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問題一覧
1
宅地の売買について、自ら売主のA、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも買主に対して宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
〇
2
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、借賃の額並びにその支払いの時期及び方法について、 法35条に規定する重要事項として説明する必要はない。
〇
3
宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において35条書面の記載事項のうち、 移転登記の申請の時期を省略した場合、宅建業法違反となる。
〇
4
担保責任の履行に関する措置の内容については、措置を講じない場合であってもその旨を35条書面に記載し、説明する必要がある。
〇
5
中古建物に抵当権が設定されている場合、それが抹消予定であっても、35条書面にその旨記載し説明する必要がある。
〇
6
宅建業者の重要事項説明 (35条) について建物の貸借の媒介を行う場合において、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるとき、その内容は説明事項に該当しない。
〇
7
取引の対象となる宅地又は建物に関し、50万円の預り金を受領しようする場合において、法第64条の3第2項の規定による保証の措置等を講ずるかどうかについて35条書面に記載する必要がある。
〇
8
宅建業者の自ら売主としての建物売買契約の際に損害賠償の予定や違約金の定めがある場合は35条書面に記載する必要があるが、定めがない場合はその旨記載する必要はない。
〇
9
重要事項の説明を行わなかった宅建士、重要事項説明の際に宅建士証を提示しなかった宅建士はいずれも事務禁止処分を受けることになる。
×
10
宅建業者の自ら売主としての建物売買契約の際に損害賠償の予定や違約金の定めがある場合は35条書面に記載する必要があるが、定めがない場合はその旨記載する必要はない。
〇
11
宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、 宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
×
12
重要事項の説明をする際に宅建士証を提示しなかった宅建士は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処せられることがある。一方それ以外の時に請求されたのに提示を怠ったとしても罰則はない。
〇
13
建物の貸借契約の場合を除いて、現存する私道に関する負担については、重要事項の説明が必要であるが、私道が現存しない場合はこの限りではない。
×
14
テレビ会議システムなどで重要事項を説明する場合は、予め宅建士が記名した重要事項説明書および添付書類が、重要事項説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていることが必要である。
〇
15
昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物の場合は、耐震診断を受けていてもその内容を重要事項として説明する必要はない。
〇
16
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換、貸借の契約が成立したときは、その相手方に対し、宅建士をして、一定事項を記載した書面を交付して、重要事項の説明をさせなければならない。
×
17
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者である相手方に対して供託所等の説明を行う際に、書面を交付することは要求されていない(口頭で軽く説明でも問題はない)が、 重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
〇
18
宅建業者Aが自ら売主として宅地を売る場合で、宅建業者Bに媒介を依頼した場合、契約締結時の買主Cに対する重要事項の説明義務はAもBも負う。
〇
19
宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業者ではないBがした土地付き空き家の売買契約において、「AがBに引き渡した空き家については、雨漏れ、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の品質が契約の目的に適合しない 場合に限り、その不適合を担保すべき責任を負う。」とする旨の特約をした。この場合において、当該特約で示された部分以外であっても、 Aは当該空き家の不適合について責任を負う。
〇
20
宅地又は建物の販売の相手方に対しては、現金販売価格、割賦販売価格、引渡しまでに支払う金銭、割賦金の額、割賦金の支払時期を説明する必要があるが、支払方法は説明する必要はない。
×
21
宅地建物取引業者は買主が、所有権の登記をしたあとの代金債務について、これを担保するための抵当権や先取特権の登記の申請をする見込みがないときや、 保証人を立てる見込みがないときは登記の移転をしなくてよい。
〇
22
宅地建物取引業者が売主、宅地建物取引業者以外が買主の場合「いかなる場合でも損害賠償の請求しかできない」「瑕疵補修責任のみ請求できる」「売主に責任のある瑕疵についてのみ売主(宅建業者)は責任を負う」という特約はいずれも無効となる。
〇
23
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、 居住している甲住宅の売却の媒介を、また宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結しBD間の売買契約が成立した。この場合、A及びCは、 本件契約が成立するまでの間に、Dに対し甲住宅について、 設計図書、 点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
×
24
媒介契約で宅地建物取引業者Aが売主Bに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、その者は建築士であること以外に資格制限はない。
×
25
建物の売買の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により当該建物が所在する市町村の長が提供する図面 (水害ハザードマップ)に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地及び水害ハザードマップ上に記載された避難所を説明しなければならない。
×
26
売主と媒介契約を締結している宅建業者には、売主に代理して買主と売買契約を締結する権限も代金を受領する権限もない。
〇
27
宅建業者Aが自ら売主として宅地を売る場合で、宅建業者Bに媒介を依頼した場合、契約締結時の買主Cに対する重要事項の説明義務はAもBも負う。
〇
28
支払金又は預り金の保全措置についての重要事項説明につき「その措置の概要」とは、保全措置を行う機関の種類及びその名称又は商号のことである。
〇
29
支払金又は預り金を受領しようとする場合、 保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を、重要事項として説明しなければならないが、保全措置を講ずる場合でも、 50万円未満のものについてはその概要の説明が不要となる。
〇
30
宅地建物取引業者が土地付き建物を自ら売主として売買しようとしている場合で、当該建物の敷地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中であるときは、Aは重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
×
31
宅地建物取引業者が、 重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、 意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
×
32
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされている。
〇
33
宅建業者が自ら売主として宅建業者と取引をする際は、宅建士をして重要事項説明させる必要はなく、書面を交付するだけで足り、また宅建士証の提示も不要である。
〇
34
宅地建物取引業者が売主、宅地建物取引業者以外が買主の場合「いかなる場合でも損害賠償の請求しかできない」「瑕疵補修責任のみ請求できる」「売主に責任のある瑕疵についてのみ売主(宅建業者)は責任を負う」という特約はいずれも無効となる。
〇
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法