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問題一覧
1
宅建業者は、媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき業務上 の一般的な義務を負うが、人の死に関する事案が生じたことを疑わせる特段の事情がないのであれば、死亡事案が発生したか否かを自発的に調査すべき義務までは負わないとされている。
○
2
指定流通機構には登録にかかる宅地の都市計画法その他法令に基づく制限で主要なものを登録する必要がある。
〇
3
募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は、募集対象の貸室の玄関である。
×
4
自然死又は日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した居室 について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
×
5
居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
×
6
終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。
○
7
借受希望者に対する入居可否の通知は、書面で行う。
○
8
賃貸住宅における入居者像の「とりあえず賃貸派」は、家を持つことにはこだわらず、賃貸住宅で十分と考えているのが特徴である。
×
9
家賃債務保証業を営む者は国土 交通大臣の登録を受ける必要がある。
×
10
賃貸住宅標準契約書では、借主については、中途解約ができる旨の特約(解約権留保の特約)が定められて いますが、貸主については定められていない。
○
11
入居者の決定は、管理受託方式でもサブリース方式でも最終的には管理会社が判断する。
×
12
入居審査の際に、年収を審査することは正しいが、年収が賃料に比べて不相応に高い場合は、特に注意すべき問題とはならない。
×
13
共同居住型住宅(シェアハウス)の場合は、専用居室を10㎡以上確保する。
×
14
シェアハウスでは、住宅全体の面積が「15㎡×居住人数+10㎡ 以上」である必要がある。
○
15
セーフティネット住宅の補助金を受けるには、専用住宅として10年間管理運営する義務がある。
○
16
耐震住宅でない住宅はセーフティーネット住宅となれない。
○
17
セーフティーネット住宅では、各戸の床面積が25㎡以上が必要だが、台所、収納設備、浴室(シャワー室も可)などを共同利用する場合は20㎡以上に緩和される。
×
18
シェアハウスの専用居室の面積 9㎡以上の基準には造りつけの収納の面積は含まない。
×
19
シェアハウスの共用部分には、居間・食堂・台所・便所・洗面・洗濯室、浴室又はシャワー室を設ける必要があり、また便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数概ね5人につき1か所の割合で設置する。
○
20
附帯設備等の整備状況は、借主の募集をする前に調査や修理を行う必要がある。
○
21
前の借主が設置した設備を附帯設備とした場合、当該設備が故障してもその修理費を負担しなくてよい。
×
22
賃貸住宅標準契約書によると、借主は、 階段等の共用部分の維持管理に必要な水道光熱費等 に充てるため共益費を貸主に支払わなければならない。
○
23
賃貸住宅標準契約書によると、1ヵ月に満たない期間の共益費は、1ヵ月を30日として日割計算しなければならない。
○
24
賃貸住宅標準契約書によると、共益費が不相当となったときは、協議により改定できる。
○
25
賃貸住宅標準契約書によると、借主は、貸主の承諾の有無にかかわらず、反社会的勢力に対 し、賃借権の譲渡や転貸をしてはならない。
○
26
賃貸住宅を契約書によると、貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ、その旨を借主に通知しなければならず、また借主は拒否できない。
○
27
広告に「○年間値上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても、特定転貸事業者から . 解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。
○
28
不動産の販売広告において、 自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得し ても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示ししていれば、不当表示となるおそれはない。
〇
29
建築工事着手後、その工事を相当期間にわたり中断していた新築住宅やマンションについては、工事着手時期および中断していた期間を明示しなければならない。
〇
30
不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は公正取引委員会が出す。
×
31
土地を販売するに当たり、購入者に対し、 購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に 「建築条件付土地」 と表示する必要はない。
×
32
不動産広告を記事形式にする場合、当該広告表示中に広告である旨を規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、 分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。
〇
33
私道の含まれている物件の広告は、私道負担のある旨のほか、その面積も表示しなければならない。
〇
34
宅建業者Aが賃貸住宅の賃料について、過去の賃料の公表日および値下げした日を明示し広告した。比較の賃料は値下げの直前の価格であって、値下げ前2カ月以上にわたり実際に公表しており、値下げの日から6カ月以内に表示している。また賃貸物件の性質は変わっていない。この場合のAの広告は表示規則に違反する。
〇
35
宅地建物取引業者が徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し新聞折込ビラに表示しても不当表示となるおそれはない。
〇
36
宅地建物取引業者が間取りが「和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチン」の建物について、新聞折込ビラで 「3DK」 と表示しても不当表示となるおそれはない。
×
37
不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。
×
38
懸賞による景品の上限は20倍または10万円のいずれか低い方である。
〇
39
広告においては、物件面積はメートル法により表示し、1㎡未満の数値は、切り上げて表示することができる。
×
40
広告において、延べ面積を表示する場合、これに車庫、地下室等 の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示する必要がある。
○
41
申込み等による部屋決めや契約解除の情報は、応募者の意思が変わることを考慮し、ある程度時間をおいて募集担当部門に連絡するのが望ましい。
×
42
住宅確保要配慮者向けの登録住宅には、登録住宅の改修への支援(改修費補助)と、入居者の負担を軽 減するための支援(家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助)が用意されて いる。
○
43
住宅確保要配慮者とは住宅確保要配慮者は、法律において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人と定められている。
×
44
地方公共団体は賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、法令の対象者にプラスして、住宅確保要配慮者を追加することができる。
○
45
インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず、広告の更新予定日後も掲載し続 けることは、「おとり広告」に該当しない。
×
46
宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、 障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
○
47
宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する 。
○
48
宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
×
49
宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。
○
50
新築分譲マンションの名前に公園や庭園、旧跡その他の施設名を入れる場合は、当該物件がこれらの施設から道路距離で300m以内に所在していなければならない。
×
51
取引態様は広告のとき、注文のときの両時に明示しなければならないが、この明示は宅建士が行う必要はない。
〇
52
不動産の販売広告において、 自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得し ても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示ししていれば、不当表示となるおそれはない。
〇
53
不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は、既に違反行為がなくなっている場合でもすることができる。
〇
54
不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は公正取引委員会が出す。
×
55
土地を販売するに当たり、購入者に対し、 購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に 「建築条件付土地」 と表示する必要はない。
×
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B分野(保険と税②)
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手形小切手法
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C分野(国債・公債)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法