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問題一覧
1
募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装した場合には、当募集株式の譲受人が当該払込みが仮装されたことを知らず、かつ、そのことに重大な過失がないときであっても、当該引受人が払込みを仮装した払込金額の全額の支払をした後でなければ、当該譲受人は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。
×
2
子会社は、原則として、親会社の株式を取得することはできない。
○
3
監査役会及び監査等委員会は、いずれも、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
○
4
発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しなければならない。
×
5
株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵がある場合には、株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる。
○
6
取締役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合において、代表取締役の選定方法を特に定めなかった場合には、取締役全員が当然に代表取締役となる。
○
7
株式会社、持分会社は公告方法として①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、のいずれかを定款に定めなければならない。
×
8
責任限定契約を締結した非業務執行取締役等が、当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、当該取締役の非業務取締役就任時に遡及してその効力を失う。
×
9
判例によると、代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為を行った場合において、相手方が代去取締役の真意を知りまたは知ることができたときは、その行為は無効である。
○
10
当初の発起設立の予定を途中から募集設立に変更することができ、また複数回にわたり募集を行うこともできる。
○
11
甲会社の株券を保有しているDは、自己の債権者であるEに、売掛債権の担保としてその株券を略式質として提供したいと申し出た。Eは、甲会社の株主ではないが、Dの保有する株券が喪失株券でないことを確認するために、営業時間内であれば、いつでも甲会社の株券喪失登録簿を閲覧することができる。
○
12
設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において、当該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は、総株主の同意によっても、免除することができない。
×
13
発起人は、会社の成立後は、錯誤、詐欺または強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
○
14
発起人、設立時取締役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、 当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが、設立時監査役は負わない。
×
15
持分会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
○
16
会社は、取締役会の日の 3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。
○
17
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは、株主総会を開催することを要しない。
×
18
判例の趣旨によれば、株式会社の代表取締役の解職は、取締役会の解職決議が当該代表取締役に告知されることによって、 その効力を生ずる。
×
19
会社は、社債の総額を2億円とし、各社債の金額を200万円として社債を発行するときは、社債管理者を定める必要がない。
×
20
社債管理者が2以上あるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならず、またその場合に、社債管理者が社債権者のために債権の弁済を受けたときは、当該2以上の社債管理者は、社債権者に対し、連帯して弁済の額を支払う義務を負う。
○
21
株式は、株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られ、社債は、社債原簿に社債権者の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られる。
×
22
社債券が発行されている社債の社償権者は、原則いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。
○
23
銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合、社債管理者となることができない。
×
24
監査役設置会社の監査役は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。
○
25
監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定めたとさは、その監査役以外の監査役は、監査役会を招集することができない。
×
26
社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならず、当該請求権が弁済期にある場合でもそれは変わらない。
×
27
株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその 旨を記載しなければならない。
○
28
株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当株券に係る株式についての権利を取得する。
○
29
会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。
×
30
監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役が5人いる場合には、そのうちの3人以上は社外取締役でなければならない。
○
31
株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、原則として定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間前の日)から5年間、本店に備え置かなければならない。
○
32
株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合、その程度にかかわらず、株主総会決議不存在確認の訴えを提起することはできない。
×
33
株主は、株主総会の会議の目的事項に関し、取締役・監査役に対する質問事項を事前に会社に通知しておくことができるが、この事前通知があっても、株主が総会において質問をしなければ、取締役・監査役に説明の義務は生じない。
○
34
特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決の割合以上の賛成を得られなかった場合には、その日から5年を経過しない限り、株主は、株主総会において、その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。
×
35
取締役会設置会社においては、取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも、株主は、その株主総会において、取締役の解任の議案を提出することができる。
×
36
会社法上の公開会社である大会社の株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
×
37
公開会社であっても株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
○
38
株式無償割当てによる株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
○
39
特別支配株主の株式等売渡請求がなされた場合、特別支配株主は、取得日に売渡株式等の全部を取得するが、支払期日までに対価を支払わなかった場合には、特別支配株主の株式取得は無効となる。
×
40
株券発行会社の場合、株券所持人は、単独で名義書換請求をすることができるが、株券発行会社でない会社の場合、株式の取得者は、原則として名義人又はその相続人その他の一般承継人と共同して名義書換の請求を行う。
○
41
株式会社から持分会社に組織変更する場合、および持分会社から株式会社に組織変更する場合の債権者保護手続の公告では、いずれも計算書類に関する事項も内容とする必要がある。
×
42
債権者保護手続きにおいては、原則として知れている債権者には各別の催告をする必要があるところ、官報公告に加えて、定款の定めに従い日刊新聞紙による公告又は電子公告をした場合は、債権者に対する各別の催告を省略することができる。
○
43
社債権者集会は、株主総会とは異なり、社債の金額の大きさによって議決権が与えれ、決議の結果については、裁判所の認可が必要であり、その結果は全ての社債権者に対して効力を生じる。
○
44
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。監査等委員会も、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。
×
45
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、 株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
○
46
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をす ることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。
○
47
会社が、自己の計算におい て、特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をした場合には、その会社は、株主の権利の行使に関する利益の供与をしたものと推定される。
○
48
株式交換では、合同会社が当事者となることがあるが、株式移転の当事会社は、株式会社だけである。
○
49
特例有限会社には、貸借対照表の公告義務がない。
◯
50
特例有限会社は、社債を発行することができる。
◯
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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C分野(NISA)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法