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問題一覧
1
65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった者が70歳になってその請求を行う場合は、65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、繰下げ支給の老齢基礎年金を請求するかの選択ができる。
〇
2
65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行う。
○
3
国民年金の第1号被保険者として30年間、保険料を納付してきたAさん (50歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。Aさんと生計を同じくしていた遺族が56歳の姉のみの場合、所定の手続により、その姉は死亡一時金の支給を受けることはできない。
×
4
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったことにより消滅することはない。
○
5
20歳未満や60歳以上の国民年金の第2号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、保険料納付済期間とされる。
○
6
付加年金の額は、400円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて算出される。
×
7
65歳以上の任意加入者は、付加保険料を納めることができない。
○
8
国民年金に任意加入している者は、 免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができない。
○
9
年金の4分の3免除の期間につき、将来もらえる年金額は、同じ期間に満額納付した人と比べ8分の5になる。
○
10
繰上げ請求すると国民年金に任意加入できず、また、保険料免除や納付猶予を受けた期間の追納もできなくなる。
○
11
国民年金の保険料免除制度や学生納付特例により免除・猶予された国民年金保険料は、猶予を受けた月から 10年以内であれば追納可能だが、追納する場合、前年度・前々年度の保険料は当時の金額で追納可能である一方、3年度以前の保険料には一定額が加算される。
○
12
産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
○
13
生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
×
14
生活扶助を受けている人は、年金保険料は法定免除(全額免除)になり、その期間中は受給資格期間に算入され、老齢基礎年金額にも全部反映される。
×
15
年金について、産前産後期間の免除については、受給資格期間にも、保険料納付済期間にも、全期間算入することができるが、学生納付特例制度期間は、受給資格期間には全期間算入、保険料納付済期間には不算入するルールとなっている。
〇
16
年金の申請免除では、一部免除に限られ、全額が免除されることはない。
×
17
国民年金の第1号被保険者の産前産後において、保険料の納付が免除される期間は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は、3ヵ月前)から出産予定月の翌々月までである。
〇
18
任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とはならない。
〇
19
第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
×
20
保険料納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の者で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されるものである。
○
21
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
×
22
国民年金の死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合、生計同一だった遺族に支給されるが、その場合最低5年間の保険料納付が要件である。
×
23
国民年金の第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、 各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
×
24
国民年金には、第1号被保険者に対する独自の給付として、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」 および「脱退一時金」の4種類の給付がある。
○
25
国民年金における学生納付特例制度では、本人の所得または家族の所得が一定以下の学生が申請することができる。
×
26
学生納付特例制度では、本人の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となる。
〇
27
学生納付特例制度では、家族の所得の多寡が問われることはない。
〇
28
学生納付特例制度では、20歳以上の学生である期間のうち、申請日の属する月から4年1ヶ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)までさかのぼって申請することができる。
×
29
大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、年金加入期間の合算対象期間とされる。
○
30
年金における払済期間の定義は、第1号および第2号被保険者としての加入期間を指し、第3号被保険者としての加入期間は含まれない。
×
31
【要確認】在籍する大学が学生納付特例事務法人である場合、学生が学生納付特例の申請を大学に委託すると、学生本人の住民票のある市(区)町村や年金事務所の窓口ではなく、大学の窓口で学生納付特例の代行手続きが可能となる。
×
32
学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができ、大学等を卒業等した翌年度から5年度目以内に保険料を追納すれば、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額は上乗せされない。
×
33
65歳になるAさんは、国民年金の任意加入中で、年金受給資格を満たしているが、年金額を増額したいと考え、66歳になったら繰り下げ受給申請をし、国民年金の任意加入を続けようとしている。この場合任意加入継続は認められる。
×
34
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。(なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。)
○
35
寡婦年金を受給している者が婚姻した場合、当該寡婦年金の支給は停止されるが、婚姻後、65歳に達するまでの間に離婚した場合は、支給が再開される。
×
36
寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間を基に計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、夫に第2号被保険者としての被保険者期間があっても、その期間は年金額に反映されない。
○
37
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と20年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間に受けることができる。
×
38
寡婦年金を受給している者は、寡婦年金を受給しつつ、老齢基礎年金の繰下げ支給を得られるよう申出をすることはできない。
○
39
国民年金の第1号被保険者が死亡し、 その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらも受給される。
×
40
国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみの支給を受けることができる。
〇
41
国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が8年間継続していた63歳の妻は、寡婦年金を請求することができる。
×
42
【要確認】死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
○
43
国民年金の第1号被保険者が国民年金基金に加入した場合、その者は、国民年金の付加年金の保険料を納付することはできないが、国民年金基金の1口目の給付には国民年金の付加年金相当が含まれてお り、万一地域の国民年金基金が解散した場合でも、付加年金は支払われる。
○
44
付加年金は遡及して支払うことができる。
×
45
寡婦年金の受給者であっても、老齢基礎年金の繰下げは可能である。
○
46
生活保護法による生活扶助(生活保護費)を受けていた者が老齢基礎年金を合わせて受給できるようになった場合、生活保護費は老齢基礎年金の額を差し引いた額が支給される。
○
47
60歳以上で、老齢年金を受給している人の場合、課税されることになる所得額は、70歳を境に変わる。
×
48
65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、70歳時に5年分の年金を一括して受給した場合、その一括して受給した年金は、一時所得として総合課税の対象となる。
×
49
65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、70歳時に5年分の年金を一括して受給した場合、その一括して受給した年金は、一時所得として総合課税の対象となる。
×
50
老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取れる場合、繰り上げしたら付加年金も減額、繰り下げしたら付加年金も増額されるが、老齢厚生年金(報酬比例部分)に加給年金が付く場合、繰り上げはそれ自体ができず、本来の加算時期から付き、繰り下げは、繰り下げた時点から増額されずに付くことになる。
○
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D分野(法人税③)
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D分野(消費税②)
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供託法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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