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問題一覧
1
取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名及び住所は、株式会社の登記事項である。
×
2
外国会社の登記については、日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず、本国における代表者が申請することはできない。
○
3
合併した場合、存続(設立)会社においては変更(設立)登記、 消滅会社においては解散登記を申請するが、解散登記は、消滅会社の代表者が行う。
×
4
公告方法として「官報又は日本経済新聞に掲載する」という選択的な定め方ができる。
×
5
会社の公告方法は、定款の絶対的記載事項である。
×
6
定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることができる。
×
7
会社が資本金の額を減少したときは、その会社は、その本店の所在地のみならず、その支店の所在地においても、変更の登記をしなければならない。
×
8
支配人の代理権に加えた制限の登記をすることができる。
×
9
後見人の退任による消滅の登記は、旧後見人が申請しなければならない。
×
10
後見人の登記は、全て後見人から行うため、未成年被後見人が成年に達した場合や、成年被後見人の後見開始の審判が取り消された場合の消滅の登記も後見人が行う必要がある。
×
11
合名会社の社員については、氏名又は名称のほか住所も登記事項である。
○
12
行政機関による登記の嘱託、裁判所による登記の嘱託は、いずれもオンラインでできる。
×
13
商号譲渡の登記の添付書類は、①営業譲渡契約書又は営業廃止証明書、②届出印又は個人の実印が押印されている譲渡人の承諾書、③当該承諾書に個人の実印が押印されている場合は印鑑証明書である。
○
14
解散の登記と清算人の登記は、商業登記法の条文上、同時に申請すべき規定は存在しない。
○
15
代表取締役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地における登記であって、既に登記されている代表取締役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置の申出をすることができる。
○
16
休眠会社が特例有限会社である場合には、登記記録が自動的に抹消されることはない。
○
17
貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の公告については、電子公告とは別のURLを登記することが出来る。
○
18
株式の譲渡制限の承認機関を、取締役会から株主総会に変える場合、必ず登記変更が必要になる。
×
19
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
○
20
数人の未成年後見人が共同で権限を行使すべきことが定められたときはその旨を登記する必要があるが、数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められた場合はその旨を登記する必要はない。
×
21
効力発生が登記申請後である事項を、登記申請前の日付で登記した場合には、錯誤による更正はすることができず、不存在による抹消をしなければならない。
○
22
無効事由があっても、訴えをもってのみ無効を主張することができる場合には、登記の抹消はできない。
○
23
株式会社の資本金の額の減少の登記においては、計上証明の添付は不要である駕、合同会社の資本金の額の減少の登記においては、計上証明の添付は必要である。
○
24
司法書士法人においては、資産の総額は、登記事項となる。
×
25
登記官が登記された事項に無効の原因があることを発見し当炫登記をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨の通知をしたところ、当該登記をした者が異議を述べた場合において、 登記官が異漬を却下したときは、当数登記をした者は、当該異議を却下した処分に関する審査請求をすることができる。
○
26
監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株式会社において、株主総会の決議により会計監査人を解任した場合の変更の愛記の申請書には、最後が当該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面を添付しなければならない。
×
27
株式会社がする株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付する必要がある。
○
28
商号使用者が複数である場合の商号の登記は、使用者ごとに各別に申請をする必要がある。
×
29
一般社団法人の理事は氏名のみが登記されるが、一般財団法人の理事は氏名及び住所が登記される。
×
30
一般社団法人及び一般財団法人のいずれにおいても、理事会を置いた場合には、理事会設置一般法人である旨が登記事項となる。
×
31
一般社団法人においては、社員の氏名及び住所は登記事項とはならないが、一般財団法人においては、評議員の氏名及び住所は登記事項となる。
×
32
一般社団法人において、社員の氏名及び住所は、登記事項ではない。
○
33
株式会社が株主名簿管理人を置いた場合、当該株主名簿管理人の氏名又は名称のみが登記すべき事項となる。
×
34
株式会社が定款を変更して株主名簿管理人を廃止する場合、株主名簿管理人の廃止による変更の登記の申請書には、代理人が申請する場合を除き、株主総会議事録を添付すれば足りる。
○
35
発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。
○
36
取締役会設置会社が株式の分割と同時に単元株式数についての定款の定めを設けた場合、当該定款の変更の前後において、各株主が有する議決権の数が減少しないときであっても、単元株式数の設定による変更の登記の申請書には、株主総会議事録を添付しなければならない。
×
37
未成年者が営業の許可を受けた場合、未成年者の法定代理人の氏名及び住所は登記すべき事項ではない。
○
38
未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には、未成年者の法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。
×
39
設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は、当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記を申請することはできない。
◯
40
新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請することはできない。
◯
41
解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したときは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければならない。
◯
42
株主総会の決議によって新たに選任された取締役が席上で就任を承諾した場合において、当該取締役の就任による変更の登記を申請するときは、株主総会議事録に当該取締役の住所の記載がないときであっても、就任承諾書として当該株主総会議事録の記載を援用することができる。
×
43
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
○
44
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
×
45
外国会社は、日本において公告する方法を登記しなければならない。
○
46
外国会社の変更に関する登記は、全て登記事項が発生してから3週間以内にする必要がある。
×
47
外国会社の登記は、日本に住所を有する日本における代表者のほか、本国の会社の代表者が申請することができる。
×
48
特例有限会社が、その商号を変更して取締役会を設置しない株式会社に移行し、これと同時にその任期が満了した取締役が重任したときでも、設立の登記の申請書には、その取締役の就任承諾書に押印した印鑑について市区町村作成の印鑑証明書を添付しなければならない。
×
49
特例有限会社の商号変更による株式会社(取締役会設置会社)への移行に伴い、新たな取締役が就任したときは、その者の印鑑証明書を添付する場合を除き、就任承諾書に記載した氏名及び住所についての本人確認証明書を添付しなければならない。
◯
50
合併・会社分割した旨は登記事項となるが、株式交換・株式移転・株式交付した旨は登記事項とならない。
○
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民法(相続)
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民事保全法
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B分野(生保②)
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B分野(第三の保険・傷害①)
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B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
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B分野(保険と税②)
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B分野(保険と税③)
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商法
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商法
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商法
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C分野(総論④)
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C分野(個人情報保護法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法