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問題一覧
1
司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。
◯
2
1番抵当権から2番抵当権への順位の放棄の登記がされた後、 1番抵当権を第2順位、 2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記がされた場合、当該順位の放棄の登記は、登記官の職権により抹消される。
×
3
権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。
×
4
存続期間を20年とする、事業用定期借地権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該事業用定期借地権の設定契約についての公正証書の謄本を提供しなければならないが、執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは、当該公正証書の謄本を提供することを要しない。
○
5
存続期間を50年とする一般定期借地権の設定の登記を申請する場合には、当該借地権が賃借権であるときであっても、設定の目的を申請情報の内容として提供しなければならない。
○
6
敷地権付き区分建物の敷地権が賃借権である場合において、当該区分建物を目的として抵当権の設定の登記を申請するときは、敷地権の目的である旨の登記がされている土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容として提供しなければならない。
×
7
敷地権付き区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供しなければならないが、敷地権の表示の登記がされていない区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。
○
8
甲土地につき所有者不明土地管理命令の登記がされている場合において、その所有者不明土地管理人が、甲土地を売却し、甲土地の所有権の登記名義人の代理人として売買を登記原因とする所有権の移転の登記を買主と共同して申請するときは、甲土地の売却について裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
×
9
破産管財人が破産者を所有権の登記名義人とする不動産を売却した場合において、当該不動産の売却につき裁判所の許可があったことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
○
10
抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である土地の所有権を取得し、所有権の移転の登記がされた場合において、混同を登記原因とする当該抵当権の登記の抹消を当該抵当権の登記名義人が単独で申請するときは、当該抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
○
11
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には、不動産の買主が売買による所有権の移転の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
×
12
所有者不明土地管理人による土地建物の処分は、裁判所の許可を得て、買主と共同して申請するが、この際には、裁判所の許可を証する情報は要るが、登記識別情報は、不要である。
○
13
配偶者居住権設定の登記を申請する場合、前提として、居住建物について「相続」又は「遺贈」を登記原因とする配偶者以外の者への所有権移転の登記をしなければならない。
○
14
親権者とその親権に服する未成年の子が共同相続人である場合において、未成年の子が特別受益者に該当するため、親権者が未成年の子に相続分がない旨の証明書を作成することは、利益相反行為に該当する。
×
15
甲・乙物件に共同根抵当権設定の登記がされている場合に、丙物件を甲物件又は乙物件のみの追加担保とする共同根抵当権設定の登記を申請することはできない。
○
16
甲・乙物件に根抵当権設定の登記がされているが、共同担保である旨の登記がない場合に、 甲・乙両物件の追加担保として丙物件の根抵当権設定の登記を申請することができる。
×
17
判決による所有権登記は、所有権の存在を確認できる確定判決であれば、給付判決・確認判決・形成判決のいずれでもよい。
○
18
仮登記名義人に対して、仮登記の本登記を禁止する仮処分の登記は、することができない。
○
19
信託の受託者の、辞任による変更の登記については、裁判所の許可による辞任を含め、新受託者が就任した日を原因日付とする。
×
20
「敷金がある旨、建物所有を目的とする定めがある旨、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨」の中には、土地の賃借権の設定の登記の申請情報の内容とならないものを含む。
×
21
竹木所有を目的とする土地の賃借権の設定契約書に存続期間を60年とする旨の合意が記載されている場合であっても、申請情報に存続期間を「50年」と表示して、賃借権の設定の登記を申請することができる。
○
22
地上権の譲渡または賃貸を禁止する特約をしたときは、その特約を登記することができる。
×
23
法定地上権が成立したときは、「年月日法定地上権設定」を登記原因として、裁判所書記官が、地上権の設定の登記を嘱託する。
×
24
区分地上権の設定の登記を申請するときは、登記の目的として「区分地上権設定」と提供する。
×
25
区分地上権の設定契約で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができるが、その定めを登記することはできない。
×
26
区分地上権の設定の登記を申請するときは、その土地を目的として既に利用権の設定登記を受けている者やその利用権を目的として権利を有する者の承諾を証する情報の提供を要し、また、契約の日よりも後にこれらの者の承諾を得たときは、承諾を得た日に登記原因日付がずれる。
◯
27
共有物分割禁止の定めによる所有権の変更の登記を申請するについて、不動産の所有権の全部を目的とする抵当権者は、登記上の利害関係を有する第三者に当たる。
×
28
A所有の不動産をBCに売却し、BC間で共有物分割禁止の特約をしたときは、AからBCへの所有権の移転の登記の申請情報の内容と併せて、共有物分割禁止の特約を提供することができる。
×
29
建物新築の不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、図面その他新築する建物の設計書の内容を証する書面の提供を要する。
◯
30
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。
◯
31
AB間の遺産分割協議において、Aが相続財産の甲土地を単独で取得する代わりに、Aが所有する乙土地をBが所有する旨の合意が成立したときは、乙土地についての所有権移転登記の原因は「年月日遺産分割」である。
×
32
甲土地をAおよびBが相続したが、相続登記をする前にBがその持分を放棄したときは、Aは、直接、自己名義の相続名義の相続登記を申請することができる。
×
33
持分放棄を原因とする持分移転の登記の登記原因の日付は、持分の放棄の意思表示が他の共有者に到達した日である。
×
34
第三者の申立てによって抵当不動産の競売手続が開始したことを知ったことにより根抵当権の元本が確定したときは、根抵当権者は、元本の確定の登記のみを単独で申請することができる。
×
35
表題部所有者ABのうち、Aが申請人となって、AB名義の所有権の保存の登記をしたときは、AおよびBに対して登記識別情報が通知される。
×
36
所有権の登記のない不動産について差押えの登記の嘱託があったときは、登記官が、職権で所有権の保存の登記をし、表題部すらない不動産の場合は、登記官が、職権で表題登記および所有権の保存の登記をする。
◯
37
表題登記のない不動産につき、判決、又は、収用による所有権の保存の登記の申請があったときは、登記官が、職権で表題登記をするため、土地の場合は、土地所在図および地積測量図、建物の場合は、建物図面および各階平面図を添付する必要がある。
◯
38
表題登記のない不動産につき、判決、又は、または収用に基づいて所有権の保存の登記の申請があったことにより、登記官が職権で表題登記をするときは、表題部所有者の登記をしない。
◯
39
区分建物については、敷地権の有無を問わず、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接、自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
40
敷地権が生じる前に区分建物のみを目的として設定した抵当権につき、敷地権の登記をした後は、区分建物のみを目的として、抵当権の実行による差押えの登記をすることはできない。
×
41
会社法人等番号を有する法人が、会社法人等番号に代えて提供するその法人の代表者の資格を証する登記事項証明書は、作成後3ヶ月以内のものでなければならない。
◯
42
合併による所有権の移転登記を申請する場合に、会社法人等番号を提供したときは、合併を証する登記事項証明書の提供を省略することができる。
◯
43
オンラインにより登記を申請した場合、申請人は、受領証の交付を求めることができる。
×
44
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、登記義務者の印鑑証明書として援用することができる。
×
45
根抵当権の登記の絶対的登記事項は、極度額、債務者の氏名または名称および住所、債権の範囲である。
◯
46
根抵当権の債務者をAおよびBとし、債務者ごとに異なる債権の範囲を定めることができる。
◯
47
数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請するときは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供を要する。
×
48
共有者ごとに債権の範囲と債務者が異なる共有根抵当権の設定の登記を申請することができる。
◯
49
共同根抵当権は、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産について根抵当権を設定した旨の登記をすることにより成立する。
◯
50
根抵当権の範囲に関し、先例は、リース取引契約は受理されないが、リース取引なら受理される、としている。
×
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
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