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問題一覧
1
委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合、委任契約を解除して代理権を消滅させて、 代理人を辞することはできない。
×
2
第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは、売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの、その後当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。 この場合において、売買契約を解除したAは、Bに対し、当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う。
〇
3
使用貸借は貸主は目的として特定した時の状態で引き渡す義務を負うため 、担保責任を負うことはない。
×
4
使用貸借における貸主は、贈与における贈与者と同様に目的である物をその目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。
〇
5
使用貸借の借主は、無償で借用物の使用及び収益をすることができることとの均衡を図るため、 特約のない限り、 借用物の通常の必要費、災害により破損した借用物の修繕費等の特別の必要費及び借用物の有益費のいずれも負担しなければならない。
×
6
期間の定めがない使用貸借契約で、目的を定めている場合、借主は目的を達した場合は目的物を返還しなければならず、また貸主は目的を達するに必要な相応期間を過ぎていれば実際に借主が目的を達しているか否かに関わらず、借主に目的物の返還請求をすることができる。
〇
7
使用貸借はその登記がなくても、 引き渡しを受ければ対抗要件を備えたことになる。
×
8
死因贈与については遺贈に関する規定が適用されるため、15歳に達した者が死因贈与をするには、法定代理人の同意は不要である。
×
9
Bに債権を有するAは、Bとの間でB名義の土地につき代物弁済の予約をしたが Bが弁済をしなかったため、予約完結権を行使した。 同土地が真実はBの子Cの所有であり、BがCに無断で上記の代物弁済の予約をしていたにすぎなかった場合において、Bが死亡し、CがBを相続したときは、CはAに対し同土地の引渡しを拒むことができる。
〇
10
委任者が死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、受任者はその管理業務を行う必要がある。
〇
11
受任者が、委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費したときは、委任者はその消費した日以後の利息を含め、受任者に支払いの請求ができるのが原則だが、受任者に過失がなかった場合は請求することはできない。
×
12
Aが運転する営業用貨物自動車(Aの使用者Bの所有)とCが運転する自家用車が衝突し、Cの自家用車が甲建物を破損したことにより、100万円の損害が生じた。甲建物の所有者は、事故の原因はAの一時停止違反とCの脇見運転であったとして損害賠償の請求をしようとしている。この場合使用者BはDに対して100万円の賠償をしたときはAはもちろん、Cに対しても求償することができる。
〇
13
貸家を所有するAが、長期入院することとなり、その間の貸家の日常的管理をBに委託した。この委託が準委任に当たるとされる場合において、BはAに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。
〇
14
事務管理に際し、本人に損害を与えた場合は、故意過失があれば軽過失の場合でも生じた損害について賠償責任を負う。 ただし本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理を行った場合(緊急事務管理)は、善意または軽過失のときは賠償責任を負わない。
〇
15
解約手付が授受された売買契約においては、買主が売買代金の 行期前に売買代金を提供したとしても、 履行の着手があったことにはならないので、売主は、売買契約を解除することができる。
×
16
解約手付が授受された売買契約が他人物売買だった場合、当該第三者から不動産を買い受けた上で代金を支払い、買主に譲渡する前提で不動産の所有権移転登記を受けたことは、履行の準備行為にすぎず、履行に着手したとは言えない。
×
17
買主が売主に手付を交付した場合において、 売主が売買契約を解除するためにした手付の倍額の現実の提供の受領を買主が拒んだときは、売主は手付の倍額の金銭を供託しなければならない。
×
18
買い受けた土地について抵当権の登記がある場合には、買主は、 抵当権消滅請求の手続が終わるまで, 売買代金の支払を拒むことができるが、これに対して売主が売買代金の供託を請求したにもかかわらず買主が供託をしなかったときは、買主は、売買代金の支払いを拒むことができなくなる。
〇
19
建物建築工事の請負契約の注文者が、 建物の完成前に、請負代金の全額を契約で定めた支払期日までに請負人に支払った場合には、 完成した建物の所有権は、注文者に帰属する。
〇
20
建物建築工事の請負契約において、 完成した建物の所有権は、注文者が取得する旨の合意がされている場合には、請負人が自ら材料を提供しており、かつ注文者に対する引渡しがされていなくても、完成した建物の所有権は注文者に帰属する。
〇
21
委任契約は、原則として無償とされているが、有償の場合、受任者は報酬の支払があるまでは委任事務の履行を拒絶することができる。なお特約はないものとする。
×
22
委任契約は、いつでも解除することができるが、相手方にとって不利な時期に解除をするには、必ずやむを得ない事由がなければならない。
×
23
AがBに建物を贈与(負担なし)をする際に、Aは、贈与に係る建物の瑕疵を知りながらこれをBに告げなかった場合でも、Bに対して責任を負うことはない。
×
24
贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り贈与者は後にいつでも贈与を撤回することができる。
〇
25
贈与者が贈与の目的となる土地について未だ前主から所有権移転登記を受けていないため、前主に宛て、当該土地は受贈者に譲渡したから前主より受贈者に直接所有権移転登記するよう内容証明郵便を差し出した場合であっても、贈与契約書を受贈者に提出していない以上、贈与者はいつでも贈与契約を撤回できる。
×
26
寄託契約では、当事者の一方の死亡、破産手続き開始、後見開始の審判は終了原因とはなっていない。
〇
27
定期贈与は贈与者、受贈者、いずれが死亡した場合でも終了する。
〇
28
売買の目的である不動産について抵当権がついている場合で、契約時にはその旨を知らなかった買主は、当該抵当権の行使によりその所有権を失ったときにはじめて契約の解除をすることができる。
×
29
売買契約において、 引渡前に目的物から生じた果実は売主に帰属し、買主は目的物の引渡日より代金の利息の支払義務を負うから、売主は目的物の引渡しを遅滞していても、代金が未払である限り、引渡しまでに生じた果実の収得をすることができる。
〇
30
甲建物を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲建物の窓ガラスが破損したため、 隣に住むBがこれを取り換えた場合、BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Cに依頼していたとしても、Aの追認がない限り、C はAに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することができない。
〇
31
注文者の責任でなく仕事を完成することができなくなったとき 、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける場合、その部分については仕事が完成したとみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるが、この「注文者の責任ではなく」には注文者にも請負人にも責任がない場合だけでなく、請負人のみに責任がある場合も含む。
〇
32
仕事完成後に注文者が破産手続開始決定を受けた場合、請負人は請負契約を解除することができない。
〇
33
利息付きの消費貸借においては、物に隠れた瑕疵があったときは、瑕疵のない物を代わりに給付し、損害がある場合にはその 賠償もしなければならないという責任を負う。
〇
34
債権を売買した場合、売主は債務者の資力を担保するのが原則である。
×
35
民法上の組合契約の出資は、 金銭目的とするものに限られない。
〇
36
無償寄託の場合、寄託者が非商人で、受寄者が商人である場合でも、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって寄託物を保管すれば足りる。
〇
37
権利能力なき社団は、共有持分の観念がないため、共有持分の払い戻しは一切できず、たとえ構成員全員の合意により、共有 持分を確定させても、持分を払い戻して解散するということはできない。
×
38
権利能力なき社団の構成員が社団の債務につき負う弁済の責任は、判例によると、構成員の 責任を有限責任とされている。
〇
39
組合の債権者は、債権の発生時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても、その選択に従い、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
×
40
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務について弁済する責任を負わない。
〇
41
長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為に関し、Bが自ら生け垣の修理を始めたが、途中で放置したために、生け垣全体が枯れてしまった場合には、Aは、Bに対し、生け垣が枯れた分の損害の賠償を請求することはできない。
×
42
定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。
×
43
第三者のためにする契約の受益者の契約上の利益を享受する意思表示は、諾約者、要約者、いずれに対 してでもよい。
×
44
組合契約の出資における現物出資は貸借対照表で表現できるものでなければならない。
○
45
判例の趣旨に照らすと、未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にはならない。
×
46
10歳から12歳程度の知能を有しない者は責任無能力者だが、 失火者が責任無能力者である場合、その責任無能力者の監督義務者の監督について。故意または重過失がない場合、失火責任法により監督義務者の責任を免れることができる。
○
47
判例の趣旨に照らすと、不法原因で、給付者において給付した物の不当利得返還請求ができなくなることの反射的効果として、給付物の所有権は受益者に帰属するため、給付者は所有権に基づく返還請求をすることはできない。
○
48
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。
○
49
管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
×
50
受任者の利益をも目的とする委任がされた場合には、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
×
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B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
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B分野(保険と税③)
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C分野(総論④)
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C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
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C分野(債券②)
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C分野(国債・公債)
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刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
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C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
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C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
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C分野(海外投資)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑦)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
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D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
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E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法