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問題一覧
1
執行猶予つきの懲役の刑に処せられた宅建士は、執行猶予期間満了の日に登録を受けられる。
×
2
不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、宅建業の免許はもちろん、宅建士の登録も受けることができない。
〇
3
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が宅地建物取引士として行うべき事務に関し、不正な行為をし、情状が特に重いときは、公開による聴聞を行わないで登録を消除することができる。
×
4
宅地建物取引士の資格登録をしている者は、破産手続開始の決定を受けた場合、その旨の届出を遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。
×
5
宅建士の資格登録簿に記載する勤務先は、宅建業者だけであり、他業種に勤務している場合は記載されない。
〇
6
宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅建士資格登録簿の変更の申請と宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
×
7
宅地建物取引士A(甲県知事免許)が、乙県知事に登録の移転を申請する場合、Aは乙県知事に対して直接登録の移転を申請しなければならない。
×
8
宅地建物取引業者Aに所属する宅建士Bが事務禁止処分または登録消除処分を受けた場合、Aの責めに帰すべき理由がない時でもAが業務停止処分に付されることがある。
×
9
宅建士Aが引き続いて1年以上にわたり宅地建物取引士として行う事務を休止している場合、甲県知事は、Aの登録を消除することができる。
×
10
Aが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。
×
11
国土交通大臣は全ての宅建士に報告を求めることはできるが、指導、助言、勧告はできない。
〇
12
宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分に違反して登録の消除を受けたAは、当該処分の日から5年を経過するまでの間であっても、宅地建物取引業者免許を受けることはできるが、宅建士登録を受けることはできない。
〇
13
甲県知事の宅建士試験に合格し登録していたAが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、その後再登録を受けようとする場合、Bは乙県知事に登録の申請をしなければならない。
×
14
宅地建物取引士が氏名、住所を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
〇
15
甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地 建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、 Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
16
甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地 建物取引業者Aは、 甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Aが本店を廃止し、乙県内にのみ 事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
×
17
甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
〇
18
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
×
19
宅建士が指示処分されたときに、その指示処分事由に当たり情状が特に重い場合はまずは事務禁止処分となり、いきなり登録消除処分になることはない。
×
20
宅建士に対する監督処分(指示処分、 業務禁止処分 、登録消除処分)はいずれも聴聞は必要、公告は不要である。
〇
21
宅建業者AがB所有地の売買の媒介の依頼を受け、指定流通機構登録後、買受けの申し込みがあったときは、AはBに2週間以内に報告する義務がある。
×
22
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者 (宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
×
23
都道府県知事は、その登録を受けている宅建士が、 宅地建物取引業者に、 自己が専任の宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示をすることを許したとき、 当該登録を消除しなければならない。
×
24
登録の際の「2年以上の経験」については資格試験の合格の前のもののみが対象となる。
×
25
宅建士は登録の移転申請時には必ず宅建士証を添付する必要がある。
×
26
宅地建物取引業者Aの採用する専任の宅地建物取引士が、登録消除処分を受けたときは、Aの責に帰すべき理由がなくても、甲県知事はAに対して業務停止処分をすることができる。
×
27
甲県登録の宅建士が乙県にて不正をしたことにより、乙県知事が指示処分を出す場合、乙県知事は予め甲県知事と協議をした上で指示処分を出さなければならない。
×
28
宅地建物取引士 (甲県知事登録) が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならず、違反した場合10万円以下の過料が課せられることがある。
×
29
宅建士A が登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは新たな登録を受けることができない。
×
30
実務経験がない者が宅建士試験に合格した場合で、都道府県知事が2年の実務経験と同等以上の能力を有すると認める場合は登録を受けることができる。
×
31
宅建士Aが不正の手段で宅建士資格試験に合格したことが、登録後に発覚し、合格が取り消されて登録を消除された場合でも、翌日に重要事項説明の約束があるときは、Aはそれを行うことができる。
×
32
宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
33
宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。
〇
34
Aは3年前に所属する宅建業者Bが引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。 この場合Aは宅建士の登録を受けることができない。
×
35
宅建士の登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する業者の事務所に従事しようとするとき、実際に従事する前に申請を行うことができ、結果的にその事務所に従事しなかったとしても移転を取り消す必要はない。
〇
36
甲県に本店、乙県に支店を有し、両方で宅建業をおこなっているA社が、乙県の支店のみで宅建業を営むよう変更する場合は、手続きは不要である。
〇
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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憲法(人権②)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法