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問題一覧
1
民事訴訟法では、職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合には、証人は証言を拒否することができるとしているが、報道関係者の取材源の秘密は、この「職業の秘密」 に当たると解されている。
○
2
裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。
×
3
口頭弁論期日において証人尋問の申出を却下された当事者は、その却下決定に対し、即時抗告により不服を申し立てることができる。
×
4
当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、相手方が訴訟手続に関与することを妨げるなどの 不正な行為を行い、その結果、本来であればあり得べきではない内容の確定判決を取得して執行し、損害を与えた場合には、相手方は、再審の訴えを提起することができるときであっても、別訴で不法行為に基づき当該損害の賠償を請求することができる。
○
5
口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、一般承継人であるか、特定承継人であるかを問わず、再審の訴えの原告適格を有する。
○
6
裁判所は、補助参加人を証人として尋問することができる。
○
7
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその開示をさせることができる。
×
8
本案について第一審の終局判決があり、当該終局判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合において、原告が差戻し後の第一審において終局判決があるまでに、訴えを取り下げたときは、その原告は、同一の訴えを提起することができる。
○
9
被告が本案について口頭弁論をした後に原告が訴えを取り下げた場合において、被告が同意しない旨を明らかにしたときは、その後被告が改めて同意をしても、その訴えの取下げは効力を生じない。
○
10
訴えの取下げは、詐欺・脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によりされたときであっても、その効力を生ずる。
×
11
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
×
12
相続財産に属する債務の債権者が相続人に対してその債務の弁済を求める訴訟において、相続人が主張する限定承認の事実を認めることができる場合には、裁判所は、相続によって得た財産の限度で当該債務の弁済を命ずる判決をすることができる。
○
13
XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは、 許されない。
×
14
裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
×
15
裁判所は、訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ、訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。
○
16
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
×
17
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。
×
18
売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力も失われるので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することができる。
×
19
判決が確定した後でも、 補助参加の申出とともに再審の訴えを提起することができる。
○
20
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、 答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。
×
21
訴状審査の結果として訴状が却下された場合は、 訴えの提起による時効の完成猶予の効力は生じない。
×
22
被参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、 被参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人は、その事実を主張することができない。
○
23
債務者が第三者に無償で譲渡した不動産につき、 債権者が詐害行為取消権を行使して所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起する場合において、訴訟係属中に被保全債権を甲債権から乙債権に変更することは、訴えの変更に当たる。
×
24
判決は裁判所による裁判であるが、決定は裁判長による裁判である。
×
25
第一審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第一審判決の資料とすることはできないが、控訴審において第一審の口頭弁論の結果が陳述された場合には、訴訟記録につづられていれば、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
×
26
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
×
27
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。この事案に関し、Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであり、当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので、証明責任が働くことはない。
×
28
XがYに対して、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示による贈与契約に基づき、Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
○
29
貸金請求事件において訴訟上の和解の権限を授与された被告の訴訟代理人は、和解の条項として、 貸金債務の弁済期日を延期し、かつ分割払いとする代わりに、その担保として、被告所有の不動産について原告のために抵当権を設定することが含まれている場合には、その抵当権設定契約をする権限を有する。
○
30
賃貸人が、賃貸借契約の終了を原因とする賃貸借目的物の返還を請求しつつ、仮に賃貸借契約が存続しているとすれば一定額の賃料を支払うべき旨を催告しても、この催告は無効である。
×
31
文書送付の嘱託の申立ては、登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、することができない。
○
32
確定した給付判決がある場合でも、時効の完成猶予のために訴えの提起以外に適当な方法がないときは、当該給付判決の対象となった給付請求権について再度訴えを提起する利益が認められる。
○
33
訴えの提起前における証拠収集の処分においては、調査の嘱託をすることはできない。
×
34
取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、株式会社及び選任された取締役を被告としなければならない。
×
35
郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
○
36
当事者が再審事由を控訴審において主張したが、 これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合でも、当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。
×
37
第一審において当事者が訴訟能力を欠くことを看過して本案の判決がされ、控訴審においてその事実が明らかとなったときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消して、 訴えを却下しなければならない。
×
38
判例の趣旨によれば、通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人が控訴したときは、他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
×
39
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
○
40
当事者双方が、あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。
×
41
中間確認の訴えに対する裁判は、中間判決である。
×
42
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる、この訴訟行為には、上訴の提起も含まれると解されている。
○
43
筆界確定の訴えでは、処分権主義、弁論主義は、いずれも排除される。
×
44
少額訴訟のデメリットとしては、①書類作成などを自分でやる必要がある、②相手が拒否すると通常訴訟に移行する。③控訴ができない(異議申し立ては可能)があるが、不利な判決が出されることはない。
×
45
少額訴訟は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に起こし、 法廷では、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められる。
○
46
手形訴訟で原告の請求が認められた場合、判決には必ず仮執行宣言が付される。
○
47
簡易裁判所の訴訟手続きにおいて、当事者の双方が最初の口頭弁論期日に欠席したときは、裁判所は、準備書面に記載した事項を陳述したとみなすことはできない。
○
48
地方裁判所では、最初の口頭弁論期日でないときは、当事者の一方の欠席による陳述擬制は認められない
○
49
準備的口頭弁論において、裁判所は、当事者が期日に出頭しないときは、手続きを終了または終結することができる。
○
50
当事者は、弁論準備手続きが終結された後の口頭弁論において、弁論準備手続き結果を陳述しなければならない
○
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
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供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法