記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
管理業務主任者が1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その管理業務主任者がその事務の禁止の処分に違反したときは、国土交 通大臣は、その登録を取り消サ無ければならない。
○
2
住戸50戸の甲マンションの管理組合Aと管理受託契約を締結しているマンション管理業者Bは、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、その事務所に置かれている専任の管理業務主任者証を提示しなければならない。
○
3
国土交通大臣が指定したマンション管理業者の団体は、関覧所を設け、マンション管理業者登録簿ならびに登録の申請おより登録事項の変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供しなけれはならない。
×
4
法人であるマンション管理業者が合併により消滅した場合、その旨を国土交通大臣に届出をしたときから登録の効力を失う。
×
5
マンション管理業者は破産手続開始の決定があった場合、30 日以内に当該業者を代表する役員によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
×
6
2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、その敷地および附属施設は、マンションであり、たとえ、すべての専有部分が賃貸されているとしても、それは変わらない。
○
7
人の居住の用に供される専有部分が1戸でもあれば、他の専有部分は別の区分所有者が事務所として使用している建物でも、 マンションである。
○
8
適正化法上のマンションとは、2以上の区分所有者がいる建物のことであり、また、その敷地や附属施設も含む。
○
9
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものであり、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは含まない。
×
10
「マンション管理士」とは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、 管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者をいう。
×
11
「管理事務の一部の再委託に関する事項」「管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項」は、いずれも説明が必要な重要事項である。
○
12
管理業者は、重要事項説明書を作成するときは、管理業務主任者に記名をさせなければならず、国土交通大臣は、この規定に違反した管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
○
13
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、開領後10年間当該帳簿を保存しなければならない。
×
14
管理業務主任者が1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その管業務主任者がその事務の禁止の処分に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
×
15
管理業者は、マンションの区分所有者等に対して、管理業務主任者をして重要事項の説明をさせる必要があるが、あらかじめ国土交通大臣に届け出ることで、当該事務所に所属するマンション管理士にさせることもできる。
×
16
管理業務主任者証の有効期間は交付を受けてから5年であるが、登録についての有効期間はない。
○
17
重要事項の説明は、管理業務主任者にさせなければならないが 、管理事務の委託を受けた事務所に所属する管理業務主任者である必要はない。
○
18
修繕積立金の保管口座の名義人は、管理組合等でなければならず、管理業者名義とすることはできない。
○
19
マンション管理適正化推進のための啓発・広報活動は、マンション管理適正化推進センターの業務である。
○
20
管理業者は、業務および財産の状況を記載した書類(業務状況調書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに代わる書面)を管理組合の事務室ごとに備え置き、業務の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
×
21
国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上 の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合、その登録を拒否しなければならない。
×
22
管理業者は、登録申請書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
○
23
国土交通大臣は、閲覧所を設け、マンション管理業者登錄簿、登録の申請および登録事項の変更の届出に係る書類を、一般の閲覧に供しなければならない。
○
24
マンション管理業者の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前までに登録申請書を提出しなければならない。
×
25
マンション管理業の登録要件として、基準資産額が300万円以上であることが必要であり、この基準資産額とは、貸借対表または資産に関する調書に計上された資産の総額である。
×
26
登録が消除されたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を返納しなかったとき、事務の禁止処分を受けたにもかかわらず、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなかった場合はいずれも10万円以下の過料に処される。
○
27
マンション管理士試験の合格者でも、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受けたために登録を取り消された者は、取消日から3年を経過しなければ、マンション管理士の登録はできない。
×
28
適正化法に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができないが、適正化法以外の法律によるものであれば、罰金の刑に処されても、マンション管理士の登録を受けることができる。
○
29
マンション管理士は、氏名・住所・本籍を変更したときは、 遅滞なく、国土交通大臣に届けなければならず、その場合、当該届出にマンション管理士登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
○
30
マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、停止期間中に名称を使用した場合には、10万円以下の罰金に処される。
×
31
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。ただし、この規定に違反しても、罰金に処せられることはない。
○
32
マンション管理士が、5年ごとに、一定の講習を受けなかった国土交通大臣は、登録を取り消し、または期間を定めで、マンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
○
33
マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしたときは、国土交通大臣は、登録を取り消し、または期間を定めで、マンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
○
34
マンション管理士は、5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けなければならないが、この規定に違反しても、罰金に処せられることはない。
○
35
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、マンション管理士でなくなった後においても、同様であり、これに違反した者は、30万円以下の罰金に処されるが、懲役刑に処されることはない。
×
36
マンション管理士でない者が、マンション管理士またはこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処されるが、懲役刑に処されることはない。
○
37
マンション管理士は、登録証を亡失等したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができるが、この再交付の申請は任意であり、亡失等したからといって再交付の申請をしなければならないわけではない。
○
38
破産者で復権を得ない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。
×
39
マンション管理士が5年ごとに登録講習機関が行う講習を受講しなかったため登録を取り消された場合、その者はその取消しの日から2年を経過しないと登録を受けることができない。
○
40
管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○
41
2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有 部分のあるもの、その敷地および附属施設は、マンションであ るが、すべての専有部分が賃貸されている場合は、マンションに該当しないものとされる。
○
42
人の居住の用に供される専有部分が1戸でもあれば、他の専有分は別の区分所有者が事務所として使用している建物でもマンションである。
○
43
適正化法上、マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有服分のあるものであり、その敷地および附属施設もマンション扱いになる。
○
44
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものであり、マンションの区分所有者等が当該マンジョンについて行うものは除く。
○
45
マンション管理士とは、国土交通大臣(指定登録機関が登銀の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって。 管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者をいう。
×
46
管理組合法人の理事は、管理者等に含まれない。
×
47
マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受け、マンション管理士の登録証の更新を受けなければならない。
×
48
マンション管理業者の事務所ごとに設置すべき、成年者である専任の管理業務主任者の必要法定数は、原則、管理者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもので、1未満の端数は切り下げ、それ以上の数である。
×
49
40の管理組合(いずれも人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションとする)から管理事務の委託を受けている事移所について、マンション管理業者が、当該事務所に置かなければならない成年者である専任の管理業務主任者の数は2名以上である。
○
50
マンション管理業者は、管理業務主任者の設置に関する員数規定に抵触するに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法