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問題一覧
1
AはBに対する金銭債務をBの配偶者であるCが死亡した場合に支払うという不確定期限つきの契約をしていた。この場合AはBの配偶者Cの死亡を知っていた時でも、Bから期限到来を告げられて請求されるまでは履行遅滞の責任を負わない。
×
2
AがBに対して相殺の意思表示をするときは、例えば「この意思表示は10日後に効力を生じるものとする」という期限を付すことができる。
×
3
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行期まで善良なる管理者の注意をもって目的物を保存しなければならない。
×
4
債務者所有の不動産を代物弁済の目的物とした場合には、所有権移転登記及び現実の引渡しをしなければ、弁済として効力を有しない。
×
5
損害賠償の予定がされている時であっても、債務者が債権者の過失を立証して、過失相殺の主張をしたとき、裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
〇
6
代位弁済者が代位によって取得した抵当権を実行する際の被担保債権は代位弁済者の債務者への求償権である。
×
7
Bが賃借権を敷地権とする甲建物をAから購入したが、敷地の欠陥により、擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた。この場合Bは敷地の欠陥を知らなかった場合でもAに契約不適合責任の追及をすることはできない。
〇
8
債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、 損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、 債権者の過失を考慮することはできない。
×
9
判例の趣旨に照らすと、債権譲渡の債務者の承諾は譲渡人又は譲受人何れに対してしても、譲受人はその譲渡を債務者に対抗することができるようになる。
〇
10
代物弁済における代物は本来の給付と同価値である必要もそれ以上の価値がある必要もないとするのが判例である。
〇
11
Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合で、Bは譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、 善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできない。 一方、Aが譲渡の通知をしたにとどまるときは相殺をすることができる。
〇
12
借地人が地代の支払を怠っている場合、 借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
×
13
選択債権のうち一方が、初めから不能だった場合、債権は必ず残存するものについて存在するものとされている。
×
14
選択債権の目的である数個の給付は、同一種類の物であることや特定物であることは必要ではないが、個々の給付は選択に値するだけの異なる個性を有する必要がある。
〇
15
債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。
×
16
債権者は被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的とするものの場合、 債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
〇
17
債権者代位権が行使された場合であっても、債務者の処分権限が制限されるわけではなく、また相手方(第三債務者)も債務者に対して履行をすることができ、債務者が相手方から履行を受領した場合は、当該権利は消滅する。
〇
18
免責的債務引受の新債務者も債務者の交替による更改の新債務者も、旧債務者に対する求償権を取得しない。
〇
19
債権譲渡についての債務者への対抗要件具備前に、債務者が譲渡人に対して反対債権を持っていた場合、または対抗要件具備前の原因に基づく反対債権を持っている場合は相殺を主張することができ、またこの場合は自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わないとされている。
〇
20
各連帯債権者は、 全ての債権者のために全部の履行を請求することができる。
〇
21
債権譲渡の譲渡人は、貸付金債権を譲渡した当時における債務者の資力を担保する責任を譲受人に対して負わなければならない。
×
22
4月1日にA所有の甲建物につきAB間の売買契約が成立し、当該売買契約において同年5月1日をもってBの代金支払いと引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合で、Bが同年5月1日に代金の提供をしたが、Aが甲建物の引渡しを怠った場合、Aの債務不履行に基づく損害賠償債務は、同年5月1日から直ちに履行遅滞に陥る。
×
23
債権者と債務者が第三者の弁済を制限する旨の意思表示をしていた場合、弁済をするについて正当な利益を有する者であっても、 弁済をすることはできない。
〇
24
詐害行為取消権については、債務者が詐害行為と知りながらしたことを債権者が知ったときから2年、または行為のときから10年を経過したときは、詐害行為取消請求にかかる訴えを提起することができなくなる。
〇
25
AがBからBのCに対する代金債権の譲渡を受けた場合、譲受人Aが譲渡人Bから代理権を与され、Bの代理人としてCに口頭よる通知をしたとき、AはCに対して債務を履行するよう請求することができる。
〇
26
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済を したことを知らなかったことについて、債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
×
27
代物弁済として金銭債権を譲渡 する場合は、対抗要件の具備が必要なほか、その金銭債権の弁済期が到来している必要がある。
×
28
選択債権で、第三者に選択権がある場合、選択権行使の意思表示は、債権者または債務者のいずれかにする。一方で、その選択の撤回については、当初意思表示をした側の承諾を得なければすることができない。
×
29
選択債権で、選択権が行使された場合には、選択は債権の発生の時にさかのぼって効力が発生する。
○
30
判例の趣旨によると、弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供もできないような債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確であっても、弁済の提供が必要である。
○
31
AとBがCに対し、不真正連帯債務を負う場合、AがCを相続し、混同によりAの債務が消えても、Bの債務が消えることはない。
○
32
譲渡制限の意思表示が れた債権の差押えがされた場合、当該債権の債務者は、差押債権者に対 し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。
○
33
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、その締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものでなければ、 効力を生じない。
×
34
弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、その債権は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。
×
35
連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない。
×
36
債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、 債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。
×
37
利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は、債権者がそのことを知らずに受領した場合であっても、その効力を有しない。
○
38
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において、C がDに対し100万円の金銭債権を有しているときは、Aは、自己の債権を保全するため、50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
×
39
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度においても、 更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。
×
40
契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
○
41
指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
×
42
中古の建物について競売が行われた場合、その建物の買受人は、その建物の元の所有者に対し、その建物に種類又は品質に関する不適合を理由として損害賠償を請求することができる。
×
43
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。
×
44
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担となるが、債権者の行為によって弁済の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となる。
○
45
併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、 債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる。
○
46
Bが、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っているとき、その後、履行遅滞になった場合も、履行不能になった場合も、Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してきた場合は、B は、自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を負う。
×
47
個人貸金等根保証契約の締結後に、当初定めていた元本確定期日を延長する変更をするときは、その変更をした日から5年以内の日でなければ、原則として、その変更は無効である。
○
48
債務者が債権者Bに対して負う金銭債務については、Bと第三者Cとは、Aの意思に反しても、Cに債務者を交替する更改をすることができる。
○
49
債権譲渡の債務者への通知を、実際の譲渡前に行った場合、その通知は無効である。
○
50
利息は8%と記載があるが、遅延損害金について記載がない場合、遅延損害金は法定利率となる。
×
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税①)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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