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問題一覧
1
土地の所有権の移転の登記手続請求訴訟において、当該土地につき、原告がAから原告の被相続人Bへの売却及びBから原告への相続があったことを主張し、被告がAからCへの売却があったことを主張した場合において、AからBへの売却の後、BからCへの死因贈与があったことが証拠から認められるときは、裁判所は、BからCへの死因贈与があったことを判決の基礎とすることができる。
×
2
所有権に基づく土地の明渡求訴訟において、原告が被告に対して当該土地の使用を許した事実を原告自身が主張し、裁判所がこれを確定した場合には、被告が当該事実を自己の利益に服用しなかったときでも、 裁判所は、当該事実を判決の基礎とすることができる。
○
3
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)は、挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書として、文書提出義務の対象となることはない。
○
4
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
○
5
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
○
6
判決書の正本の送達後に当事者が死亡したことによりその進行を停止した控訴期間については、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
○
7
証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく、 裁判所は、文書の検証に応じない文書の所持者に対し、検証物提示命令を出すことができる。
○
8
通常共同訴訟において、 共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第一審判決に対して控訴を提起し、 Bについては第一審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる。
○
9
権利能力なき社団は、 構成員全員に総有的に帰属する不動産について、 その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有しない。
×
10
訴訟が第一審裁判所に係属中に、訴訟能力を欠く者が訴訟行為をしたことが明らかになったときは、法定代理人による追認は、それまでに行われた全ての訴訟行為に対し行わなければならない。
○
11
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
○
12
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要する。
×
13
貸主である原告が、東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として、各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして、東京地方裁判所に併合して提起した場合には、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が 140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することができる。
×
14
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
×
15
当事者間における特定の者を証人として申請しない旨の合意は裁判所を拘束するが、その者の尋問が完了した後にその尋問の結果を排除する旨の合意をしても、その合意は裁判所を拘束しない。
○
16
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。調査報告書について文書提出命令が出された場合、Y会社は、証拠調べの必要性がないことを理由として、即時抗告をすることができる。
×
17
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡した。Aの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。調査報告書について文書提出命令が出された場合、労働基準監督官が作成した調査報告書にY会社やその関係者の私人の秘密に関する記載があったとしても、これは公務員の職務上の秘密には当たらないので、国には同報告書を提出する義務がある。
×
18
判例の趣旨に照らすと、裁判所は、当事者が特に民法第90条による無効の主張をしなくとも、同条違反に該当する事実の陳述さえあれば、その有効無効の判断をすることができる。
○
19
裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが、証人の尋問をすることはできない。
×
20
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。
×
21
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。
○
22
厳格な証明においては、要証事実について高度の蓋然性をもって証明する必要があるが、自由な証明においては、厳格な証明よりも低い証明度で足りる。
×
23
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
○
24
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときであっても、裁判所は、その期日において口頭弁論を終結することはできない。
×
25
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
×
26
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において、1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
○
27
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、裁判所は、受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
×
28
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
○
29
控訴状には、第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
○
30
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
○
31
判例の趣旨によれば、妻が夫に無断で夫を連帯保証人として行から借入れをし、銀行が夫に対し保証債務履行請求を提起した場合において、訴状を夫の住所地で送進するときは、同居中の妻がこれを受領しても、補充送達として有効である。
○
32
不法なことが明らかな訴えであって、当事者のその後の訴訟活動により適法とすることが全く期待することができないものを、口頭弁論を経ずに判決で却下する場合には、 被告に対し訴状を送達することを要しない。
○
33
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
○
34
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人(訴委任による訴派代理人に限る。)が数人ある場合であっても、 送達は、その一人にすれば足りる。
○
35
解任による訴訟代理権の消滅は、本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
○
36
判例の趣旨に照らすと、訴訟代理人の代理権の範囲には、受任した事件において当事者を勝訴させるためのすべての訴訟行為が含まれるが、相殺・解除等の形成権の行使は含まれない。
×
37
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを証明して、特別代理人の選任を申し立てることができる。
×
38
裁判所書記官は、忌避の対象にはなるが、除斥の対象とはならない。
×
39
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原合は、同一の訴えを提起することができない。
×
40
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
×
41
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
×
42
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、相手方は、準備書面に記載していない事実を主張することはできない。
×
43
裁判官の除斥について、責問権を放棄できる。
○
44
訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通常の訴訟手続に移行する。
○
45
訴え提起前の和解の期日に当事者双方が出頭しなかったときは、 期日が続行されることはなく、和解が調わないものとみなされて事件が終了する。
×
46
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、債権者に対しその旨を通知しなければならず、債権者が新たな送達先の申出をしないときは、支払督促の申立てを却下しなければならない。
×
47
少額訴訟において、請求を認容する判決では、裁判所は職権で担保を立てることができる。
○
48
少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、その正本 に基づいて強制執行の申立てをする場合には、執行文の付与を受ける必要がない。
○
49
少額訴訟債権執行において、転付命令を出すことができる。
×
50
少額訴訟では、被告は第1回期日で弁論に応じるまでは、訴訟を通常訴訟に移行させることができるが、被告が原告による少額訴訟に応じて弁論をした場合は、少額訴訟によることを受け入れたと理解できるため、これ以降は被告は通常訴訟に移行させることができなくなる。
○
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権⑩)
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法