記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
遺言は、15歳未満の者がした場合であっても、取り消されるまでは有効である。
×
2
遺言により遺産の分割が禁止されている場合であっても、共同相続人全員の合意があれば、遺言執行者の意向にかかわりなく、禁止期間内に分割することができる。
×
3
共同相続人の協議により遺産の分割を禁止した場合であっても、共同相続人全員の合意があれば、禁止期間内に分割することができる。
○
4
共同相続人からの遺産分割の請求について家庭裁判所の審判によってする遺産の分割の禁止は、特別の事由があるときに限り、期間を定めてすることができる。
○
5
家庭裁判所の審判により遺産の分割が禁止されている場合であっても、遺言執行者と共同相続人全員の申し立てがあれば、家庭裁判所は、分割の禁止を取り消さなければならない。
×
6
限定承認をした共同相続人の1人が、ほしいままに、相続財産の一部を消費したときでも、その限定承認の効力は失われない。
○
7
共同相続人中の一人または数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、法定相続分によって定まる。
○
8
遺贈に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺贈は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
○
9
共同相続が生じたとき、 各相続人は、他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる。
×
10
被相続人が自己の兄によって殺害されたことを知っていながら兄を告発しなかった者でも、相続人となることができる。
×
11
自己の父親を故意に殺害したため刑に処せられた者は、祖父が死亡した場合、父親を代襲して祖父を相続することはできない。
〇
12
被相続人の子全員が相続の開始以前に死亡しているときは、被相続人の孫が相続人となるがそれは子を代襲するものではない。
×
13
内縁夫婦が夫婦共有名義の建物に同居していたところ、内縁の夫Aが死亡した場合、建物にそのまま居住し続ける内縁の妻B は、Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶することができない。
×
14
Aには子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことにより、Aの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
×
15
特別寄与料の支払いについて協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、この請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月又は相続が開始してから1年を経過したときはすることが出来ない。
○
16
証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。
×
17
自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当遺言は、無効である。
×
18
相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
○
19
扶養請求権は相続の対象とならない。
○
20
被相続人の配偶者Bは、 Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。この場合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関して、遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりB及び相続人が甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。
×
21
全文、日付及び氏名が自書され、押印されている遺言書が封入されているが、遺言書に用いた印章とは異なる印章で封印されている場合、秘密証書遺言としては無効である。
○
22
相続人は、相続財産を処分したとしても、被相続人が死亡したことを知らず、予想もしていなかった場合には、単純承認をしたものとはみなされない。
◯
23
相続の放棄をした者が、強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合には、 その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
◯
24
自筆証書遺言の作成過程における加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないが、証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、訂正の方式に違背があっても、遺言は有効である。
◯
25
Aには妻Bと嫡出子C・Dがおり、Cには妻Eと嫡出子Fがいる。ところがAとCは同じ飛行機に乗り、墜落事故により死亡した。AとCのいずれが先に死亡したかは不明である。この場B、Dのほか一旦亡CもAを相続したことになる。
×
26
配偶者居住権は、被相続人の配偶者の終身の間、存続するが、遺産分割協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
◯
27
相続の承認又は放棄をすべき期間は、検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することはできない。
×
28
遺言者がその所有する土地を遺贈するとともに遺言執行者を指定したが、指定された者が就職を承諾する前に当該遺言者の相続人が当該土地を売却した場合には、遺言執行者が指定されていることを当該土地の買主が知っていたかどうかにかかわらず、受遺者は、当該土地の所有権をその買主に対抗することができない。
×
29
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができず、これに反して開封された場合には、遺言は無効となる。
×
30
遺言者が死亡する前に、遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる。
×
31
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合において、相続人が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その相続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈に係る遺言を取り消すことができる。
×
32
原則として、特別受益に当たる財産から生じた果実も、特別受益に含まれる。
×
33
特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には、共同相続人らは、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由に、その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。
◯
34
寄与分権利者がいる場合には、みなし相続財産の確定のため、相続開始時の積極財産の価額から、寄与分の価額を控除する必要がある。
◯
35
特別受益者がいる場合には、みなし相続財産の確定のため、相続開始時の積極財産の価額に、特別受益となる遺贈の価額を加える必要がある。
×
36
相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するが、「相続権を侵害された事実を知った時」とは、単に相続開始の事実を知っただけではなく、自分が真正な相続人であるのに相続から除外されていることをも知った時をいう。
◯
37
特別方式の遺言は、日付の記載は要件となっていないので、遺言書に日付が記載されていなくても、無効とはならない。
◯
38
死因贈与は、書面によってなされた場合には、撤回することができない。
×
39
受遺者と受贈者とがいるときは、遺留分侵害額は、受贈者が先に負担する。
×
40
未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執行者となることができる。
×
41
配偶者短期居住権は、配偶者居住権とは異なり、建物の使用は住居目的のみで、建物を賃貸するなどして収益を得ることができない。
○
42
配偶者短期居住権は、無償で居住する権利という性質上、居住建物の修繕や固定資産税などの通常の必要費についても、相続人全員で負担することになり、配偶者が一人で負担することにはならない。
×
43
Aの相続人であるBが熟慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合、Bの相続人であるCは、第2の相続を放棄した後で、第1の相続を承認又は放棄することができる。
×
44
貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際 にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
×
45
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合には、居住建物取得者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができ、この申入れの日から6か月を経過する日までの間、配偶者短期居住権は存続する。
×
46
自筆証書遺言には、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書しなければならないため、氏又は名しか記載されていない遺言書は、無効である。
×
47
被相続人の親族であっても、相続人は、特別寄与者にはなり得ない。
◯
48
遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合には、遺言者が遺言によって表示した意思に反しても、遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
×
49
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。
×
50
被相続人の内縁の妻が、被相続人の死亡後も、被相続人と同居していた相続財産である建物に引き続き居住している場合には、その内縁の妻は、その建物の所有権を取得した相続人に対し、その建物について賃借権を主張することができる。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法