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問題一覧
1
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
×
2
贈与税の申告は、原則として、 贈与を受けた人が 贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までに行うこととされている。
×
3
相続税には物納制度があるが、贈与税に物納制度はない。
〇
4
贈与税の暦年課税では、その年の1/1から12/31の受贈財産合計額から110万円が基礎控除される。
〇
5
Aは婚姻後25年経過している妻Bに居住用不動産の購入資金を贈与した。Bがこの家に今後住み続ける場合、贈与税は2000万円控除される。
〇
6
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関しては、受贈者の所得が2000万円以下の場合に限り住宅用家屋の種類に関わらず、一律1000万円が非課税となる。
×
7
資金贈与を受け、床面積の3分の2を店舗とする建物を建てた場合、相続時精算課税の特例を受けることはできない。
〇
8
住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、その年の12月31日までに資金を家屋の取得か増改築に充てれば、相続時精算課税の特例を受けられる。
×
9
受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2000万円を超える場合でも、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けることができる。
×
10
相続時精算課税の特例を受けるには、住宅取得等資金の場合は直系尊属からの贈与であれば年齢を問わず適用され、資産一般の場合は60歳以上の直系尊属からの贈与であることが適用要件となる。
〇
11
通常必要とされる生活費や教育資金などや、お祝い、お中元、お歳暮には贈与税は課税されない。
〇
12
居住用不動産の贈与税の配偶者控除の適用要件としては、婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であり、翌年3/15までにその家に居住することが必要である。
〇
13
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
×
14
相続時精算課税の適用を受けた場合、 特定贈与者ごとに特別控除額として累計1500万円までの贈与には贈与税が課されず、 それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課される。
×
15
相続時精算課税の特例適用には所得制限はない。
〇
16
自己の配偶者から住宅用家屋を取得した場合には相続時精算課税の特例の適用を受けることはできない。
〇
17
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は相続時精算課税制度と併用することが出来ない。
×
18
相続時精算課税を選択した場合の贈与税はこの制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2500万円)を控除した後の残額に一律30%の税率を乗じて算出する。
×
19
香典には贈与税はかからないが、お祝いにはかかる。
×
20
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
×
21
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」はいずれも上限は一人の受贈者につき1500万円である。
○
22
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」は、贈与回数の制限がなく、複数回利用することも可能である。
○
23
贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。
○
24
相続時精算課税は、養子縁組の場合は、養子縁組した日以後の贈与が対象となり、また一度本制度を選択した場合は、その後に養子縁組を解消しても、引き続き本制度の適用を受けることになる。
○
25
相続時精算課税は、適用財産、適用回数、ともに特に制限はない。
○
26
贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた財産については、相続開始前7年以内に被相続人からの贈与を受けた財産であっても、上限2000万円までは相続税の課税価格に加算されることはない。
○
27
個人からの贈与により贈与税が課せられる財産は、所得税法上は非課税財産となる。
○
28
配偶者が贈与後に亡くなった場合で、配偶者控除を受ける予定だったときは、控除額の範囲内の価額については、 相続税の課税価格に加算されない。
○
29
申告納税額が多すぎたときの更生請求は、贈与税は法定申告期限から6年以内だが、所得税は5年以内である。
○
30
贈与を受けた人が、贈与税の申告書の提出前に死亡した場合、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、贈与税の申告をすることが必要である。
○
31
共有不動産の持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属し、各自の持分に応じて贈与されたとみなして、贈与税の課税対象となる。
○
32
贈与税の申告書を法定申告期限内 に提出することを失念した場合でも、贈与税の調査通知がある前に、法定申告期限から1カ月以内に自主的に期限後申告書の提出が行われ、期限内に申告書の提出をする意思があったと認められる一 定の場合に該当するときは、無申告加算税は課されない。
○
33
離婚にともない受け取った慰謝料や、財産分与を受けた場合、贈与税は課税されない。
○
34
国内に住所がある者が、贈与により取得した国外にある財産には贈与税は課されない。
×
35
非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、先代経営者である贈与者は、贈与の時において、会社の代表権を有していないことが要件となり、有給の役員として残ることもできない。
×
36
特例贈与財産とは、直系尊属 (父母・祖父母など) から18歳以上の直系卑属 (子・孫な ど)へ贈与する財産をさす。
○
37
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1 日において、贈与者が60歳以上でなければならない。
×
38
教育資金の非課税特例を受けるには、受贈者が、教育資金として支出した際の領収書等を取扱い金融機関に提出することが必要である。
○
39
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
○
40
暦年課税の贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下ならかからないが、その場合申告自体不要となる。
○
41
贈与があった場合の宅地の評価方法については、通常は相続税評価額によって評価されるが、負担付贈与の場合には通常の取引価額によって評価される。
○
42
子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則としてその相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は贈与税の課税対象となる。
×
43
相続税法により贈与財産の取得時期は、書面による場合は契約時だが、書面によらない場合は履行時とされている。
○
44
低額譲渡の際の、みなし贈与財産としての評価は、その対象が不動産でも不動産以外でも時価で計算する。
×
45
直系尊属から贈与により財産を取得した18歳以上の者は、所得金額が2000万円以下の場合に限り、一般税率より低い特例税率を適用することができる。
×
46
住宅取得資金の贈与の非課税は暦年課税の基礎控除(110万円)や、相続時精算課税制度(2500万円)と併用することができる。
○
47
贈与税、相続税における、上場株式の評価は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価するのが原則だが、相続時より3年以内の贈与が、相続税の課税対象となる場合は、相続時の価格により評価する。
×
48
相続時精算課税制度で土地を贈与した場合は、小規模宅地等の特例の適用外になる。
○
49
配偶者控除は基礎控除と併用できるが、その年の12/31まで居住し、その後も住み続ける見込みであることとが要件である。
×
50
夫が妻に土地全体の相続税評価額が3000万円の店舗併用住宅(店舗部分60%、住宅部分40%)の敷地のみを持分3分の1を贈与するとした場合で、妻が「贈与税の配偶者控除」の適用を最大限に受けたときの額は1200万円である。(他の要件は満たしているとする。)
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
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