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問題一覧
1
嫡出でない子Aの氏は、父Bに認知されると、 母Cの氏から父Bの氏に変更する。
×
2
特別養子縁組を成立させるには、 養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
〇
3
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の 状況その他一切の事情を考慮して、3年を超えな い範囲内で、親権を停止する期間を定める。
×
4
配偶者の生死が7年以上明らかでない場合、残された配偶者は離婚の訴えを提起できる。
×
5
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、甥と叔母との間においても、扶養の義務を負わせることができる。
〇
6
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと3親等の姻族になる。
×
7
成年年齢に達した18歳である者は、養親となることができる。
×
8
婚姻中の父母が別居し、子と同居していない親と同居している親との間で、子との面会交流について協議が調わない場合であっても、父母の離婚前は、家庭裁判所は、面会交流について相当な処分を命ずることはできない。
×
9
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
〇
10
父母が離婚した場合において、親権者と定められた母が死亡したときは、生存している父が、直ちに親権者となる。
×
11
AB夫婦に未成年の子がいる場合には、協議上の離婚をする際の合意によっても、離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。
〇
12
原則として、金銭債権については、間接強制の手続をとることはできないが、金銭債権の中でも、養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、間接強制の方法による強制執行をすることができる。
〇
13
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に、強迫を理由として婚姻が取り消された場合には、B女がその婚姻中に懐 胎して子が出生したとしても、出生した子は、A男の子とは推定されない。
×
14
夫婦である父母が共同して親権を行う場合において、その一方が子を代理する権限を共同名義で行使したときは、それが他の一方の意思に反したときであっても、代理行為の相手方が悪意でない限り、そのためにその行為の効力は妨げられない。
〇
15
女性は、前婚の解消の時に懐胎していなかった場合には、前婚の解消の日から起算して100日以内であっても、再婚をすることができる。
〇
16
父母が共に親権者である場合 に、父とその子との利益が相反する行為をするには、母が親権者として単独でその子のための代理行為をすれば足りる。
×
17
親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても、財産管理権のほか、身上監護権も有する。
×
18
妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子について、夫が父子関係を争う場合、嫡出否認の訴えによることはできない。
〇
19
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が 近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
×
20
特別養子縁組をすると実父母との親子関係が消滅するため、養子に出された子と実父母の子は結婚することができる。
×
21
養子と養親は結婚出来ないが、養子縁組を解消すれば結婚できるようになる。
×
22
婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは、協議上の離婚の際に、父母の一方を親権者と定めなければならず、この定めについては、 家庭裁判所の許可を要しない。
〇
23
父による嫡出否認の訴えは、子が出生した時から3年を経過すると提起することができない。
×
24
婚姻の解消後300日以内に出生した子であっても、離婚の届出に先立ち、長期にわたり夫婦が別居し、夫婦の実態が失われていた場合は、嫡出の推定を受けない、とするのが判例である。
○
25
妻が婚姻中に懐胎して婚姻中に子を出産したたため、嫡出推定が及ぶ子に対しては、夫と当該子との間に生物学上の父子関係が認められないことがDNA鑑定による科学的証拠により明らかである場合であっても、父子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことができない。
○
26
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合であっても、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有しない。
×
27
16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたため、その子が父母と氏を異にする場合には、その子は、 父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
○
28
婚姻準正は、婚姻前に父が認知した子が死亡していた場合であっても効果が生じる。
○
29
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた場合で、AC間及びBC間の親子関係が共に生じた場合には、CはBの氏を称する。
×
30
内縁関係にあるA男とB女の間に子Cが出生し、AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。
×
31
嫡出否認の訴えは、夫のほか、子の血縁上の父も提起することができる。
×
32
父母の離婚により、子が母と氏を異にすることになった場合、その子が母の氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要である。
○
33
第三者が親子関係不存在確認の訴を提起する場合において、親子の双方が死亡しているときには、第三者は検察官を相手方として訴えを提起することが必要でだが、 親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには、第三者は生存している者のみを相手方として右訴を提 起すれば足り、死亡した者について検察官を相手方に加える必要はない。
○
34
親権者がその子の名義で金銭を借り受け、その子が所有する不動産に抵当権を設定する場合であっても、親権者がその金銭を自らの用途に供する意図を有していたときには、利益相反行為に当たる。
×
35
親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合、本人は、成年に達すれば、追認することができる。
○
36
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、その意思表示の時から6ヶ月以内に家庭裁判所に取消しを請求することができる。
×
37
判例によれば、内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には、当該他の一方は、不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる。
○
38
内縁関係にあるA男とB女に関 し、Aが日常の家事に関して第三 者と取引をした場合、Bは、その取引によって生じた債務について責任を負わない。
×
39
夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、裁判所は、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、他の一方による離婚の請求を棄却することができる。
○
40
後見人が被後見人を養子にする場合において、その被後見人が未成年者であり、後見人と親族関係にないときは、未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば、被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。
×
41
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの子(=Bの孫)である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。
×
42
判例によれば、AとBが、両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として、後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻の効力は生じない。
○
43
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合は、他の一方は、その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても、その法律行為によって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
×
44
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り、協議上の離婚をすることはできない。
×
45
15歳未満の子について真実の親子関係がない戸籍上の親がした代諾による養子縁組は、その親に代諾権がないので一種の無権代理となるが、民法総則の無権代理の追認に関する規定及び養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、15歳に達した後は、その養子は当該縁組を有効に追認することができる、とするのが判例である。
○
46
自己の孫を養子とする場合には、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
○
47
未成年者は、父母の共同親権に服する間は、祖父母との間で養子縁組をすることができ ない。
×
48
母親が他の男性と婚姻関係にあるとき、胎児認知は認められることはない。
○
49
自分の非嫡出子を養子にできる。
○
50
A男とB女は婚姻届を提出して夫婦として暮らしている。 婚姻届を出した時点でB女が18歳に達していなかった場合には、B女は、18歳に達するまでの間に限り、この婚姻の取消しを求めることができる。
×
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C分野(投資信託④)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法