とすることはできない。
○
25
所有権に基づく土地の明渡請求訴訟において、原告が被告に対して当該土地の使用を許した事実を原告自身が主張し、裁判所がこれを確定した場合には、被告が当該事実を自己の利益に援用しなかったときでも、裁判所は、当該事実を判決の基礎とすることができる。
○
26
AがBに対して貸金返還請求訴訟を提起したところ、Bは「既に借受金を弁済した」と主張した。この場合、Bが主張する弁済の事実は間接事実に当たる。
×
27
当事者の一方が主張している間接事実を他方の当事者が争っていない場合には、裁判所は、その事実と異なる事実を認定することができない。
×
28
処分権主義は、訴訟の開始、審判の対象の特定、訴訟の終了等につき当事者の主導権を認めてその処分を委ねる建前のことで、職権証拠調べの禁止は、その一例である。
×
29
不利益変更の禁止は、弁論主義の現れである。
×
30
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる。
○
31
証人尋問は、当事者双方が期日に欠席した場合、実施することができない。
×
32
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所はその旨の陳述をしたものとみなすことができる。
○
33
補助参加は、参加する他人間の訴訟がいかなる審級にあるかを問わずすることができる。
○
34
訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に補助参加しなかった場合には、当該訴訟の裁判の効力は、その者には及ばない。
×
35
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
○
36
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨を明らかにしなければならず、かつそれで足りる。
×
37
訴えの変更は訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、することができないが、反訴はできる。
×
38
控訴審において訴えの変更をするためには、相手方の同意を要しないが、反訴の提起をするためには、相手方の同意を要する。
○
39
共同訴訟人独立の原則が働く通常共同訴訟においても、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、他の共同訴訟人についても、特にその援用がなくても事実認定の資料とすることはできる。
○
40
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
○
41
当事者以外の第三者も、 訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。
○
42
被告は、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。
○
43
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
○
44
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
○
45
不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地が特別裁判籍となるが、この不法行為地には、加害行為が行われた場所のみならず、損害が発生した場所も含まれると解されている。
○
46
公示送達の効力は、①原則は掲示開始時から2週間を経過した日、②同一当事者に対する2回目以降は1週間を経過した日、 ③外国の場合は、掲示開始日から6週間経過した日、である。
×
47
即決和解(起訴前の和解)が成立した場合、金銭の支払いについて強制執行する際の債務名義となるが、建物明け渡し強制執行の債務名義にはならない。
×
48
即決和解は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、和解の申立てをするものだが、申立ては口頭でも可能である。
○
49
訴えの提起をせずに得る債務名義としては、公正証書によるものと、即決和解によるものがあり、即決和解であれば、立ち退きの強制執行にも使える。
○
50
訴え提起前の和解の申立てに当たっては、請求の趣旨及び原因を表示するだけでなく、当事者間の争いの実情も表示する必要がある。
○
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法