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問題一覧
1
清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
×
2
会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない。
×
3
定款に代表清算人は清算人の互選により選定する旨の定めがある場合において、裁判所が選任した複数名の清算人が代表清算人を互選したときは、当該定款及び当該清算人が代表清算人を互選したことを証する書面を添付して、代表清算人の選任の登記を申請することができる。
×
4
会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
◯
5
定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合には、その所在場所を定める設立時取締役の過半数による一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
6
取締役会を設置していない会社が新たに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をする場合には、取締役会設置会社の定めの設定による変更の登記も併せて申請しなければならない。
◯
7
自己株式を消却した場合にあっては消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨の定款の定めがある取締役会設置会社において、株式消却の取締役会決議を行なったときは、当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、当該取締役会決議に係る議事録のほか、発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。
×
8
破産手続終了後の会社につき、残余財産があることが判明した場合において、裁判所が清算人を選任したときは、清算人の選任の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
×
9
特例有限会社においては、取締役の氏名が登記され、特例有限会社を代表しない取締役がいる場合には、代表取締役の氏名及び住所が登記される。
×
10
合同会社を代表する社員のすべてが外国法人である場合、当該社員の職務を行うべき者として選任される者のうち、少なくとも一人は、日本に住所を有する者でなければならない。
×
11
清算中の合名会社において、社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、 当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
×
12
オンラインによる登記の申請と同時にする受領証の交付の請求は、オンラインによってすることができる。
◯
13
登記された事項につき無効の原因がある場合でも、訴えをもってのみその無効を主張することができるときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができない。
◯
14
会社の代表者(法人である場合を除く)が印鑑の提出をする場合には、提出する印鑑につき市区町村長の作成した証明書(作成後3か月以内のもの)を添付しなければならない。
×
15
登記期間内に登記の申請をしなかったときは、会社の代表者は、故意又は過失の有無にかかわらず、100万円以下の過料に処せられる。
×
16
取締役会設置会社以外の株式会社の場合、商号の変更の登記の申請書には、取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
17
募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式の割当てを受ける権利を有する株主に対し、募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない。
×
18
譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することは、株式の内容として株式会社の登記事項となり、また、譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは、新株予約権の内容として株式会社の登記事項となる。
×
19
新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない。
×
20
清算人が株主総会において決算報告の承認を受けた後、清算結了の登記を申請する前に、 株式会社に残余財産があることが判明した場合においては、清算結了の登記及び当該清算結了の登記の抹消を申請し、当該残余財産の分配等を行った上で、再度、株主総会において決算報告の承認を受け、更に清算結了の登記を申請しなければならない。
×
21
清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
×
22
取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定した場合において、代表取締役の就任による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
×
23
監査役設置会社が指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消される。
×
24
指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、当該社外取締役が社外取締役であることを証する書面を添付しなければならない。
×
25
登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには、総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない。
◯
26
設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において、監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない。
◯
27
現に2以上の種類の株式を発行している会社は、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。
◯
28
定款にA種類株式とB種類株式を発行する旨の定めのある会社が、募集新株予約権を発行する場合において、当該新株予約権の内容として、当該新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数をA種類株式1株及びB種類株式2株と定めたときは、当該定めを登記することができる。
◯
29
新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載することを要しない。
◯
30
合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
×
31
合同会社が組織変更をした場合において、当該組織変更を無効とする判決が確定したときは、当該合同会社は、組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更前の会社についての回復の登記を申請しなければならない。
×
32
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、併合比率に応じた変更後の発行可能株式総数も、記載しなければならない。
×
33
現に2以上の種類の株式を発行している会社は、ある種類の株式と別の種類の株式を併合する内容の株式の併合による変更の登記の申請をすることができる。
×
34
現に2以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち1の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。
×
35
一般社団法人又は一般財団法人(特例民法法人を除く。)の登記では、定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めている場合でも、その定めを登記することはできない。
◯
36
合同会社では、業務執行権を持つ社員(業務執行社員、代表社員)のみが登記の対象となり、業務執行権限がない社員は、登記されない。
○
37
株式会社(特例有限会社を除く)では、募集新株予約権の発行による変更の登記は、解散の登記の日より後に生じた事由として登記の申請をすることができない。
×
38
特例有限会社が定款を変更したため登記の申請をする場合において、当該登記の申請書に添付すべき定款の変更に係る株主総会の議事録は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数で当該定款の変更に係る議案を可決したことが明らかなものでなければならない。
×
39
合同会社の設立に際し、自然人A及び合同会社Bが業務執行社員として定められた場合において、合同会社Bの代表社員がC株式会社であり、その職務執行者がDであるときは、資本金の額の決定についてA及びDの一致を証する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
◯
40
合同会社において、代表社員が法人である場合の職務執行者の就任による変更の登記の申請書には、当該職務執行者が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
◯
41
「社員が死亡したときは、その相続人が当該社員の持分を承継する。」旨を定款で定めてい る合資会社において、社員が死亡した場合には、当該社員の共同相続人のうちの一人である Aが当該社員の持分を承継する旨の遺産分割協議が成立したときであっても、Aのみの相続による加入を原因とする社員の変更の登記を申請することはできない。
◯
42
新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、当該登記を代理人により申請する場合におけるその権限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要しない。
◯
43
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社であるときは、株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全子会社が株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
◯
44
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。
◯
45
監事を置く一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、監事を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
×
46
社員総会の決議により解散した一般社団法人を合併後存続する一般社団法人とする合併による変更の登記の申請は、することができる。
×
47
印鑑を登記所に提出している代表取締役が存しない株式会社の代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、代表取締役の辞任を証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
○
48
取締役につき後見開始の審判があった場合には、当該取締役について「資格喪失」を原因とする退任の登記を申請しなければならない。
×
49
親会社の監査役が子会社の取締役に選任されたため、親会社の監査役を退任することとなった場合における変更登記の申請書に記載すべき退任の事由は、資格喪失である。
×
50
定款に代表取締役の員数を2名とする定めがあり、取締役4名、代表取締役2名が登記されている取締役会設置会社において、その代表取締役のうち1名が取締役を辞任した場合には、その者について、取締役及び代表取締役の退任による変更の登記を申請することはできない。
×
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手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法