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問題一覧
1
債務引き受けについて、債務者が負担する債務の発生原因行為を、債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合でも、引受人は、債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。
×
2
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
×
3
占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合には、その占有者が善意であったときでも、 裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
×
4
指名債権の売主は、別段の約定がなくても、売買契約の当時における債務者の資力を担保する責任を負う。
○
5
法定利率は、3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去3年間の平均が1%以上変動すれば1%刻みで変動する。
×
6
Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDがBの賃借権を共同相続した場合、Aは、C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる。
○
7
契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要する場合について、追完請求権がなくなる理由について、通説では、追完が事実上不能であるから、と解されている。
○
8
履行遅滞による損害賠償請求権の消滅時効の期間は,本来の債権の消滅時効の期間と同じである。
○
9
金銭債務の履行遅滞の場合には、債務者は、少なくとも法定利率による損害賠償を請求することができる。
○
10
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
×
11
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
○
12
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
○
13
個人貸金等根保証契約は、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合、その効力を生じない。
×
14
債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って代位行使ができる。
×
15
詐害行為取消権は詐害行為を知った時から5年以内に行使する必要がある。
×
16
Aを売主、Bを買主とする土地の売買について「契約不適合責任を負わない」とする特約は有効だが、Aがその土地に地役権を設定していて、それをBに説明していなかった場合、Aはその地役権による土地の価値の減少等に対する責任を免れることはできない。
〇
17
以前の判例では、免責的債務引受は、当初の債務者の意思に反してすることはできないとしていたが、現行法では、債務免除は債権者の意思表示によってできることなどから、債務者の意思に反する場合でも有効としている。
○
18
債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
○
19
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合、Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有し、この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生する。
○
20
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合、Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件であるから、Bに対してされなければならないが、これは黙示の意思表示でもかまわない。
○
21
第三者のためにする契約では、受益者に対して単に権利を取得させるだけでなく、付随的な負担を伴うものとすることもできるが、この場合、受益者は負担部分を除いて利益だけを享受することはできない。
○
22
仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないことが明らかであったときは、請負人は契約不適合責任を負わない。
○
23
契約不適合責任を負わない旨の特約も有効であるが、売主が、契約不適合を知っていながら買主に告げなかったときに限り、当該特約は無効となる。
×
24
債権者代位では、債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができる。
○
25
選択債権についての選択は、原則選択時から将来に向かって生じるが、特約により、債権発生の時にさかのぼってその効力を生ずることにもできる。
×
26
定型約款準備者と相手方が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合であっても、定型約款の個別の条項の一部について、相手方がその内容を認識していなかったときは、その条項については合意をしたものとはみなされない。
×
27
債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそのことを知らずに当該債権を譲り受けた 者は、時効完成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限り、当該債権を自働債権として、相殺をすることができる。
×
28
悪意による不法行為に基づく損害賠償債権は、債権者が他人から譲り受けたものであって も、これを自働債権として、相殺をすることができない。
×
29
弁済の方法について、債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済をすることが許されている場合に、その方法によって弁済の効力が生ずるのは、債権者が払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点である。
×
30
弁済の時間については、債権者と債務者の合意によって取引時間を定めた場合に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められ、合意がないのに、このような取引時間の定めがあると認められることはない。
×
31
保証人は、債権者が保証人を指名した場合でも、行為能力者であることを要する。
×
32
資力ある養親との協議離縁は、詐害行為取消権の対象となりうる。
×
33
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が契約締結時に認められないときは、無効である。
×
34
契約に基づく債務の履行が、その契約の成立時に不能であった場合には、債務者は、債務不履行に基づく賠償責任を負わない。
×
35
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
×
36
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、その行為が、債務者が支払不能の時に行われたものであれば、詐害行為取消権を行使することができる。
×
37
同一の債権について抵当権が設定されているとともに保証人がいる場合において、保証人が弁済による代位により抵当権を実行しようとするときは、保証人は、その債権が自己に移転したことについて債権譲渡の対抗要件を備えなければならない。
×
38
判例は「解除による原状回復義務は、解除権者を保護するための特別規定であり、解除により新たに発生するものである」としている。
×
39
弁済者は、弁済をするにつき正当な利益を有する場合に限り、弁済によって当然に債権者に代位する。
×
40
他人の不動産の売主が当該不動産の引渡義務は履行したが、所有権を取得する義務を履行しなかったため、買主が売買契約を解除した場合において、当該不動産の所有者からの追奪により買主が当該不動産の占有を失っていたときは、買主は、解除に伴う原状回復義務として、当該不動産の返還に代わる価格返還の義務を負う。
×
41
法律行為の当事者が第三者の弁済を禁止する旨の意思表示をしたときは、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済をすることができない。
◯
42
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合でも、その第三者が債務者の委託を受けており、そのことを債権者が知っていたという事情がない限り、債権者は、その弁済の受領を拒むことができる。
○
43
Bに債権を有するAは、Bとの間でB名義の土地につき代物弁済の予約をしたが、Bが弁済をしなかったため、予約完結権を行使した。同土地が、真実はBの子Cの所有であり、BがCに無断で上記の代物弁済の予約をしていたにすぎなかった場合において、Bが死亡し、CがBを相続したときは、Cは、Aに対し同土地の引渡しを拒むことができる。
◯
44
AがBに対して中古車を売ったことに基づくAの債務をCが保証した場合において、Bがその代金を支払った後にAの債務不履行によって当該中古車の売買契約が解除されたときは、Cは、Aの既払代金返還債務についても保証の責任を負う。
◯
45
被保全債権が発生し、かつ、その履行期が到来した後にされた行為でなければ、これについて詐害行為取消権を行使することはできない。
×
46
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても、その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない。
×
47
Aが種類物である商品甲をBに売却することによって将来有することになる一切の代金債権をCに譲渡したとしても、その債権譲渡契約は、譲渡の目的が特定されていないから、無効である。
×
48
売主は、売買代金債権を第三者に譲渡したとしても、それによって買主に対する同時履行の抗弁権を失わない。
◯
49
保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期も同様に変更される。
×
50
主債務者Aから委託を受けて保証人となったBがAに対して事前求償権を取得し、その後に弁済によって事後求償権を取得したときは、事後求償権の消滅時効は事前求償権を行使することができる時から進行する。
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税③)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法