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問題一覧
1
書面でする諾成的金銭消費貸借なされた後で、金銭の受け渡し前に債権者が破産手続開始の決定を受けたときは、その消費貸借契約は効力を失う。
〇
2
委任は委任者側からもいつでも契約を解除できるのが原則だが、委任契約が受任者にとっても利益になっている場合は損害を賠償する必要がある。但しその利益が有償委任契約における報酬請求権のみだった場合は賠償義務は発生しない。
〇
3
委任契約の債務不履行解除には遡及効がある。
×
4
買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
〇
5
緊急事務管理を行う者は善管注意義務をもってその管理を行う必要がある。
×
6
売主Aが買主Bと建物売買契約をし、解約手付のやりとりをした。その後Bは手付金を放棄し解約をした。この場合、Bに債務不履行はなかったものの、Aには手付金以上の損害が生じ、それを証明できた場合でも、AはBにその損害を賠償するよう請求することはできない。
〇
7
本人の身体、名誉または財産に対する急迫不正の危害を免れさせるために事務管理をした者はたとえ本人に損害を与えても、悪意または重過失がなければ損害賠償責任は負わない。
〇
8
請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、必ず損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
×
9
委任は、原則として各当事者がいつでもこれを解除することができる。
〇
10
受任者が委任事務に必要な処理をするための費用を善管注意義務に従って支出した場合、後日の結果からみてその費用が必要ではなかった場合でも委任者に対し、費用償還請求ができる。
〇
11
請負契約により完成された物を譲り受けた第三者はその物の契約不適合について、請負人に履行の追完請求または損害賠償請求ができる。
×
12
Aの不動産をBが買戻し特約付きで買い受けた。その登記がされた不動産をBから賃借したCは、登記または借地借家法による対抗要件を備えた場合、Aが買戻しをした場合でも、賃借権をその残存期間中1年を超えない期間に限ってAに対抗することができる。
〇
13
買戻特約に基づき買戻権が行使された場合、買主は売主に対し、その時までに生じた必要費、有益費を全額償還請求できる。
×
14
Aの土地についてBが不法占拠して使用していた場合において、その土地の擁壁が崩れ隣の建物が崩壊した場合、Bが占有者として損害の発生について十分な注意義務を果たしていたことを立証できた場合所有者であるAが責任を負う。
〇
15
売買契約における買主の代金支払い債務と売主の登記に協力する債務は特別な事情のない限り同時履行の関係に立つ。
〇
16
土地売買の際にその土地に地上権が設定されていたが、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は地上権を除去するよう請求することができる。
×
17
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約により建物が建てられたが、その建物に重大な瑕疵があり、建て替える他ない場合はAはBに対して建て替え費用相当の損害賠償を請求することができる。
〇
18
売買目的物の引渡し前に果実が生じた場合、その果実は売主に帰属するが、目的物の引渡し前であっても、売主が代金の支払を受けた場合は、売主はその後の果実収取権を失う。
〇
19
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失(重過失ではない)があるときは、債権者は当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
×
20
他人の生命を侵害した者は、被害者の相続人に対してのみ慰謝料を支払う義務を負う。
×
21
不法行為に基づく慰謝料請求権は、未確定の場合は債権譲渡できないが、確定した後は債権譲渡できる。
〇
22
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、 弁済者は重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
〇
23
特定物の売買契約において、売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合、その売買契約の効力は法律上当然に失われ、買主は、代金を支払う義務を免れる。
×
24
加害者数人が、共同不法行為として民法第719条によ り各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効 力を有しない。
〇
25
不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
〇
26
AはBとの間で、Aの所有する動産をBに300万円で売り、代金はBが設立途中の法人Cに支払うとの合意をした。この場合AB間の売買契約の当時、Cは意思能力がなかったのだから、AB間の売買契約は無効である。
×
27
AはBに対して有する売買代金債権をCに譲渡しその旨をBに通知した。 BはAの債務不履行を理由に売買契約を解除した。 この場合、Bは債権譲渡の通知を受けるまでに、Aが債務不履行になった場合に限り、Cに対する代金支払義務を免れることができる。
×
28
売買契約では、目的物の引渡しについて期限を定めた場合は、その代金の支払いにも同一期限が付されたものと推定される。
〇
29
A所有の建物が、AからB、BからCへと売却され、順次 所有権移転登記がされているが、AB間の売買契約は解除されている。 この場合、AB間の売買契約の解除前にBCの売買契約がされているときは、Cはその解除原因の存在につき善意無過失でなければ建物の所有権を取得することができない。
×
30
売主が売買目的物の引渡しの提供をした上、相当期間を定めて代金の支払を催告した場合、催告期間の経過後、解除権行使前に、買主から弁済の提供を受けたとしても、売主はこれを拒絶して解除権を行使することができる。
×
31
完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。
〇
32
契約不適合による損害賠償請求権は消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は契約時から進行する。
×
33
A工務店の被用者Bは、工事中に誤って鉄材を落とし、付近を通行中のC(子供)に当たり、死亡させた。 A工務店はD建設株式会社の下請であった場合、Cの父母はDに対して損害賠償を請求することができる場合がある。
〇
34
書面によらない贈与では、履行の終わった部分については解除できないが、 不動産の贈与の場合の「履行が終わった部分」とは、引渡しか登記かの、いずれかがなされたことを意味し、それ以後になると解除ができなくなる。
〇
35
Aを受任者とする委任契約をAB間で締結した場合と、CがDのために事務管理をした場合に関して、Aは事務処理をするに当たって受け取った金銭をBに引き渡す義務を負うが、CはDに対してそのような義務を負わない。
×
36
Aを受任者とする委任契約をAB間で締結した場合と、CがDのために事務管理をした場合に関して、AはBに対し事務処理に要する費用の前払請求権を有しているのに対し、CはDに対しそのような請求権を有していない。
〇
37
Aを受任者とする委任契約をAB間で締結した場合と、CがDのために事務管理をした場合に関して、AはBに対し、事務を処理するため過失なくして受けた損害の賠償を請求することができるが、CはDに対してそのような請求はできない。
〇
38
委任契約において受任者が委任事務の処理のため過失なく害を被った場合、委任者は無過失であっても、受任者に対する損害賠償の責任を負う。
〇
39
特定物の贈与者は受贈者に特定物を引き渡すまで善管注意義務を負う。
〇
40
受寄者には、自己保管義務がある。
〇
41
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならず、これに例外はない。
×
42
内縁の夫が運転する自動車に同乗していた者が、内縁の夫と第三者の双方の過失による交通事故で負傷し、第三者に対し損害賠償を請求する場合において、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、内縁の夫の過失を被害者側の過 失として考慮することはできない。
×
43
権利能力なき社団では、共有持分の観念がないため、持分の払い戻しはできず、出資を行う際 に提示された条件が履行されない場合の出資金返還請求訴訟を起こすことも出来ないと解されている。
×
44
組合員の債権者は、組合財産について、その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
×
45
業務執行組合員については、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の全員の一致によって解任することができる。
○
46
第三者のためにする契約の受益者の権利は、受益者が諾約者に対して契約上の利益を享受する意思を表示した時に発生するが、受益の意思表示は明示又は黙示のどちらでもよい。
○
47
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、 買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。
○
48
組合契約では、原則全ての当事者が出資を行う必要がある。
○
49
請負人への報酬の支払いは仕事の完成それ自体とは同時履行ではある。
×
50
請負人が破産手続開始決定を受けた場合、注文者や破産管財人は契約を解除することはできる。
×
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法