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問題一覧
1
当事者が訴訟係属中に保佐開始の審判を受けても、その審級に 限っては、被保佐人は保佐人の同意なく訴訟行為をすることができる。
○
2
補助参加人が有効に訴訟行為をするためには、訴訟能力は必要ない。
×
3
訴訟代理人が数人あるときは、訴訟の迅速・円滑な進行を図る趣旨から、各自当事者を代理し、当事者がこれと異なる定めをしても、その定めは効力を生じない 。
○
4
原告が訴訟代理人を選任して訴訟を追行していたところ、当該訴訟代理人が死亡した場合には、訴訟手続は中断しない。
○
5
裁判所が原告の死亡の事実を知ったときでも、裁判所は職権で、 訴訟手続を中断する旨の決定をする必要はない。
○
6
証拠保全は、あらかじめ 証拠調べをしておく必要性 がある場合のための制度であるから、訴訟手続に おいて証拠調べができるよ うになった訴え提起後は、証拠保全をすることができない。
×
7
裁判所は、原告及び被告の間に仲裁の合意があることが証拠から認められる場合には、被告が当該合意の存在を主張していないときであっても、訴えを却下することができる。
×
8
請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は、第一審裁判所は、脱漏部分について追加判決をすることができない。
×
9
受命裁判官とは、受訴裁判所の委託(嘱託)を受けて権限を行使する裁判官である。
×
10
必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人について上訴期間が経過しても、他の共同訴訟人の上訴期間が経過していなければ、判決は全体として確定しない。
○
11
支払督促に対して、借主からの異議申立てがあった場合、支払督促の対象となっている金額が100万円超ならば地方裁判所で通常訴訟となり、100万円以下であれば簡易裁判所での通常訴訟となる。
×
12
債務者は、支払督促を受けた日から2週間以内に異議申立てをすることができる。
○
13
支払督促は、書記官の権限で発付され、裁判官が関与せず、審尋も行われないため、既判力はない。
○
14
支払督促は公示送達によることはできないが、支払督促が送達された後、債務者の住所が不明になった場合、仮執行宣言付支払督促については公示送達によることが可能である。
○
15
支払督促の異議申立てをする期限は支払督促の受領日から2週間以内と定められている。
○
16
少額訴訟とは、簡易裁判所で行われる民事訴訟の一種で、140万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続きで、即時解決を目的としており、原則として1回の審理で判決がなされる。
×
17
少額訴訟は異議申し立てがあると地裁に移行する。
×
18
強制執行をするには、債務名義に執行文を付与しなければならないが、少額訴訟における確定判決では、執行文の付与は必要ない。
○
19
共有物分割の訴えは、形式的形成訴訟である。
○
20
補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を証明する義務がある。
×
21
既判力の対世効は、形成訴訟の判決にのみ認められる。
×
22
既判力は、あくまで確定判決の主文にのみ及び、中間判決には既判力がない。
○
23
原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。
○
24
本訴及び反訴の係属中に、反訴原告が、反訴請求債権を自働債権とし、本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは、許されない。
×
25
手形訴訟では、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を得て、訴訟を通常の手続に移 行させる旨の申述をすることができる。
×
26
訴えの交換的変更の場合には、その変更の中の「訴えの取下げ」部分について被告の同意が必要である。
○
27
控訴審においての反訴は相手方の同意が必要である。
○
28
簡易裁判所では、続行期日でも、陳述擬制が認められる。
○
29
民間人の司法委員の制度は簡易裁判所のみにある仕組みである。
○
30
控訴が不適法で、その不備を補正することができないときは、控訴裁判所は口頭弁論を経ないで、決定で、控訴を棄却することができる。
×
31
簡易裁判所の訴訟手続きにおける鑑定人への質問の申し出があったときは、証拠調べを行うことができる。
○
32
訴えの取り下げが口頭弁論の期日において口頭でされた場合、 相手方がその期日に出頭したときは、訴えの取り下げがあった日から、1週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取り下げに同意したものとみなす。
×
33
訴訟救助の申し立ては、口頭ですることができる。
○
34
附帯控訴は、控訴権が消滅した後でも、口頭弁論の終結に至るまでは、することができる。
○
35
訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申し出があったときは、参加の申し出の書面は、当事者の双方に送達することを要する。
○
36
文書の所持者が訴訟当事者である場合、裁判所が文書提出命令をするとき、その文書の所持者(当事者)を審尋する必要はない。
○
37
支払督促の申立書には、請求の趣旨ならびに原因を記載しなければならず、請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすることで足りるものではない。
○
38
判決書の原本に基づかないで言い渡しがされた場合を除き、 判決の送達は正本でする。
○
39
甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対して、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められる。
○
40
訴訟中に、当事者に破産手続開始または破産手続終了があった場合、訴訟代理人がいても訴訟は中断する。
○
41
中間判決は著しく遅滞されるときには使えず、また事実審でしか使えない。
×
42
訴えの攻撃防御方法の変更は口頭ですることができる。
◯
43
攻撃防御方法を提出する期間は「裁判長」が任意に追加することができるが、その変更は「裁判所」がする。
◯
44
訴訟代理人による訴訟において、当事者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
◯
45
法定代理人による訴訟において、法定代理人が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
46
一定の資格に基づく法定訴訟担当者による訴訟で、訴訟担当者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
47
法定代理人による訴訟において、法定代理権が消滅したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
48
権利者がその権利を適時に行使しなかった結果、相手方に、もはや権利が行使されないであろうとの正当な期待が生じ、いまさら、法の規範的要求として義務の履行を強要し得ないと認められるに至ったときは、信義則上権利の行使が許されなくなる。
◯
49
申立人の住所や氏名の秘匿について、却下された場合、即時抗告をすることができる。
◯
50
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
◯
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手形小切手法
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C分野(国債・公債)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法