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問題一覧
1
取締役がその任務を怠った場合における株式会社の当該取締役に対する会社法に基づく損害賠償請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
×
2
株式交換完全子会社においては、株式買取請求権が認められており、また、株主に対して交付する対価が著しく不当である場合には、株式交換をやめることを請求することもできる。
○
3
取締役会を構成する取締役は、社外取締役であっても、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役による会社の業務執行一般につき、これを監視する職務を有する。
○
4
取締役会設置会社は、市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
○
5
取締役が悪意又は重大な過失となる放漫経営をし、当該放漫経営により倒産した会社に対する債権を回収することができなくなる損害を被った会社債権者は、当該取締役の責任を追及することができる。
○
6
Aが自ら会社を代表してA 自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。
×
7
取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
○
8
「会社は、既存の株式とは別に、剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができる。」というのは、株主平等の原則の例外である。
×
9
会社法346条1項(退任や任期満了で所定員数が足りなくなった場合の仮役員)に基づき、退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において、同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。
○
10
取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には、会社法所定の要件を満たす株主は、その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず、その取締役の解任の訴えを提起することができる。
×
11
合同会社が合名会社となるには、組織変更計画を作成しなければならない。
×
12
判例によれば、株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社の株主に限る旨を定めた場合において、株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは、定軟に反し許されない。
×
13
株主総会に出席することができる代理人の範囲を株主に限る旨の定款の定めの効力に関する判例の考え方は、代理人として議場へ入場させるかどうかについて会社側が恣意的な取扱いをしかねない、という批判がされうる。
×
14
会社法上の公開会社である大会社は、定款の定めにより、 剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
○
15
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。
○
16
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが、株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
×
17
株式の分割により自己株式の数は増えるが、株式無償割当てにより自己株式の数は増えない。
○
18
設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には適及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。
○
19
発起設立の場合には、検査役の変態設立事項の調査結果が不当なときは、裁判所が定款の定めを変更するが、募集設立の場合には、創立総会もこれを変更することができる。
○
20
発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
○
21
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
○
22
取締役会設置会社においては、取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも、株主は、その株主総会において、取締役の解任の議案を提出することができる。
×
23
判例の趣旨に照らすと、株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をした株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む場合には、当該株式会社は、当該株主に会計帳簿の閲覧によって知り得る情報を自己の事業に利用するなどの主観的意図がないときであっても、当該請求を拒むことができる。
○
24
会社は、その有する自己新株予約権を行使することができない。
○
25
新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、新株予約権者に対し、当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。
×
26
株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができる。
×
27
株式会社が取締役を補助するために株主代表訴訟に参加することはできない。
×
28
合名会社の社員は、定款に別段の定めがない限り、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分を他人に譲渡することができない。
○
29
合名会社は、計算書類を作成する必要はない。
×
30
監査役会設置会社において、監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
○
31
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、 株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
○
32
株主総会において、招集通知に記載されていない議題にっいて決議がされた場合には、株主は、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
○
33
自己株式の消却は、取締役会設置会社においては取締役会決議によらなければならない。
○
34
株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金额及び払込期日を定めたときは、募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、払込期日に、払込みをした募集新株予約権の新株予約権者となる。
×
35
新株予約権を無償で発行することはできるが、新株予的准の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法を定めないで新株予約権を発行することはできない。
○
36
新株発行不存在確認の訴えについては、出訴期間の制限はない。
○
37
株式会社の新設分割について、設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。
×
38
公開会社において募集株式の発行をするためには、株主総会決議で募集株式の数、募集株式の払込金額等の募集事項を決定しなければならない。
×
39
金銭の貸付けが取締役会の承認を受けずにされた場合には、株式会社は、金銭の貸付けを受けた取締役に対して、当該貸付けに係る契約の無効を主張することができる。
○
40
判例の趣旨に照らすと、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した個人商人の責任に関して、商人が、営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し、当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
○
41
株主は、持株数にかかわらず、また、当該株主が議決権を行使することができるか否かにかかわらず、取締役に決議事項につき、株主総会の目的とすることを請求することができる。
×
42
公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社では、株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
○
43
株主が議決権行使書面を送付した場合に、当該株主が株主総会に出席して議決権を行使したときには、書面による議決権行使の効力は失われる。
○
44
株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
○
45
監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。
○
46
監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
×
47
株式会社は、定款の定めに基づき、株主総会の一定の決議事項について議決権を認めない種類株式を発行することはできるが、株主総会における議決権を一切認めない種類株式を発行することはできない。
×
48
判例では、取締役会決議を経ずに代表取締役が株主総会を招集した場合は、特段の事情がない限り決議取り消し原因となるとされている。
○
49
判例によれば、株主総会では、定足数不足の場合は、取消原因となるとされている。
○
50
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。
○
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D分野(法人税③)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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