記憶度
7問
20問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
判例によると、公文書、私文書を問わず、 文書偽造罪の客体となる文書は、 これを原本たる文書そのものに限る根拠はなく、 たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、これに含まれる。
○
2
Aは、Bが高齢であることに乗じて、B所有の土地を第三者に売却することを企て、Bに対し、税務署に提出するための確認書である、などと嘘をついて信じ込ませ、B所有の土地に係る売買契約書をその売主欄に署名押印させて作成させ、これをAに交付させた。この場合には、Aに私文書偽造罪が成立する。
○
3
偽造公文書の内容、形式を口頭で他人に告知するだけでは、偽造公文書行使罪は成立しない。
○
4
上司である公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、その地位を利用し、行使の目的で、その職務上起案を担当する公文書に内容虚偽の記載をした上、情を知らない上司に、当該文書の内容が真実であると誤信させ、これに署名押印させた場合、虚偽公文書作成罪は成立しない。
×
5
甲は、乙に100万円を貸したが、乙が甲に借用証を渡さなかったので、乙が返済しなかった場合に証拠として使おうと考え、 乙に無断で乙の氏名を記載し、乙名義の100万円の借用証を作成した。文書の内容が真実であるから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
×
6
文書偽造罪では、特定の人(文書の名義人・行使の相手方など)に具体的に損害を与えたり,損害の危険を生じさせることは必要ない。
○
7
甲は、乙所有の建物が未登記であることを奇貨として、その建物につき自己を所有者とする表示登記及び所有権保存登記を申請した。この場合、甲には公正証書原本不実記載罪が成立する。
○
8
行使の目的なしに作成された偽造公文書は、偽造公文書行使罪の客体とならない。
×
9
2種類の免許の記載のある自動車運転免許証1通を1個の行為で偽造した場合、 1個の公文書偽造罪が成立する。
×
10
甲が、Aという団体を設立し、正規の国際運転免許証に酷似する文書をA団体の名義で作成した場合は、A団体に発給権限がない以上、甲には私文書偽造罪が成立する。
○
11
私文書の場合、名義人から承諾を得ていれば、 文書の性質上名義人以外の者による作成が許されないような場合等を除き、他人名義の文書を作成しても私文書偽造罪は成立しないところ、この承諾は、明示的であるか黙示的であるか、 事前になされたか事後になされたかを問わない。
×
12
甲は、交通違反の取締りを受けた際に乙の氏名を名乗ることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、交通違反を警察官に現認された際、乙の氏名を名乗り、交通反則切符の供述書に乙の名義で署名押印した。この場合、有印私文書偽造罪が成立する。
○
13
甲は、運転中に警察官に免許証の提示を求められたときに提示するつもりで、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した。甲には偽造公文書行使罪は成立しない。
○
14
文書偽造の罪が成立するには、抽象的に文書の信用が害される危険性があることだけでは足りず、実害が発生したこと又は実害発生のおそれがあったことを要する。
×
15
公文書の無形偽造について、ことさら公正証書原本不実記載等罪の規定を設け、虚偽公文書作成罪の場合よりも刑を著しく軽くしているのは、公務員でない者が内容虚偽の公文書作成(無形偽造)の間接正犯的形態であるときは、公正証書原本不実記載記載罪にあたる場合以外は、これを処罰しない趣旨であると解されている。
◯
16
Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがA に旅券を発給しなかったとすれば、公正証書原本不実記載罪と詐欺罪が成立し、両者は観念的競合となる。
×
17
他人の名義を使うことにつき、その名義人に承認を得ている場合、私文書偽造になることはない。
×
18
前科のあるXが、自分の氏名で求人に応募すると不採用になる可能おそれ、「Y」という偽名を用いて作成した履歴書に自分の写真を貼り付けた場合、私文書偽造罪が成立する。
○
19
公文書偽造罪における「公文書」とは、公務所又は公務員が、その名義をもってその権限内で作成するものをいうところ、その作成権限は法令であると、内規又は慣例であるとを問わない。
◯
20
免状等不実記載罪の行為は、公務員に対して虚偽の申立てをなし、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせることであるが、本罪が成立するためには、公務員に虚偽の申立てをして不実の記載をさせれば足り、当該免状等の交付を受けることまでは不要である。
◯
21
会社の代表取締役が、個人として同社から貸付けを受けていた債務についての抵当権抹消登記手続をするため、その権限を濫用し、代表取締役名義の債権放棄書を作成した場合、私文書偽造罪は成立しない。
◯
22
公文書の内容を改ざんし、これを原稿としてファクシミリで相手方に送信した場合、送信に供した当該原稿が公文書偽造罪の客体であって、受信書面は同罪の客体とならない。
×
23
刑法は、他人の印章又は署名のない私文書は、それのある私文書に比べて公の信用度が低いことから、前者の偽造については後者の偽造よりその法定刑を軽くしている。
○
24
刑法は、私文書を偽造しても、行使される見込みがなければ、いまだその私文書に対する公共的信用を害する危険は少なく,処罰に値する違法性がないことから、行使の目的のある偽造のみを犯罪としている。
○
25
偽造した運転免許証を携帯しているだけでは、 偽造公文書行使罪は成立しない。
○
26
甲及び乙が共謀して、公務員Aに虚偽の内容の公文書の作成を教唆することにしたが、乙はAを買収することに失敗したため、甲に無断で、Bに公文書を偽造することを教唆し、Bが公文書を偽造した場合、甲に虚偽公文書作成罪の教唆犯が成立する。
×
27
私文書偽造罪の客体である「他人の権利、 義務若しくは事実証明に関する文書」 は、 私人が作成したものに限られるので、外国の公務所 公務員が作成すべき文書は、 本罪の客体とはならない。
×
28
Aが、行使の目的でBの名義の文書を作成したときでも、その内容が真実であるときは、私文書偽造罪が成立しない。
×
29
文書偽造罪は目的犯である。
◯
30
Aは行使の目的でBの運転免許証の写真を貼り替えた。この場合、Aには、公文書変造罪が成立する。
×
31
市長の代決者である上司を補助する(=印鑑証明書の作成権限がある)公務員Aは、手数料を納付せずに、私的に使用するため、印鑑証明書を作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する
×
32
補佐役である公務員A(文書作成権限はない)は、行使の目的で、内容虚偽の公文書を起案し、その事情を知らない文書作成権限がある上司に署名捺印させ、これを完成させた。この場合、Aに虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。一方、私人であるBは、行使の目的で、虚偽の内容を記載した申請書を、その事情を知らない役所の窓口の係員に提出し、その内容の証明書の交付を受けた。Bには虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立しない。
◯
33
Aは、裁判所書記官に虚偽の申し立てをして、Bを債務者とする内容虚偽の支払督促を発付させた。Aには、公正証書原本不実記載罪は成立しない
◯
34
開業医のAは、民間の会社員Bに頼まれて、会社に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪が成立する
×
35
公立病院の医師Aは、公務員のCに頼まれて、その勤務先に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪は成立しない
◯
36
自動車教習所の卒業証明書と同じ紙面上に、みなし公務員作成の卒業検定合格証明書が付加されている場合のように、同一紙面中に私文書と公文書が併存するものの全体を偽造したときは、私文書偽造罪と公文書偽造罪の双方が成立する。
◯
37
私文書偽造罪は、一般に、行為者が名義人から有効な承諾を得ている場合には成立しないところ、この承諾は、文書作成時に存在している必要はないので、事後に承諾を得られたときや、名義人の推定的承諾が認められたときには、同罪は成立しない。
×
38
有印公文書偽造罪は、行使の目的を持って、公務所・公務員の印章・署名を使用すれば成立するところ、印章は公務所の規則や内規により認められたものに限られない。
◯
39
文書偽造罪は抽象的危険犯である。
◯
40
文書偽造罪の客体である「文書」とは、文字又はこれに代わるべき可視的、可読的符号を用い、ある程度永続し得る状態において、物体上に記載された意思又は観念の表示をいうので、砂の上に書かれた文字や、板の上に水書きされた文字は、文書とはいえない。
◯
41
文書偽造罪における「文書」は、可視性・可読性が要件とされているため、透明なインクで記載され、特殊な光線を照射して初めて内容が理解できるものは、本罪にいう「文書」 に当たらない。
◯
42
Aは、勤務する会社で担当した会計処理の誤りを取り繕うため、取引先であるB名義の領収証を偽造したが、その際、領収証は私文書偽造罪における「文書」には当たらないと思っていた。この場合、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
×
43
有価証券偽造罪にいう「有価証券」とは、財産上の権利を表示する証券であって、その権利の行使・処分のために証券の占有を必要とするものをいうところ、当該証券には必ず取引上流通性があることを要する。
×
44
有価証券を偽造する際に、他人の印章・署名を偽造して、これらを用いた場合、その行為に係わる私印偽造罪は本罪に吸収され、別罪を構成しない。
◯
45
支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段としてクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカードが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出し用のキャッシュカードは含まれない。
×
46
偽造有価証券行使罪が成立するためには、偽造された有価証券を流通に置くことを必要とし、単にそれを呈示するだけでは、同罪は成立しない。
×
47
銀行の代表取締役から支店の業務に関して銀行名義の小切手を振り出す権限を授与されている銀行の支店長が、その権限を濫用して自己の負債の支払いにあてる目的で銀行名義の小切手を振り出した場合には、有価証券偽造罪が成立する。
×
48
有価証券偽造罪における「有価証券」には、日本国内に流通する証券であっても、外国で発行された証券は含まれない。
×
49
テレホンカード等のプリペイドカードは、有価証券に当たると解されるので、行使の目的を持って、その電磁的記録部分の情報を権限なく改ざんすれば、有価証券偽造罪が成立する。
×
50
正当な理由なく、コンピュータウイルスを作成する行為については、未遂犯も処罰される。
×
51
公務員に虚偽の申し立てをして、パスポートを作成させた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。
◯
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法